平和とくらし  #茨木市議会議員 #山下けいきの日々是好日

平和憲法が私の原点。鹿児島の吹上浜、桜島が原風景。毎週阪急3駅、JR2駅の5駅をのぼりを背負ってアピールランしています。

文教委員会の視察 長野市では市庁舎と併設の芸術館について

2016年05月16日 |  #茨木市議会 #茨木市議会議員
写真はJR長野駅で

 今日、明日と文教委員会の視察。初日の長野市はこの5月にオープンした芸術館について。事前の調査で観客席のうちステージの見えない席が80から90席があることがわかり、今その対応に追われています。

 あまりいい話ではないので、担当者から説明はありませんでした。ただなぜそんなことになったのか、茨木で建設していく際の教訓になるので質問させていただきました。

 当然発注する際は全席でステージが見えるようになっているのは当然のこと。ところが設計の段階でも、建設が終了して引き渡しの際にもわからず、そのあとで市の職員が気づいたとのことです。

 この見えない部分が改良されましたが、根本的な改善には至っていません。とりあえずは見えない部分の席については低料金とするなど検討中とのことです。

 それ以外は立派な芸術館でアーティストのための便宜が図られていました。また市庁舎とセットで作られていますがその移動部分には庭園があり、ここで気持ちが改まるような感じです。





 議場は議員席と傍聴者席が区切られてはいるものの同じ平面に設けられており、議会でのやり取りが全面可視化になっていました。文京区議会を参考にして作ったとの説明。答弁席の一列目には行政委員会の教育長だけでなく選管委員長、農業委員長の席もあり、本来のあり方だと感心しました。





 視察後は善光寺参り、夜は料理について熱心にアドバイスするお上さんを楽しみながら食事を楽しみました。



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ミナセン車(街宣車)スタート / 東大阪市議会 政務活動費をめぐる討論

2016年05月15日 |  #茨木市議会 #茨木市議会議員
 朝は久しぶりの大阪ミントJC朝練で8キロ余り走りました。足底筋膜炎も回復基調で最初から痛みはあるものの、走った後にそれが強くなって支障が出ることはないようです。用心とリハビリでラン生活に近づけていきます。

 帰ってから「みんなで選挙」、「野党は共闘」を訴えるための街宣車(ミナセン車)に看板の文字取り付け、アンプとCDプレーヤーをつなぎ、とりあえず動かせるようになりました。





 阪急茨木市駅、JR茨木駅、JRのイオン、中津町・イオンの中心部と玉島校区、真砂、水尾など市内中心部を廻りました。夕方、泉大津の高橋登議員に引き継ぎました。

 夜は玉島公民館合同委員会で新年度の事業と予算について協議しました。

【情報紹介】


政務活動費をめぐる東大阪市議会での議論(2015年12月18日本会議)その2 討論


 これより討論に入ります。
 通告がありますので順次発言を許します。
 まず18番塩田清人議員に発言を許します。18番。

◆18番(塩田清人議員) (登壇)議長の許可をいただきましたので、私は日本共産党東大阪市会議員団を代表して、上程をされております議会議案第12号東大阪市議会政務活動費の交付に関する条例を廃止する条例制定の件についての討論を行います。

 日本共産党東大阪市会議員団は、昨年9月以来の本市議会における政務活動費の不適切支出について、市民の皆さんの批判と改善を求める声が多くあることを存じ上げております。そしてその声にこたえて抜本的な改善を進めていかなければならないという立場であり、そのことから厳格なチェックや、またネット公開などを提案してまいりました。引き続き不適切支出の再発防止等へ全力を挙げるものであります。我が党の立場を申し上げた上で、今回の条例提案された議会議案第12号東大阪市議会政務活動費の交付に関する条例を廃止する条例制定の件について、我が党の態度を以下具体的に申し述べます。

 そもそも政務活動費は何のためにあり、その活用の範囲をどう設定をしているのかという本質論についてであります。政務活動費については、地方自治法第100条14項、15項、16項に規定をされ、議会議員の政務活動に資するために、本市議会においても政務活動費の交付に関する条例を定め、その経費の範囲等も示され、会派に対して交付されているものであります。

 日本国憲法第93条2項は、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙すると規定し、執行機関としての独任制の長と、合議制機関としての議会のいずれもが直接民意を反映した存在となるよう位置づけられております。つまり二元代表制のもとで、議会は市長と独立対等の立場で議事機関として濶達に議論し、そのことを通じて市長と執行機関による政策決定並びに事務執行等についてチェックと評価を行うとともに、政策の立案や提案を積極的に行うことが求められているものであります。そのことから政務活動費の問題も、この二元代表制の観点からとらえることが大切であります。

 先ほどの我が党の質疑で紹介をいたしましたが、例えばこの政務活動費と二元代表制の関係について、早稲田大学大学院教授の北川正恭さんは、NHKのある番組で次のように述べています。二元代表ですから、執行する機関と決定する機関、二元が代表して機関競争しなければならない、議員が調査して現地で調べてという、そういうための活動費があって、それを十分活用する、そしてそのことの説明責任が果たせれば、有権者の方も、そらそうだとなると、こう言われています。つまり議員の政務活動も二元代表制がその根本にあり、議員としての調査研究と政策立案及び提案権を政務活動費のルールのもとでもっと活発に進めることが地方自治のためにも、市民福祉の向上のためにも大切だということであります。

 具体的に主な政務活動とされているのは、議員が調査研究を行い、市民の暮らしと市民福祉の向上等のために政策を立案し提案をするという政策立案と提案権を行使するということ、また市民の意見を公聴するとともに、市民からの要請や陳情、また請願等、市民の意思を把握し、市政の諸施策の発展と市民福祉の向上へ反映させるという市政への市民意見の反映、さらには市政全般にわたり市民にわかりやすく市政の現状と課題を広報するという、市政の報告の観点からの活動等であります。

 我が党はこれまでも、例えば本市の約2900企業を対象として実態調査を行い、課題をまとめ、議会で政策提案したり、中学校給食やコミュニティーバス運行について、先駆的な都市を調査研究して、本市におけるそのあり方を提案するなどし、市民にもその説明や報告会等を行うなどしてまいりました。これらの活動は議員の政務活動として恒常的に進めるべきものであって、制限や停止をしてよいものではありません。しかもそれらには一定の費用を要するものであります。

 その点からすると今回の条例提案は、このような政務活動を事実上、制限または停止することとなり、しかも政務活動費の廃止を行うわけですから、議員の政務活動を否定するものと言わなければなりません。質疑のやりとりの中では、仮に廃止期間を一定期間と考えられているかのようでございますが、そのことがあったとしても、廃止では本質は変わらないものと考えます。また先ほどの質疑のやりとりでもありましたが、政務活動費そのものを廃止するのに、その件について検討、協議していく東大阪市議会政務活動費調査等協議会は残すわけですから、その協議会との関係でも、また協議会を規定する条例とも矛盾する条例案と言わなければなりません。議員の政務活動費の不適切な支出が本市でも続き、市民の信頼を失墜したことは、おのおのの議員及び会派が真正面から受けとめ、再発防止策をとり、信頼回復のために全力を尽くさなければならないことは言うまでもありません。

 市民の方々から求められていることは、政務活動費の不適切な支出を抜本的に改め、そのためのルールと仕組みをつくることであり、議員としての法令遵守意識と資質の向上を図り、市民のための政務活動を進めることであります。そこでは当然政務活動費の活用に当たっての透明性の確保、使途についての公開性の確保と万全のチェック機能の発揮、活用に当たっての効果や成果についての明確な説明責任及び政策立案と提案等であり、議員の政務活動費を廃止して、さきに述べた議員の政務活動を制限したり、停止することではありません。

 以上のことから日本共産党東大阪市会議員団は本条例案に反対するものであります。日本共産党東大阪市会議員団は、今後も政務活動費の活用、使途について全面的な透明性と公開性を確保し、使途についての厳格なチェック機能の発揮とその体制上の確保をした上で活用の効果や成果及び政策提案等の説明責任をきちんと果たすため、みずからを律し、取り組むことは当然強力に進めるものであります。

 また同時に、本市議会においては、この間、東大阪市議会政務活動費検討会議や、東大阪市議会政務活動費調査等協議会等において改善策が検討をされてきましたが、我が党は引き続き支出のあり方やさらなるチェックの仕方、また政務活動の成果等の報告や支出のネット公開、費用額の見直し等々、今後の検討と改善にさらに全力を尽くすものであることを申し述べます。

 また維新の会の皆さんにあっても、ともにさらなる検討をいたしましょうと呼びかけさせていただいて、私の討論を終えさせていただきます。御清聴ありがとうございました。

○川光英士 議長  次に20番中西進泰議員に発言します。20番。

◆20番(中西進泰議員) (登壇)議長の許可が出ましたので、私は大阪維新の会より提出されました議会議案第12号東大阪市議会政務活動費の交付に関する条例を廃止する条例案に反対の立場から、東大阪創生会の反対討論を行います。

 議会議案12号は政務活動費を廃止する条例提案ですが、私は政務活動費は必要と考え、廃止する条例案に反対をします。

 反対する理由の第1は、政務活動費の制度趣旨からであります。平成12年に地方分権一括法が施行されましたが、これは地方自治にとって戦後の大きなターニングポイントでありました。国と地方の役割分担が明確化されるとともに、国の機関委任事務が廃止され、すべての事務事業に議会の議決が必要になりました。地方公共団体は国の仕事の下請をする機関ではなく、国と都道府県、市町村に上下の関係はなく、対等の関係になったのであります。地方の時代と言われるようになり、地域のことは地域の判断と責任において決めていかなければならず、住民に一番身近な存在である地方議会や地方議員の重要性が以前にも増してさらに大きくなったのであります。

 そんな背景の中で、平成12年に地方自治法の改正で、当時は政務調査費と言われましたが、政務活動費が制度化され、東大阪市でも同年に認められました。政務活動費は、地方議会や地方議員の活動がこれまでにも増して重要になったことにかんがみ、政策形成や調査研究の活動のために認められたものであり、地方議員が地方のため、市民のために、もっと勉強し活動するために使わなければならない。もっと議員の活動を知ってもらうために市政の広報活動に使わなければならない。政務活動費の重要性はこれから増すことがあっても減ずることはないのであります。

 理由の第2は、大阪維新の会が廃止条例を提出する姿勢についてであります。これは上原議員が質疑、質問の中でも言われました。松平議員も言われましたが、大阪維新の会の議員が議論の中でよく言われていたのは、一たん廃止して、その後でまた必要性を論議しましょうというのではなく、今回の条例案は条件をつけることなく廃止案を出されました。その態度は徹底されていて、評価できるなというように考えていました。それなら今後はやはり政務活動は必要だというように論じることはもうできないと言わなければなりませんし、今後も政務活動費を受け取ることがあってはならないと言わざるを得ません。政務活動費に関しては一たん廃止するというような中途半端なことではなく、廃止するのか存続するのか、オール・オア・ナッシングの二者択一しかありません。

 今回廃止と断定されたのですから、もし今後、やはり政務活動が必要だったということがあれば、これは論旨が一貫しないと言わなければならないし、今回の廃止条例案の提出は、市民の皆さんへのパフォーマンスにすぎなかったと言われてもいたし方ないことであります。今回の廃止条例案提出でも、大阪維新の会の皆さんが政務活動費を必要と考えているのかどうかの議論のところには切り込んではいません。

 私は大阪維新の会の議員諸氏に問いたい。皆さんは政務活動費のことをどう考えているのか。先ほどの質疑、質問の中で、答弁の中でも若干ありましたが、今回廃止案を出されているのだから、政務活動費は不要というように考えておられると思いますが、ほんとにそうなんでしょうか。もし必要だというならば、廃止と言わずに政務活動費の金額や交付方法、使ったものについての公開の方法などを論議すべきであります。今必要なことはパフォーマンスではなく、実質的な論議であります。

 廃止条例に反対する3つ目の理由は、今、議会の中で政務活動費調査等協議会が設置されていますが、その答弁を待って議会としての答弁を決定すべきだと思うからです。しかしこの点については、飯田議員が質疑、質問の中で、また塩田議員が反対討論の中で詳しく述べられましたので、私はこの3つ目の理由は省略させていただきます。

 以上の理由から、私は大阪維新の会が上程する政務活動費の交付に関する条例を廃止する条例制定に反対をいたします。
 以上で反対討論を終わります。御清聴ありがとうございました。

○川光英士 議長  以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。
                (「なし」の声あり)

○川光英士 議長  なしと認めます。これにて討論を終結いたします。
 これより採決を行います。採決の方法は起立をもって行います。お諮りいたします。本案件は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
               (賛 成 者 起 立)

○川光英士 議長  起立少数であります。よって議会議案第12号は否決されました。
 以上をもって今期定例会に付議されました事件はすべて議了いたしました。

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堺でVOTE for Our Happinessの集まり / 「野党は共闘」を要請 / 政務活動費をめぐって東大阪市議会①

2016年05月14日 |  #新社会党 #茨木市議会議員
 堺で開催されたVOTE for Our Happiness(〜私のハッピーは私で選ぶ〜)の集まりに新社会党を代表して参加。内容は以下の通りで、子ども連れの若い皆さんが多く参加され、気軽に政治や選挙を語り合おうという工夫がなされていました。

①「やさしい選挙のお話」小谷成美弁護士

②「野党各党のお話聞こう!」
森山浩行さん(民進党元衆議院議員)
宮本たけしさん(日本共産党衆議院議員)
服部良一さん(社会民主党元衆議院議員)
渡辺義彦さん(生活の党と山本太郎と仲間たち元衆議院議員)
山下慶喜さん(新社会党茨木市議会議員)
野々上愛さん(緑の党グリーズジャパン高槻市議会議員)







 昼からは「共生連帯」近畿の会合で午前中の堺で同席したメンバーも含めて当面する参議院選挙比例区での対応について意見交換。近畿から社民党、生活の党、憲法学者小林節さんの政治団体「国民怒りの声」に対して比例区は一本化して闘おうの要請を行うことになりました。

【情報紹介】

政務活動費をめぐる東大阪市議会での議論(2015年12月18日本会議)
△日程第5 議会議案第12号東大阪市議会政務活動費の交付に関する条例を廃止する条例制定の件
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○川光英士 議長  次に日程第5、議会議案第12号東大阪市議会政務活動費の交付に関する条例を廃止する条例制定の件を議題といたします。
 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。4番大坪和弥議員。4番。

◎4番(大坪和弥議員) (登壇)議長の許可をいただきましたので、大阪維新の会東大阪市議団8人の議員より提出させていただきました議会議案第12号東大阪市議会政務活動費の交付に関する条例を廃止する条例の制定の件につきまして、提出者を代表して提案理由を申し上げます。

 結論から申し上げますと、現条例の廃止です。本会議での代表質問でも申し上げましたが、皆様も御承知のとおり兵庫県議会を発端に全国的に議員による政務活動費の不適切な支出が大きな社会問題となっております。本市におきましても、市長が複数の会派を刑事告訴するという異常な事態となっており、平成23年度から平成25年度の3年間で不適切な支出として指摘され、返還された額は4477万8923円という膨大な金額となっております。政務活動費は東大阪市民の皆様の税金です。平成26年度の政務活動費の運用から、平成27年4月改定の運用マニュアルに基づいて使われておりますが、納税者の皆様への周知もなく、理解が得られたとは到底考えられません。我々大阪維新の会としまして、東大阪市政務活動費交付に関する条例を廃止する条例を提案させていただきます。

 以上のことから提案を行うものであり、議員各位におかれましては、この議会提案に御賛同賜りますよう心からお願い申し上げまして提案理由の説明とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。

○川光英士 議長  これより質疑に入ります。
 通告がありますので順次発言を許します。
 まず17番上原賢作議員に発言を許します。17番。

◆17番(上原賢作議員) (登壇)議会議案12号について、政務活動費の廃止の問題について質疑をいたします。日本共産党東大阪市会議員団を代表して質問いたします。
 この憲法93条2項には、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙すると規定され、これがいわゆる二元代表制と考えられるそのことになっております。この二元代表制に触れて、議会に一体どんな機能、役割があるのか、そして政務活動費はその役割に対してどういう関係にあるのか、そのことについてまず御説明をいただきたいと思います。

 もう一点ですが、維新の会の皆さんはこれまで一たん見直しというふうにおっしゃって説明をされてこられました。しかし本日の提案は廃止となっておりますが、実際は一体どちらなのか、そのことについてもあわせて御説明くださいますようよろしくお願いいたします。
 以上で1回目の質問とさせていただきます。

○川光英士 議長  4番。

◎4番(大坪和弥議員) まず議会の役割と政務活動費の関係でございますが、まず議会の役割とは、地方自治法第96条に、普通地方公共団体の議会は、次に挙げる事件を議決しなければならないとあります。1つ、条例を設け、または改廃すること、2つ、予算を定めること、3つ、決算を認定すること、4つ、法律またはこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収または分担金、使用料、加入金もしくは手数料の徴収に関すること、5つ、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること、6つ、条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、もしくは支払い手段として使用し、または適正な対価なくしてこれを譲渡し、もしくは貸し付けること、7つ、不動産を信託すること、8つ、前2号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得または処分をすること、9つ、負担つきの寄附または贈与を受けること、10、法律もしくはこれに基づく政令または条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること、11、条例で定める重要な公の施設につき、条例で定める長期かつ独占的な使用をさせること、12、普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申し立て、訴えの提起、普通地方公共団体の行政庁の処分または裁決、行政事件訴訟法第3条第2項に規定する処分または同条第3項に規定する裁決をいう、以下この号、105条の2、第192条及び第199条の3第3項において同じ、に係る同法第11条第1項、同法第38条第1項、同法第43条第2項において準用する場合を含む、または同法第43条第1項において準用する場合を含む、の規定による地方公共団体を被告とする訴訟、以下この号、105条の2、192条及び199条の3の第3項において、普通地方公共団体を被告とする訴訟をいう、に係るものを除く、和解、

○川光英士 議長  4番、一たんちょっと座ってください。質問者の趣旨を酌んで、簡略に、簡潔に答えていただくようにお願いします。では一たんそれで。
 17番。

◆17番(上原賢作議員) 私は今、二元代表制に触れて議会の役割、機能についてお答えくださいと、そしてそれが政務活動費とどういう関係にあるのかということについて質問いたしましたが、お答えになられませんが、二元代表制をどのようにとらえておられますか、もう一度お尋ねします。

○川光英士 議長  4番。

◎4番(大坪和弥議員) よく例えられる、市長と議会の2つの両輪というふうに解しております。
 以上です。

○川光英士 議長  17番。

◆17番(上原賢作議員) その2つの両輪はどのような関係にあるんですか。お答えください。

○川光英士 議長  答弁できますか。
 できるできないを、時間が、限られた時間なんで。4番。

◎4番(大坪和弥議員) すぐにお答えする答弁を持ち合わせておりません。
 以上です。

○川光英士 議長  17番。

◆17番(上原賢作議員) これでは全然、地方議会の何たるかを理解されていないと思わざるを得ません。先ほど93条2項を読み上げましたが、どちらも地方公共団体の長、市長も、そして我々議会議員も市民から選出をされております。これは同じです。そして市長と議会との関係は、この二元代表制でどのように、どんな関係があるのか、そのことも全然わかりませんか。もう一度お尋ねしてます。

○川光英士 議長  4番。

◎4番(大坪和弥議員) 今、答えを持ち合わせておりません。
 以上です。

○川光英士 議長  17番。

◆17番(上原賢作議員) そしたら何のために皆さん、議員になったんですか。私、それを問いたい。どうですか。

○川光英士 議長  4番。

◎4番(大坪和弥議員) 我々大阪維新の会が当選させていただきましたのは、先ほど提案理由でも述べさせていただきましたが、この東大阪市の市議会において各議員さんの政務活動費の不適切な支出が多額の指摘を受けたことと、市長が複数の会派を刑事告訴しなければならないほどの状態になってるということに反発する民意として当選させていただいてると思っております。
 以上です。

○川光英士 議長  17番。

◆17番(上原賢作議員) いや、それは質問に答えていないんです。そういう経過があったのはよく私もわかっております。要は根源的な問題を質問してるんです。二元代表制とは何か。そのために議会はどんな役割があるのか。これに答えずして政務活動費のことを云々するほんとに資格があるのかと疑わざるを得ません。

 わからないようですので若干紹介いたします。昨年の9月24日、NHKのクローズアップ現代という番組で、揺れる地方議会、今何が起きているのかということが放送がありました。その中で政務活動費の問題、さまざま全国でいろいろ不適切な支出があった、このことに触れて、そのことが言われておりました。そこで出ておられました早稲田大学の大学院教授、北川正恭さん、元三重県知事、この方がおっしゃっております。

 一つは政務活動費の問題も含めてなんですけれども、どのように言ってたかといいますと、本来は二元代表制のもとで執行する機関、つまり市長の側、そして決定する機関、議会の側、この二元が代表して機関競争をしなければいけない、そのときに本当に調査をして、現地で調べてという、そういうための活動費が政務活動費なんだと、端的にこういうふうにおっしゃっております。

 これを十分活用することが、説明責任が果たせれば、有権者の方も、そらそうだ、もっと出そうと、こういう好循環に変えていく必要があるんだというふうにおっしゃっています。政務活動費がゼロの議会があるのも私も承知しております。このことについても触れておられました。集権時代に、単に執行さえしておければよいということで、君たちは政治的な活動は要らないよと、こういう扱いがあって、その名残からまだゼロの地方議会があるというふうにおっしゃっています。多過ぎて不適切使用もあると、これも問題やと。

 しかし全くゼロなら議会はなくてもよいという、こういう文化が、この文化をやっぱり変えないといけない、こういう両面が政務活動費にはあるというふうに、ほんとに私、この話を聞いて納得いったわけなんですけど、こんなふうな考えについてはどう思われますか。

○川光英士 議長  答弁。
       (「議長」の声あり)

○川光英士 議長  17番。

◆17番(上原賢作議員) 答弁できないようなので、もう一つの質問についてもとりあえずお答えください。まだ答弁いただいてません。

○川光英士 議長  4番。

◎4番(大坪和弥議員) そのもう一つの質問、もう一度お願いしてもよろしいですか。

○川光英士 議長  17番。

◆17番(上原賢作議員) 今まで皆さん方は、一たん廃止というふうにおっしゃってこられましたが、今回の議案は全くの廃止です。一体どちらを、どのように理解したらいいのか、そこについて説明していただきたいと思います。

○川光英士 議長  4番。

◎4番(大坪和弥議員) この提案に関しては廃止であります。
 以上です。

○川光英士 議長  17番。

◆17番(上原賢作議員) 今まで、選挙でも皆さん、選挙で訴えて通ってこられたとおっしゃいました。そのときにもお聞きしたのは、たしか一たん廃止だったと思います。たしか皆さん方が立候補されるときの記者会見でも、松井知事も参加もされて、一たん廃止ということもあったと思います。それでずっと言ってこられて、この議会においてもそのようにもおっしゃっておりましたが、今回出てるのは廃止条例ということで、この整合性についてもう一度説明いただきたいと思います。

○川光英士 議長  4番。

◎4番(大坪和弥議員) この提案に関しては廃止ですが、有権者の十分な理解が得られるルールづくりができれば、再度政務活動費を交付する条例というのも制定することも考えております。
 以上です。

○川光英士 議長  17番。

◆17番(上原賢作議員) じゃあその考えと、その皆さんの趣旨と、今回の条例提案とは全くそごがあると言わなければならないんじゃないでしょうか。どうですか。

○川光英士 議長  6番。

◎6番(岸本光生議員) 条例提案する上で一たん廃止という文言は適切ではないと。まず廃止をして、そこから見直していきたい、そういうことであります。分けて考えております。

○川光英士 議長  17番。

◆17番(上原賢作議員) もう時間がありませんのであれですけども、きちんともう一度そこも含めて説明いただきたいということと、二元代表制について、その議会の権能、そして政務活動費について、もう一度よく考えて答弁もいただきたいと思います。終わっておきます。

○川光英士 議長  次に29番飯田芳春議員に発言を許します。29番。

◆29番(飯田芳春議員) (登壇)ただいま議長より発言の許可をいただき、私は東大阪市議会新政策研究会として数点にわたりお尋ねしたいと思います。
 このたび上程された議会議案第12号東大阪市議会政務活動費の交付に関する条例を廃止する条例制定の件についてお尋ねします。

 まず1点は、納税者の目線から考えるということがよく言われております。ではこの納税者の目線とは具体にどのような内容であるのか、お答えいただきたいと思います。
 このことをもって私の第1回目の質問を終えたいと思います。御清聴ありがとうございました。

○川光英士 議長  4番。

◎4番(大坪和弥議員) 納税者目線とは、今回の件で言うならば政務活動費の不適切な支出を行ってきたことに対して怒りの声を上げている市民の声です。
 以上です。

○川光英士 議長  29番。

◆29番(飯田芳春議員) それが背景にある。なるほどそれは事実であるかもわかりません。じゃあこのたび全廃にする、廃止する条例を出してこられたわけなんです。この件に関しては、昨年からことしにかけて、検討会議あるいは協議会含めて、事務局、内部調整も含めて21回にわたって議論を交わしてきてるわけなんです。

 新マニュアルもできました。2人の弁護士、税理士交えて外部委員も入れて、これは議会予算で、新マニュアルに基づいて議会事務局でチェックし、そしてさらに外部委員でチェックするという二重の体制をしいたわけなんです。それともう一つ、これも全国的に極めて希少価値でありますけれども、上期と下期に分かれて収支報告を出す。全国一の厳しいマニュアルだと言われてる。ではお尋ねします。この新マニュアルのどことどこが問題なのでしょうか。

○川光英士 議長  4番。

◎4番(大坪和弥議員) 新マニュアルの件に関しては、どことどこが悪いという提案理由ではありません。我々の主張は、その改定が市民から理解が得られていないという趣旨であります。
 以上です。

○川光英士 議長  29番。

◆29番(飯田芳春議員) 市民から得られてない。この新マニュアルに基づいて議員が市民の信託を得て、選挙に勝って、議会人としてここに来たわけなんですよ。市民の理解を得られてない。どこにどうあるんでしょうか。有識者を交えてここまで新マニュアルをつくってきたわけなんですよ。これも公表してるわけなんです。どこが市民の理解を得られてないんでしょうか。それとも政務活動費を廃止すれば、それで市民の理解が得られるんでしょうか。

 一つ押さえておかなければならないのは、政務活動費というのは、地方自治法で定まってるわけなんです。それが基礎にあるわけなんですよ。それに基づいて私たちが議会活動をする中で、この政務活動費を使っていくわけなんです。維新の会の方々は、この新マニュアルそのものについてどのように思っておられるわけですか。もう一度お尋ねしたい。いや、このマニュアルは何も問題ないと思っておられるのか、いや、そごが生じてると思っておられるのか、もう一度お尋ねします。

○川光英士 議長  4番。

◎4番(大坪和弥議員) 前回のものよりかなり厳しい内容になっているというふうに解釈しております。
 以上です。

○川光英士 議長  29番。

◆29番(飯田芳春議員) そうです。全国いずれの自治体もこの政務活動費というのはあるわけなんですよ。ないところもありますけれども、ほとんどが持っておられる。維新の会の方々も、この新マニュアルは厳しい内容であるということは認識しておられる。その中でこれを使っていくわけなんです。それが4月に実施して、わずか8カ月余りで、維新の会の方々はこの新マニュアルを使っていないわけなんです。

 通俗的な言い方をすれば、この新マニュアルには実体験がないわけなんです。営々として築き上げた、昨年から、11月から今日にかけて、この新マニュアルを、私もその検討会議のメンバーでしたけれども、けんけんがくがくこれをつくり上げてきた。実施してわずか8カ月余りでこれが雲散霧消として破算、するわけですか。廃止するわけですか。余りにも性急じゃないですか、これを廃止するという条例案が。あなた方がたとえ1年でも2年でも、この新マニュアルに基づいて運用されたらどうなんですか。活動されたらどうなんですか。その中で初めて本当に市民の理解が得られるのか、それがわかってくると思うわけなんですよ。それができないんですか。

 むしろ私は、この議案を今撤回されたらどうか、そう思うわけなんです。実施してわずか8カ月余りですよ。このことによって全部破算、するわけなんです。なくなるわけなんです、この制度が。余りにももったいないじゃないですか。維新の会の方がこの運用マニュアルはかなり厳しいと、そういう認識を持っておられるんなら、それこそまさにこの新マニュアルに基づいて政務活動に専念したらいいわけじゃないですか。よって立つところの地方自治法に基づいて、やってるわけですから。先ほど答弁の中で、これを一たん廃止してもう一度見直すと言われた。どういう意味でしょうか。

○川光英士 議長  4番。

◎4番(大坪和弥議員) 我々が運用マニュアルに関して廃止するという趣旨で申し上げてるのではなく、我々はこの現状の交付する条例を廃止する旨の提案をさせていただいております。
 以上です。

○川光英士 議長  29番。

◆29番(飯田芳春議員) 一緒じゃないですか。今の答弁、一緒じゃないですか。運用マニュアル、これに基づいて政務活動するわけですから。これはもともとその根本にあるのは、政務活動費は、これを使うことによって、人件費も要るだろう、調査費も要るだろう、書籍代も要るだろう、そういういろいろな政務活動に専念しなさいよと、そういう意味での地方自治法に基づいての執行であるわけなんですよ。

 基本に立ち返って考えていかなければ。なるほど今回、東大阪もさまざまな不適切な処理の問題で、それは背景にある。だからこそ去年の11月から今日に至るまで21回にわたって会合を重ねて、この新マニュアルを築き上げたんじゃないですか。その労苦、時間、さまざまなエネルギーをそこに結集した。わずか8カ月余りで、ましてや維新の会の方々がそれを使っておられない中で、肌で感じておられない中で、政務活動、それに専念されていない中で、それを消し去る。余りにも性急じゃないですか。1年先、あるいは2年先でもう一度見直していくと、一たんこれを撤回して、そういう考えはありませんか。

○川光英士 議長  4番。

◎4番(大坪和弥議員) 再度同じような答弁になりますが、我々はこの運用マニュアル自体を否定するわけでもありませんし、今回のこの提案を撤回するつもりは現状ありません。
 以上です。

○川光英士 議長  29番。

◆29番(飯田芳春議員) 廃止するというのは、条例を廃止するいうたら、二度と再び復元できないんですよ。先ほどの答弁にありましたけれども、一たん廃止か、いや廃止なのか、結局廃止という、その択一になった。だったら今回の条例については、もう一度考え直すということがなぜ必要なのかということですよ。この政務活動費そのものがどういうようなものの内容になるのか、その見直しも含めて、今までやってきたわけなんですよ。これを一たん廃止して、市民の理解が得られたらルールづくりとおっしゃった。あるいは廃止して見直しとも言われた。先ほど答弁あったけれども、具体の内容ではないんで、もう一度答えていただけますか。一体何をしようとするんか、これを廃止して。

○川光英士 議長  4番。

◎4番(大坪和弥議員) 我々大阪維新の会としましては、市長が刑事告発をしなければならないような事態になったこの制度を、一度廃止するという形で今後の議会のあり方を考えていきたいという趣旨です。以上です。

○川光英士 議長  29番。

◆29番(飯田芳春議員) 問題、整理しとかなきゃいけないのは、今の答弁では、今回のさまざまな事案が起きた。個人の運用が間違っていた。しかし今の答弁の中身は制度そのものが悪であるというような表現になるわけなんですよ。制度があるのと、その制度に基づいての個人としての運用、これがおかしかった。

 しかし維新の会の方々のその論理でいくなら、制度そのものに問題があると、制度そのものが悪弊であると、そういうふうにとられる。そうじゃないでしょう。制度そのものは、これはいずれの自治体であるけれども、地方自治法に基づいてされてるわけなんです。これによって活動するわけなんです。そのことを誤解してもらったら困ります。この廃止というのは、条例というのは、私は思いますのは、余りにも性急だと思います。時間が来ましたので終わります。

○川光英士 議長  次に28番松平要議員に発言を許します。28番。

◆28番(松平要議員) (登壇)議長のお許しがありましたので、議会議案第12号について質疑をさせていただきます。

 まず一番大きな疑問なんですけれども、先ほどの質疑、答弁の中でありました、条例は廃止をするけれども運用マニュアルまでを廃止するものではないというふうにおっしゃってたんですが、法整備ということで考えますと、それこそ恣意に、これは残す、これは残さないというものというのは、できないはずなんですよね。だから運用マニュアルというのはあくまでも政務活動費を交付をするから、それに基づいて運用マニュアルがあるわけで、自動車があるから運転マニュアルがあるわけです。自動車がなくなれば運転マニュアルは必要ないわけですから、その辺のところの御理解がどうなのかというのは、少し今の質疑を聞いてて疑問でした。

 それと関連して、今回交付に関する条例を廃止をします。ところが、政務活動費の存在というのを前提にしておるもう一つの条例ですね、政務活動費の調査等協議会条例には廃案をされていない。これはどうも法整備上の整合性がとれないというふうに私は考えてるんですが、この点についてはどうなんでしょうか。通常であるならば、ある法体系から派生した法律というものは、その根本になる法律そのものがなくなれば、当然派生したものというのは自動的になくなるか、あるいは同時に廃止の手続をとらなければならないのですが、そこのところで今、先ほど共産党さんの質問にもあったように、維新の会が本当に廃止を考えてはるのか、それとも一たん停止を考えておられるのか、その辺が非常に不明確なのは、そういう法整備上の手続に若干の疑問が残っているからなんですけれども、その点はいかがでしょうか。
 これで最初の質問を終わります。

○川光英士 議長  4番。

◎4番(大坪和弥議員) この条例廃止によって他の関連するマニュアル等が機能を停止することは理解しております。
 以上です。

○川光英士 議長  28番。

◆28番(松平要議員) 理解しておられるということだから、マニュアルのほうは、これマニュアルですから、別に廃止ということを決議しなくても自動的になくなるんですけれども、今申し上げてるように機能をしなくなる協議会条例、これは今まさに条例を廃止するためには廃止条例が必要だということわかって廃止条例出しておられるわけだから、同時にこの協議会条例も廃止する条例をあわせて出されなかったら、本気に廃止されるというように受けとめられないということの、この疑問からの質問なんですが、その点はいかがなんですか。
       (「議長」の声あり)

○川光英士 議長  28番。

◆28番(松平要議員) 済みません、ちょっと質問が御理解いただけなかったように思います。
 私もちょっと角度を変えて言いますと、皆さんと同じように選挙の中で政務活動費はゼロからの見直しをすべきだと。それはなぜかと。今回本当に、もう大変な、政務活動費の使い方をめぐって問題があった。皆さん、マニュアル読まれたかどうかわからなかったですが、私のほうはそれ以前が新人ではなくて前職でしたので、当然議会ではなかったですけれどもマニュアルを入手をしました、4月の時点でできたマニュアルを入手をして、これをもって今回選挙活動をしてきました。その中で皆さん、市民の皆さんとの話の中で、皆さんの思いというのは、もういろんなところで、座談会、それから街頭でも話をしてきましたけれども、やはり一番の疑問は先払いというのがどうも市民の皆さんの感覚からするとおかしいと。これはマニュアルの中では先払いになっておりますよね。この辺が、後払いをすべきじゃないのかというような御意見をたくさんいただきました。それから年に2回のチェックというのはやっぱりおかしいんじゃないかと。後払いであるならば、領収書をお渡しをして、それで交付を受ける、こういう順番にしなければならないのじゃないかというふうな、市民の皆さんの大きな御意見をいただきました。

 それからさらに、今度は逆に、例えば4分の1規定してる費用ありますね。4分の1規定してる費用って、こんな少ないのでほんとにできるんですかと、4分の1ということはそれの4倍、あとの3倍ですね、その額の3倍については議員個人が持つんでしょと、こんなことでほんとに十分な調査ができるんですかというような疑問もちょうだいしました。

 そうした声を受けて私は今回、その声を届けるべく活動しなければならないなというふうに思ってるんですけれども、私は一たん政務活動費を、そのことがきちっとするまで停止をすべきだというふうなことで、これは恐らく皆さんと一緒だと思うんですけれども、停止が決定されてませんから、みずからこの10月、11月、12月と、交付申請はしておりません。それはまだもらうべきではないだろうと、市民の皆さんの理解が得れないから、もらうべきではないだろうという私の判断からです。

 しかしながら、今回皆さん廃止とおっしゃってますけれども、私は趣旨からすると、廃止ではなくって今の条例の附則で、この条例については議会の決定があるまでの間、当分の間、第3条に規定する交付を停止するという附則をつけるだけで十分な効果が私は見られると思って、その道を皆さんと一緒に検討しようかなというふうに思ってたんですけれども、皆さんは停止ではなくて廃止だとおっしゃった。

 だから廃止なので、それは廃止をしてしまうと、本来政務活動費は必要だと、これ市民の皆さんの声でも必要だと。必要なんだけど、その報告はきちっとしてくださいよ、使い道はきちっとしてくださいよというのが私に寄せられた市民の多くの皆さんの声だったんです。それで皆さんが吸い取られた声と随分違うのかもわかりません。皆さんが吸い取られた声の中には、もうそんなものは要らないんだと、そんなことするから悪いように使うんだと、だからもういっそのこと廃止してしまえという声が多かったというふうに皆さんが理解をされてるので、廃止ということを訴えられてるのかもわかりませんけれども、私はそうではなかったんですが、その辺どうなんですか、皆さん、ほんとに市民の皆さんというのは、廃止にすべきだというふうに、皆さんに廃止にするために議会へ出ていけというふうな、そういう大多数の声をちょうだいしてたんでしょうか。いかがですか。これだったら答えていただけると思うんですが。

○川光英士 議長  6番。

◎6番(岸本光生議員) 今おっしゃられたとおり、本当に街頭演説してる中でも、市民の皆さん、こんなに兵庫県議会から発端に政務活動費、そのもの自体がもう悪のようなものになっている、この現状でほんとにもう廃止したほうがええんちゃうかと、そういうふうな声をたくさん、民意の声をたくさんいただきました。それによってまず我が会派として本当に、本市でも一たん廃止、そして本当にこれが市民の皆さんにとって必要であるかどうかという、その判断をいただきたい、そういうふうな支持のもと、一たんという条例設定がありませんので、今回はもうほんとに市民の皆さんの声として廃止という選択をした次第でございます。

○川光英士 議長  28番。

◆28番(松平要議員) 後ろからだとちょっと聞こえにくかったかもわかりませんけど、私、そういう法的手だてがないとおっしゃったけど、法的手だてはあるんですよということを前提に、一たん廃止、一たん受け取らないということはできるんですよと、それは今の条例の中の附則で、次に議会の決定があるまで第3条の交付についてはこれを停止するということ入れるだけでいいんですよと。その間に市民の皆さんの声を聞いていかなきゃならない。

 そしてもう一つ、今の御答弁の中で、市民の皆さんの声を聞いてって、どこで今度聞いていくんですか。それについて。選挙はもう済みましたから、4年後の市民の皆さんの判断を仰ぐのか、どういうふうにされるつもりなのか、その点お聞かせいただけますか。

○川光英士 議長  4番。

◎4番(大坪和弥議員) 大阪維新の会としましても、政務活動費そのものを否定しているわけではございませんので、先ほども少し申し上げましたが、市民の、有権者の皆様に理解がいただけるようなルール、制度ができれば可能かと思っております。
 以上です。

○川光英士 議長  28番。

◆28番(松平要議員) 今ので2つわかりました。一つは安心したのは、維新の会の皆さんも政務活動費は不要だと、そのものが悪いんじゃないんだと、運用の仕方がまずかったんだという理解をされてるという点で、全く一致をしてるんです。ただし運用について非常に問題があったと、これもそうですね。
 それともう一つの質問で、市民の皆さんの声をどこで聞くんですか。何か公聴会を開きながら、その市民の皆さんの声を聞いてもう一度議会に戻るんですか。そのための日程はどういうふうにされるんですか。そして今回廃止された条例をどんなふうにして再構築をされていくつもりなのか。その辺の手法について、簡単に構想をお聞かせいただけますか。

○川光英士 議長  4番。

◎4番(大坪和弥議員) ルールの内容につきましては、松平議員おっしゃるに近い、我々も同じような声を聞いておりますので、それの形で運用できるようなルールがあれば、その時点で政務活動費というのが存在してもいいものと考えております。
 以上です。

○川光英士 議長  28番。

◆28番(松平要議員) いやいや、そうです、そうなんです。だから、それはそうでしょというふうに私、言ってるんです。恐らく選挙を通じて皆さんはそういう声に触れられたと思うんです。政務活動費そのものが悪いんじゃないと、政務活動費使って勉強して質問してくださいよと。先ほどまさに言われたように、高度に発達している行政をチェックするのに、全く本も買わずに、インターネットも使わずに、いろんなとこへ視察も行かずに、本当にチェックできるかどうかを考えるときに、やはり政務活動費というのは必要だと思うんですよね。

 今回の政務活動費の絡むいろんな事例の中でマニュアルのことを言われてますけど、私は旧のマニュアルでもそんなに問題はなかった部分もたくさんあると思うんです、今回の事件見ると。マニュアルそのものの不十分さじゃなくって、マニュアルに逸脱したことがあったから問題が起こったんでしょ。それはいかに立派なマニュアルができても、それに逸脱したものが起これば全く一緒なわけだから、それを何かあたかも、条例を廃止することで政務活動費を廃止するというようなことになると、何かこう、市民に対して、ああ、維新さんというのは本当に政務活動費、廃止するつもりなんだ、それなのにほかの議員たちはみんな、それはけしからんといって反対をしたというようなことの形だけが残って、実質何も残らないんじゃないかなという心配があるんです。

 逆に今おっしゃったように、またいずれ市民の皆さんの理解が得れれば復活するんだということになれば、あれは一体何だったんだろうというようなことになりかねないんじゃないかな、かえって私は議会活動に対する市民の皆さんの不信感を得るだけじゃないかなと思うんです。それならば誠実に、ほんとにどうしたら市民理解が得られるのか、今まだ答弁なかったですけれども、具体的にこうしたら市民理解が得られると。一番いいのは選挙ですよ。一番いいのは選挙だけども、少なくとも選挙の中では政務活動費だけで人を選ぶわけではございませんので、だからそれがほんとに果たして政務活動費の市民の選択の是非になるかどうか、これも研究しなけりゃならない。

 じゃあ選挙がまだ4年間、先になっている今の現状の中で、市民の意見をどうやって聞くかということもきちっとやっぱり考えた上で、上で、この条例の廃止の提案、廃止条例の提案をされないと、何か市民向けのパフォーマンスというふうにとられがちになってしまうような、そういう懸念を、せっかくの皆さんの純粋な気持ちがそういうふうに伝わらないんじゃないかなという心配あるんですけど、その辺について、もう時間がないですけど、いかがですか。

○川光英士 議長  6番。

◎6番(岸本光生議員) ほんとに、今ちょっと質疑、対応いう部分で今ちょっと時間いただきましてまことに申しわけございません。我々会派としても、あくまでももうこの条例に対しては廃止、会派として政務活動、これが決着つくまでは、いただくつもりもございません。確かにこの政務活動費のあり方、この民意をとるという方法、これに対して持ち合わせておりませんので、一たん言葉、返答をちょっと差し控えさせてもらいます。
 以上です。

○川光英士 議長  28番。

◆28番(松平要議員) 答弁がまだ納得できないので、申しわけない、これも、賛否を問われると賛成しかねるということだけ申し添えまして、私の質疑とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。

○川光英士 議長  本日の会議時間はあらかじめこれを延長いたします。
 以上で通告による質疑は終わりました。ほかに質疑ありませんか。
                (「なし」の声あり)

○川光英士 議長  なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております案件は、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
               (「異議なし」の声あり)

○川光英士 議長  御異議なしと認めます。よって本案件は委員会の付託を省略することに決しました。

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6月議会の動き、爽やかな天気に恵まれて茨金 / 東大阪市議会「監査委員2名を1名に」提案 その2

2016年05月13日 |  #茨木市議会 #茨木市議会議員
 議会事務局長から6月議会の議案説明会について経過報告があり、全体での説明会と会派毎の意見交換会的な形で開催していきたいとの市長側の意向を聞かされました。

 会派の意見交換会に市側は市長、副市長、企画財政部長が出席ということでしたが、会派に属していない私と岩本議員に対してはどうするのかと聞いたら企画財政部長だけのこと。「会派でなければ議員に非ずといった失礼な対応は認めない」と私は拒否。後から副市長も出席すると返事がありましたが、さてこの感覚と思慮のなさはどうしたものやらです。

 夕方は「再稼動反対、全ての原発をゼロに」茨木金曜日行動。しばらく雨続きでしたが今日は文句のない晴天。気持ちよくアピールしました。















【今日のメモ】
「野党は共闘」の宣伝行動の準備で宣伝カーの手配やら車の受け渡し、取り付ける看板のデザイン、発注など。7月に開催の「神田香織講談会」の手配。「新社会」の配布。党府本部パソコンの不調の件で手配。

【情報紹介】
東大阪市議会での「監査委員2名を1名に」提案 その2(2015年12月18日本会議 日程第4 議会議案第11号東大阪市監査委員条例の一部を改正する条例制定の件)から。勉強になります。なお読みやすいように改行を加えています。

○川光英士 議長  次に28番松平要議員に発言を許します。28番。

◆28番(松平要議員) (登壇)議長のお許しをいただきましたので、議会議案11号について質疑をさせていただきます。既にお2人の方が質疑をされておられますので、重複する点は省いてまいりたいと思います。その中で、今の質疑、答弁を聞いていまして、まだ少し疑問な点だけを拾い上げて質疑をさせていただきたいと思います。

 まず冒頭、提案説明の中でありました、地方自治法において、地方自治法の196条において議会選出が2名ないし1名であるということで、なぜ議会選出が必要であるかということは明確に議案説明の中でうたっておられたと思うんですが、なぜここで1名じゃなくて2名ないし1名という数を、複数の余地を残しているのか、この立法趣旨について、なぜそういうふうな立法をされたのかということについてどのようにお考えなのか、お示しをいただきたい。これが一つです。

 それともう一つは、外部の監査という形で先ほどから随分とおっしゃってるんですけれども、これは私の疑問の中に思っていたこともあるんですが、外部の監査委員が議会の中での、議会内部での議論、あるいは議員の活動というものについて、どれだけ御理解をいただいてるものなのか。これは今回ほんとにいみじくも市長の監査請求で議会が監査委員会の監査の対象になった。議員が、議員の活動が監査委員会の監査の対象になったということから浮かび上がってきたことなんですが、どうも監査委員さんの私は活動とか報告を見てる中で、議会の審議であるとか、あるいは議員の日常活動についての基本的な情報が不足をされてるんじゃないかなと。これはもちろん少人数の中で、お忙しい中でされてるんだから無理のないことだと思うんですけれども、私はそうした意味でも、議会選出の監査委員がいるということは非常に大きな意義があると思うんですが、そのことは提案者も否定はされておられない。1名がいいのか2名がいいのか。別に2名でも構わないというふうに思っておられる。であるならば、なぜ2名というのをわざわざ地方自治法が数字まで挙げて2名にしてるのか。そうでなければ2名なんていう数字を挙げる必要はないと思うんですけども、その点についてどうお考えでしょうか、御答弁をお願いいたします。
 以上で私の最初の質問を終わらせていただきます。

○川光英士 議長  4番。

◎4番(大坪和弥議員) まず地方自治法196条の中で2名または1名との記述の件でございますが、大阪維新の会としましては、各行政の状況により判断ができるようにという趣旨でこの2名または1名と記載されてると解釈しております。
 以上です。

○川光英士 議長  28番。

◆28番(松平要議員) 済みません、もう一度、ごめんなさい、この並び方で申しわけないです、お顔見えないままで後ろから質問したり、後ろで答弁をしていただくので、少し細かいニュアンスが伝わりませんが、これもまたちょっとこれからの議会議案の提案のときに工夫は要るかなと思うんですが、もう一度済みません、繰り返してお願いできますか。

○川光英士 議長  4番。

◎4番(大坪和弥議員) この地方自治法196条の中で2名または1名と記載されてる理由ですが、各地方公共団体ごとに状況が違うことを踏まえ、選択肢を残しているものと解釈しております。
 以上です。

○川光英士 議長  28番。

◆28番(松平要議員) そうですね。私もそう思うんです。というのは、単独、単数という形にしてしまいますと、例えば議会によったら、市長がみずから監査委員を指名しますよね。そしてそれにバランスをとるように、つまり先ほどから質問あったように、二元代表制でバランスをとるように議会からも選出されます。ところが以前でも東大阪でもあった状況、よそでもあると思うんですけれども、もうほとんどオール与党化してしまって、議会選出の議員が、監査委員が、議会選出の監査委員が市長の選出と全く性格を同じようにするような場合、この場合はそれではいかんだろうと。だからそういう場合のために複数ということも法律は予定をしてるんじゃないかなと私は理解をしておったんですが、その点はいかがでしょうかね。

○川光英士 議長  4番。

◎4番(大坪和弥議員) 与党選出による議選がそのようなことになるというのは、基本的には考えておりません。というのは、監査委員というのは中立的な立場で監査するべきものであると解釈してる理由からです。
 以上です。

○川光英士 議長  28番。

◆28番(松平要議員) もちろん中立的な立場で監査をしなければなりません。だけれども、中立的というのは、議会の中での思想的中立、議会の中で与党という言葉使われましたけども、地方議会にはそもそも市長支持派、市長を支持しない派、あるいは中間派と、いろんなものがあるんですけど、与党というのは一元代表制の国会と違って、二元代表制の地方議会では存在はしないんですけれども、ただ議会がほんとに市長ときちっと、市長に対して役割分担、ブレーキ役がきちっと機能してるところもあれば、そうでないところもあると。これはだから思想的なバランスというよりも、二元代表をきちっと完結するために複数を予定してるんじゃないかなと私は解釈してるんですが、その点はいかがでしょうかとお尋ねをしております。
       (「議長」の声あり)

○川光英士 議長  28番。

◆28番(松平要議員) 時間がないので、ちょっと違った角度からさせていただきます。
 そもそも皆さん恐らく、私は非常に新鮮に感じております。維新の皆さんのほとんどの方が今回初めて市民の負託を得られて議会に出てこられて、素朴な市民の疑問というのを持って、そのまま出て、議会でそれをぶつけていただいてるというふうに思います。例えば市民の皆さんの多くは、議会というのは議員同士がちょうちょうはっし議論をしながら市民の生活のことについて議論をする場だと思ってられる方が多いですけれども、こういう機会があって初めて議員同士の議論ができるというのはほんとにすばらしいことだと思いますので、そういう意味での議案提案をされたということは評価をするんですけれども、そうした中で、もう一つの質問、切りかえます。

 外部監査の方が議会のその議論というのをどの程度理解をされるでしょうか。この点についてはいかがなんでしょうか。もちろん監査委員というのは、それは知識としてしか御存じないと思いますね、監査委員もされたこともなければ、議会に今回初めて出られたことで、無理はないんですが、これは一応議案提案をされる上での一つの知識として、その辺はどうなんでしょう、外部監査というのは議会をどこまで見ることができるのか。

 むしろ議会というよりも、むしろ日常的な行政の細部にわたって、議会とのやっぱり役割分担、そこにあると思うんですけれどもね。議会というのはもっともっとマクロな視点で全体的なものを議論をしてますけれども、もっともっと細部にわたって審査をする、監査をするという監査委員の役割の中からいって、議会というもの全体を、議会の中の議論というものをどこまで踏まえて監査に生かされることができるだろうかと、この辺についてはどう考えておられますでしょうか。

○川光英士 議長  答弁できますか。4番。

◎4番(大坪和弥議員) 現状、どの程度理解されてるか、明確な資料を持ち合わせておりませんので、後日調べて答えさせていただきます。
 以上です。

○川光英士 議長  28番。

◆28番(松平要議員) そうなんですよね。本当に、私もよくわからなかったんですが、私どもも顧問の弁護士さんがおられて、よく話をするんですけれども、弁護士さんいわく、私たちは法律の専門家だから法律についてはあれだけど、やっぱり議会の議論、議会でどういう形で市民の代弁者として議員さんがされて、それによって行政がどんなふうに動いていくかというのは、私たちやっぱり、もちはもち屋だねというふうに、専門家であればあるほどおっしゃるんですよね。税理士の先生も一緒です。公認会計士の先生も一緒です。つまり、むしろそういう専門職の方のほうが議員がきちっと議会の中でどういう議論をされてるかということを、我々以上に評価をされているというふうに私は思っております。

 それはぜひ、御存じないということですので、今後そういう目で一度見ていただけたらなというふうに思うんですが、そもそも今回の維新の皆さんの発議の根底にあるのは、人数の問題ではなくって、例えばその議会選出の監査委員の役割が今まで不明瞭だったことを問題にされてるんじゃないかなというふうに私は、これは推定を、想像してるんですけれど、例えば提案の説明の中でありました、本来ならば議員の任期、これはもう議長も一緒なんですけど、議員の任期の4年間ではなくて、1年間でというのは、これは形骸化してるのじゃないだろうかとかいうような非常に新鮮な目での御指摘があったと思うんですが、ですから余計に私は人数の問題ではなくって、例えば監査に関して議会選出の監査委員は議会への報告をするシステムをきちっとつくる、これは選出母体である議会への報告を義務づけたり、あるいは場合によったら議場で質疑に対して答弁する、こういう、他の自治体でもそういう例があるんですけれども、そういう実効のあるものに改革することが本来大事じゃないんだろうかなと。これは2名から1名に減らしたからできることではないんじゃないかなというふうに思うんですが、その辺はいかがでしょうか。

○川光英士 議長  4番。

◎4番(大坪和弥議員) 2人選出を1名に変えたから、おっしゃることができる保証ではありませんが、先ほどから少し申し上げておりますが、より専門性が高くなっていくであろうこれからの行政のあり方をかんがみ、今この東大阪の先進的な町として、より早くその選択肢を選んでいくべきではないかという趣旨で提案させていただいております。
 以上です。

○川光英士 議長  28番。

◆28番(松平要議員) そうなんですよね。これから専門性、職員の中で専門性が非常に高くなってきます、行政。コンピューターの技術一つをとってもそうですし、各法令にしてもそうです。だから私は、皆さん、選挙のときに、定数を30に減らされるというふうに聞いてちょっとびっくりしたんですけど、それだけ専門的な職員を相手にするのに、私、38人でも大変だと思うんですね。今委員会出てみたら、委員会が今までだったら10人でやってたものが、8人なり6人でやるようになったと。もう一人一人によっぽどの専門性がないと、なかなか高度に専門化した行政に対してきちっと市民の目線でチェックをするということは厳しくなってきてるだろうなというふうに思うんです。そのことにはだから私、全然異論はないです。まさに同感です。ですからこそそういう議会の監査というものを実効あるものにするために、そして議会の中身の議論についてそれほどやはり突っ込んでこられない、要するに議会の専門性を認めておられる専門家の立場に立って考えてみても、2名あることが決して無駄ではないのではないだろうかというふうに思うんです。

 だからといって私は結論を持っておりません。1名がだめだという結論も持っておりません。こういう問題というのは本当に、今回皆さんの議案提案で、これから議論していかなきゃならないスタートになる一石を投じられたというふうに私は思っております。さまざまな観点から議論を積み重ねていかなあかんと思うんですね。そのためのスタートとして非常に貴重なスタートであったと思うんですけども、やはり単に人数を変更することで解決する問題ではないと思います。

 今おっしゃった専門性に対する対応が議会としてどこまでできるのかということまで問題は広げていくような大きな問題であるというふうに思います。こういうことを踏まえてもっともっとお互いが議論をし、研究をして、討論をし、決定していくべき問題ではないかと思いますので、私は残念ながらお話を聞いててもっともだと思うところもありながら、賛意をあらわせないんですけれども、そういう形で今回のこのことを、一たん否決をされたからということではなくって、もっともっと提案者も質問者も勉強しながらやっていかないかんと思うんですけれども、その辺について皆さん、いかがお考えですか。

○川光英士 議長  6番。

◎6番(岸本光生議員) ほんとに今、先輩議員からのお言葉、ありがたく感じております。しかしながら、今回のこの条例に関して、ほんとに我が会派としても、本当に勉強不足であったかとは思うんですけれど、今後しっかりと皆さん議員方と、この件に関してももっともっとひざを突き合わせてお話ししていけたらと考えておりますので、よろしくお願いします。

○川光英士 議長  28番。

◆28番(松平要議員) 本当に素直なお気持ちをお聞かせいただいて、新しく出てこられた皆さんのほんとに新鮮な思いに触れさせていただいたと思います。これから一緒にほんとに真摯に、議会がよくなるように、そしてそれが市民生活がよくなるように発展していくように、ぜひ力を合わせていきたいということを私もお願いをいたしまして、質疑を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

○川光英士 議長  以上で通告による質疑は終わりました。ほかに質疑ありませんか。
                (「なし」の声あり)

○川光英士 議長  なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております案件は、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
               (「異議なし」の声あり)

○川光英士 議長  御異議なしと認めます。よって本案件は委員会の付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。
 通告がありますので発言を許します。
 18番塩田清人議員に発言を許します。18番。

◆18番(塩田清人議員) (登壇)議長の許可をいただき、ただいま上程をされました議会議案第11号の東大阪市監査委員条例の一部を改正する条例制定の件について、日本共産党東大阪市会議員団を代表して討論をさせていただきます。

 今回提案をされました条例案に対する日本共産党東大阪市会議員団としての討論を行い、態度について以下具体的に申し述べます。

 そもそも地方自治法195条、196条等のもとで、監査委員は普通地方公共団体の長が議会の同意を得て、人格が高潔で普通地方公共団体の財務管理や行政運営等にすぐれた識見を有する者及び議員のうちから選任するとされております。その職責をその方々が果たすものであります。二元代表制の地方自治体において、議会選出監査委員は何のためにあり、どんな役割を果たすものなのか。監査委員の役割を認知した上で、その特性について明らかにすることが本条例案の採決に当たっては重要と考えます。

 地方自治法第195条の2項と同法施行令第140条の2においては、政令で定める人口25万人以上の市にあっては、監査委員の定数を4人とすることを定めています。監査委員は、地方自治体の財産の管理、行政全般にわたる事務処理や執行が公正、適正に行われているか、また国や府の法定受託事務が適正、適法性をもって行われているか否かを、高い識見と公正性をもって確認、吟味し検討するのが監査の大きな役割であり、機能であります。

 その監査委員の職責と二元代表制の仕組みを基盤とする地方自治体において、議会選出の監査委員は住民の代表として、また代弁者として、地方自治体の執行機関の事務執行等が住民福祉の向上等の点から妥当性をもって公正、適正に行われているのかどうか、監査することが求められます。つまり執行機関から推薦された監査委員とは別に、より住民に近い立場と視点から監査するところに議会選出の監査委員の意義と独立性があるものであります。

 そのことから、市民の代弁者としてのチェック機能を果たすためにも、今の2名、2名のバランスということは大切であり、この均衡バランスを崩して1名にすべきではないと考えます。ましてや二元代表制の観点とバランスを踏まえるならば、ただ単に、例えばコスト削減という範疇ではかることがあってはならないし、また執行機関にくみする不均衡さがあってはならないと考えるものであります。それらの点から反対するものであります。

 加えて今回の条例案の提案説明においては、監査委員は外部の専門家にゆだねるべき等の理由をいわば根底にされているようでありますが、そのこと自体が二元代表制のもとでの監査の本質を理解しないものだと言わなければなりません。本市監査委員会においても、例えば議員の政務活動費の件での監査においては、議会選出監査委員は、その件の監査の内容から除斥されて監査が行われました。つまり監査する内容によって必要に応じてこのような措置がとられるわけであって、先ほどの質疑のやりとりからも、議員を内部の者とみなして、より独立性や公平性を担保するためには、外部の監査委員をふやしていくことがよいように理解されているのは、監査全体の本質、役割、またこれまでさまざまな議論や実践の蓄積の中で築かれてきた地方自治法等の経過等を十分とらえ切れていない論理と言わなければなりません。

 また監査においては高い専門性と厳格な公平性、独立性を担保することは当然であり、そのことは外部人材に限ったことではありませんし、外部人材だからその点について優位性が保持されるものでもないと考えます。むしろ監査の手法として包括外部監査などがあるように、その監査手法や、より効果的な監査のあり方として検討されるべきでありますし、監査委員として高い専門性と厳格な公平性、独立性を高め、研さんを積むことが必要であると言わなければなりません。以上のことからも我が党は本条例案に反対するものであります。

 なお、監査のありようについては、監査委員会の定期監査や、例月出納検査や、決算審査等とともに、外部の識者による外部監査等、二重三重の監査を行い、また監査の形も法定監査、長の要求監査、議会の要求監査、住民請求監査などさまざまあり、その体制をとって実施しているところでありますが、より公正、公平、適正、適法で効果的な監査のあり方については恒常的に検証も行い、改革を進めなければならないということを改めて申し述べて、我が党の討論といたします。御清聴ありがとうございました。

○川光英士 議長  以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。
                (「なし」の声あり)

○川光英士 議長  なしと認めます。これにて討論を終結いたします。
 これより採決を行います。採決の方法は起立をもって行います。お諮りいたします。本案件は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
               (賛 成 者 起 立)

○川光英士 議長  起立少数であります。よって議会議案第11号は否決されました。


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のぼり4駅アピールラン / 東大阪市議会でも議会軽視・軽佻浮薄の維新議員団

2016年05月12日 |  #茨木市議会 #茨木市議会議員
写真は花・水・木の小径と市役所



 足底筋膜炎のため休んでいた4駅のぼりアピールラン。久しぶりに「人間らしく生きたい 格差と貧困をなくせ」のぼりで走りました。ひさしぶりの青空です。いつもの人にいつものように会う、そんな場面も。永久橋での中年女性。「久しぶりですね」と桜通り沢良宜神社での教員の方・・・。

 近所になると中学生は「山下けいきや」と呼んでくれ、散歩の方が「足が弱くなってきてどうもいかん」と話しかけ、登校見守りの方は「今ちょうど終わったとこです」・・・、今日は多くの人と出会えました。

 ただ足は100mも走らないうちに痛みが、ひどくならなければいいのですが・・・。

【今日のメモ】 
「野党は共闘」宣伝カーの諸準備、市民相談(障害者手帳の件)

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 昼は新社会党の三役会議。東大阪市議の松平議員から、「うちの維新議員団、去年の12月議会で政務活動費廃止の提案したんやけど、何もわかってへん」と。

 維新議員団が提案したのは政務活動費廃止だけではなく、議会選出の監査委員を2名から1名に減らす議案もあり、以下、その提案と質疑を東大阪市議会の会議録(2015年12月18日本会議)から。勉強になります。なお読みやすいように改行を加えています。

△日程第4 議会議案第11号東大阪市監査委員条例の一部を改正する条例制定の件
───────────────────────────────────────────

○川光英士 議長  次に日程第4、議会議案第11号東大阪市監査委員条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。
 議案の朗読を省略し、直ちに提出者から提案理由の説明を求めます。4番大坪和弥議員。4番。

◎4番(大坪和弥議員) (登壇)議長の許可をいただきましたので、私は地方自治法112条第2項及び会議規則第14条の規定に基づき、大阪維新の会東大阪市議団の8人の議員より提出いたしました議会議案第11号東大阪市監査委員条例の一部を改正する条例制定の件につきまして、提出者を代表して提案理由説明を申し上げます。

 結論から申し上げますと、議会選出の監査委員を2名から1名へ提案いたします。監査委員の役割は、市長からも議会からも独立した立場で市の財政に関する事務の執行及び経営にかかわる事業の管理について監査することであります。そのため監査委員には、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関する高い専門性を有するとともに、厳格な公平性が求められています。こうした監査委員の役割を考慮し、その独立性を担保するためにも、監査委員は外部の専門家にゆだねるべきものであります。

 地方自治法第196条第1項において、地方公共団体の長が議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関しすぐれた識見を有する者及び議員のうちからこれを選任する、この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は、政令で定める市にあっては2人または1人とするものとするとあります。また、地方自治法が議員から選任を求める趣旨は、直接選挙で選ばれた議員を住民意見を代弁する者として参画させる必要があるものと思われますが、さきに述べたように独立性、公平性の観点から広く外部から高度な専門性を有した人材を求めるべきであることから、議員のうちから選出される監査委員の数を現行法内で段階的に1人とするものです。

 地方自治法197条では、監査委員の任期は識見を有する者から選出される者にあっては4年とし、議員のうちから選出される者にあっては議員の任期による、ただし後任者が選任されるまでの間はその職務を行うことを妨げないとあります。議員の任期中、すなわち通常は4年ですが、少なくとも4年の任期があるのに本市ではなぜ1年で交代するのか、1年で交代を繰り返すようなやり方をしていては議員選出の監査委員の運営のあり方に疑問を呈さざるを得ません。

 総務省において平成27年11月9日の月曜日、第31次地方制度調査会第26回専門小委員会の中で配付されました資料として、人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスのあり方に関する答弁素案があります。この中で、2、監査委員等、そしてその中の4、監査への適正な資源配分のあり方、その中の2、議選監査委員のあり方として、議選監査委員は、実効性のある監査を行うために必要という考え方で導入されたものであるが、監査委員はより独立性や専門性を発揮した監査を実施するとともに、議会は議会としての監視機能に特化していくという考え方から、各地方公共団体の判断により、監査委員は専門性のある識見監査委員にゆだね、議選監査委員を置かないことも選択肢として設けるべきとあります。

 我が会派といたしましては、東大阪市において先進的な町として積極的に機能分化を図るため、現在の外部監査委員2名、議選監査委員2名を、外部監査委員3名、議選監査委員1名と変更することを条例として提案いたします。

 以上のことから提案を行うものであります。議員各位におかれましては、この議会提案に御賛同賜りますよう心からお願い申し上げまして提案理由の説明とさせていただきます。御清聴まことにありがとうございました。

○川光英士 議長  これより質疑に入ります。
 通告がありますので順次発言を許します。
 まず27番内海公仁議員に発言を許します。27番。

◆27番(内海公仁議員) (登壇)東大阪市監査委員条例の一部を改正する条例制定に関して日本共産党東大阪市会議員団としての質問を行います。
 質問の第1は、監査委員の設置に関する規定の憲法上の要請の根拠を説明していただきたい。
 その2つ目は、監査委員の定数の根拠は何か。そしてその法的な定理は何に導かれているのか、説明を求めます。
 3つ目には、以上2点の立場から見て、議会選出の監査を1名とすることの具体的合理性を説明していただきたい。
 以上、1回目の質問といたします。

○川光英士 議長  答弁。4番。

◎4番(大坪和弥議員) まず第1の御質問の件ですが、日本国憲法上での明示的な文言による要請根拠はないと解釈しております。
 そして定数の定理に関してですが、地方自治法第196条1項により、議員の定数は2名または1名とする規定があることから、1名の提案をさせていただいてます。
 最後に、地方自治法が議員から選任を求める趣旨は、直接選挙で選ばれた議員を住民意見を代弁する者として参画させる必要があるものとして解釈していますので、そのように提案させていただいております。

○川光英士 議長  27番。

◆27番(内海公仁議員) 2回目の質問ですので自席から質問をさせていただきます。
 今の答弁の中では、監査委員の設置に関して憲法上の規定について答弁がありませんでした。しかし、それは地方自治本来の成り立ち、ここを全く理解していない立場と言わなければならないと思っています。まず憲法には、第8条第8章で地方自治に関して解説があります。そしてその94条において地方自治体はその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有すると規定されております。つまりここで言う地方自治体、地方公共団体というのが、みずからが執行する機関として、それを担保する機関設計が必要となります。つまりどういう機関を持つかっていう問題ですね。ここに実は監査委員の機関としての役割が示されておるわけですが、このことについて十分な検証がなされないまま、今の提案されている監査委員の定数、とりわけ議選の監査を減らしていく、この発想は全く法の成り立ちから見て不十分な考え方と言わなければならないと思っております。

 第1に、この地方自治体の機能、権能を担保する機関設計というのは4点あります。その第1は二元代表制という考え方です。つまり執行機関と、そして議会の機関、この位置づけですね。

 そして第2に執行機関の多元主義という考え方があります。いわゆる首長の権限と、そして各種行政委員会、そしてその一つとして監査委員の規定があります。つまりそこに監査委員の執行機関の多元性の原則の一つとして設置された機関の意味があるわけですね。

 そして第3に機関設計の保障として画一性というのが言われております。つまりこれは全国の地方自治体、どこの自治体も機関設計は同一にするという考え方です。これは民間の企業などが自由に会社の形態をつくるのとは全く違うということをここで担保してる。

 そして第4に保障されているのは、民主、自治の観点と、そしてあわせて行政機関として能率化、合理化の原則が規定されておるわけです。こういう観点から見て、いわゆる行政機関の一部として監査委員を設置する、このことと、提案者が言っている監査委員を外部から求めるという考え方には大きな隔たりがあります。ですから行政の機関として監査をするということの位置づけがまず何よりも必要です。

 ですから、その行政の機関としての監査をそれこそ正当性、中立性を保つ立場から行政の長が選出する監査と、そして議会から推薦する監査、この2つの立場が相まって監査のバランスを保つと、これがこの監査委員の設置の法的な根拠になってるわけですね。この法的な根拠に対して、今回の提案は、それを狭めてしまう、あるいは皆さんの提案の趣旨の中では、そのことを無視する考え方になってるというふうに私は考えておりますが、その点はいかが考えますか。

○川光英士 議長  4番。

◎4番(大坪和弥議員) 我々としましては、監査委員をなくすという意味ではなく、総務省の小委員会で素案として上げられました、議選の人数の、これから先の話の中で、東大阪市は先進的な町として積極的に機能分化を図るため、議員選出の数を1と提案しているものであります。
 以上です。

○川光英士 議長  27番。

◆27番(内海公仁議員) 問題は、議会選出の監査をどう見るかっていう問題なんですね。議会選出の監査がその重要な役割にかんがみて役割を発揮する、このことが問われておるわけです。ところが提案者の説明の中で言われている中で、議会選出の監査が、あたかも首長が選出、推薦する監査と比較して見識や能力に差があるかのような趣旨で議選の監査委員の数を減らすという、そういう考え方があらわれておるわけです。この考え方は、そもそも議会の役割や、そしてみずからの使命を軽んずる態度としか考えられません。

 そして2つ目には、議員みずからの職責の自覚を放棄する態度と言わなければなりません。この2つの点から考えてみても、私は自治法上、そして憲法で規定されている監査委員の定数が4名の中で、2名の議選監査が選ばれているっていうことの重要性を私は尊重するべきだと考えております。そもそも地方公共団体での監査制度の始まりというのは、実は現憲法が成り立つ前、昭和21年の地方制度改革から始まっておりました。そのとき既に監査委員の半数は議員から選任される仕組みになっておりました。そしてその後、地方自治法が憲法上で規定され、そして昭和22年に地方自治法が制定されました。そこで監査委員は首長と対等の立場で監査をするとされております。こうした法制度の原理からしても、首長と対等の立場に置く重要な意義を持って議会選出の監査を配置するという趣旨、このことを今の東大阪の条例は十分に担保されてるというふうに考えております。そのことをあえて減らしていくっていう根拠は全く提案の説明の中では希薄であるというふうに言わざるを得ないと思っております。

 加えて平成10年に外部監査制度が導入されて、もう既に18年ほど経過します。しかしこの外部監査制度の導入によって、実は監査委員制度の役割がますます重要になっているのが今日の状態だと言われております。ですから平成18年の地方自治法改正の中で条例で数を増加することを可能にしてきたゆえんがそこにあるわけであります。ところが今回の提案に関する議会運営委員会での維新の会の説明、あるいは今の説明の中でも、自治体の内部機関としての監査委員制度の監査と外部監査の意味合いを混同されてるんではないかというふうに思われるような発言がしばしば見受けられます。外部監査委員をふやすなどという発言は、本来のいわゆる行政機関としての監査委員の内容についての考え方が不十分であるというふうに私は思っております。この行政内部の監査に対してどういうふうにお考えなのか、御説明をください。

○川光英士 議長  4番。

◎4番(大坪和弥議員) そもそも監査委員というのは外部から監査するのが目的であり、行政の内部から監査するものではないと解釈しております。
 また我々は、議員選出の議員の監査委員の能力が低いとは一度も申しておりませんし、より専門性を高めるために外部監査をふやすことを趣旨とした提案であります。
 以上です。

○川光英士 議長  27番。

◆27番(内海公仁議員) 今の答弁というのは全く納得できません。いわゆる行政機関としての監査委員の立場を全く理解されていない答弁であったというふうに私は感じております。その点から見ても、今回の提案が本来の監査制度そのものを充実させる、あるいは拡充させる、こういった立場に立った改革ではない、こういうことを明確に指摘をせざるを得ない。ましてや、それこそ議会の政務活動費の使用の問題にかかわってこの監査委員、議選監査を減らすなどという発想は、全く議会のみずからの立場を形骸化してしまう、あるいはみずからをみずからでおとしめる、そういう提案でしかない、このことを厳しく指摘して質問を終わります。

○川光英士 議長  次に29番飯田芳春議員に発言を許します。29番。

◆29番(飯田芳春議員) (登壇)ただいま議長より発言の許可をいただき、私は東大阪市議会新政策研究会として数点にわたりお尋ねしたいと思います。
 今回の上程されました議会議案第11号東大阪市監査委員条例の一部を改正する条例制定の件についてお尋ねしたいと思います。
 高い専門性、公平性、このことを求める中で必要とされる。そして議会選出の議員を監査委員として必要とする。ではなぜこれが不適当なのか。
 そして2名を1名にする、これによって効果はどのようにもたらしたのか。また、この基準はどこにあるのか。
 以上をもって私の第1回目の質疑を終えたいと思います。御清聴ありがとうございました。

○川光英士 議長  4番。

◎4番(大坪和弥議員) 我々としまして、現在の2名、議選2名が不適切とは考えておりませんが、より専門性、公平性を引き上げるために議選1のほうが高い専門家を外部から入れられるという趣旨で提案をさせていただいてます。
 以上です。

○川光英士 議長  29番。

◆29番(飯田芳春議員) 2回目の質疑でありますので自席から行いたいと思います。
 なぜ2名じゃだめなんですか。そこが問題なんです。地方自治法196条においては、2人または1人となってる。2人であって、あるいは1人であって、同様に高い専門性、公平性を保てばいいわけなんです。ではお尋ねしますけれども、実際、議会選出の監査委員がその専門性を発揮できなかったという事例はありますか。

○川光英士 議長  4番。

◎4番(大坪和弥議員) 現在のところ把握しておりません。
 以上です。

○川光英士 議長  29番。

◆29番(飯田芳春議員) 把握されてない。しかし把握されなかったという、その状況下の中で、これだけの地方自治法の根幹にかかわる監査委員を2人から1人にする。それも議会選出。3名にすればいいじゃないかと、専門職を含めて。当然これは長が選ぶわけなんです。長の力が強くなるわけなんです。なぜ地方自治法が2人または1人というような形で定めてるかといえば、議会選出が2人、識者が2人、市長が選ぶ。つまりこれをバランスを保つ。だから議会選出のその議員は、この監査においてすぐれた識見を有し、専門性を発揮するために勉強すればいいわけです。研さんを積み重ねればいいわけなんです。だから先ほど聞いたように、今までの議会選出の議員がこの専門性を発揮できなかった事例は本当にあるのか、そういう事例をもう一度しんしゃくしながら、この問題にやっぱり取り組んでいくべきだと思うわけなんです。

 それと、これにかかわる事案は、余りにも私は、今回上程されましたけれども、性急だと思うわけなんです。監査委員のあるべきは、なるほど昨年から引き続いた政務活動費の不適切な問題、それに基づいて恐らくこの監査チェックということで、議会そのものがかなえの軽重が問われている。だから議会選出のこの監査委員を2人よりも1人がいいじゃないか、もっと専門性を発揮できればいいんじゃないかという論理につながるかわからんけども、だからこそ、そういう背景があればこそ、議会選出の議員がより研さんを積み重ねて専門性を発揮して監査チェックをしていけばいいわけなんです。まさに本末転倒としか言いようがない。監査委員を、議会選出の監査委員を、2人を1人には絶対にすべきじゃない。まさに地方自治は民主主義の学校だと言われるけれども、この根幹がそれによって揺らいでしまいますよ。中核市として今ここで支えていかなければならないと思うわけなんです。
 ではもう一つ聞きます。先ほど冒頭、私が質疑しましたけれども、2人を1人にするという、何を基準にするのかという、明確な答えが返ってこなかったように思うわけなんです。もう一度お答えいただけますか。

○川光英士 議長  4番。

◎4番(大坪和弥議員) 外部の監査の人数をふやすことによってより専門性、公平性が遵守されるような数のほうが3名になると解釈しております。
 以上です。

○川光英士 議長  29番。

◆29番(飯田芳春議員) そしたら議会選出の議員であってはだめなんですか。

○川光英士 議長  4番。

◎4番(大坪和弥議員) 議会選出がだめと申し上げてるわけではなく、より専門性、公平性を高めるために外部監査をふやしたほうがいい、提案をさせていただいております。
 以上です。

○川光英士 議長  29番。

◆29番(飯田芳春議員) だったら議員でいいじゃないですか。なぜなら、議員は市民から選挙という洗礼を受けて、信託を受けて議会活動をするわけなんです。議会人の役割は行政のチェック機能であるわけなんです。今答弁されたけれども、議員にとって議会の中で、決算委員会もある。高い専門性を必要とします。証憑書類の閲覧。例えば税務、財政、さまざまな分野、非常に専門性を有してるわけなんですよ。同じことなんですよ、監査チェックも。税務においては10年、15年のベテランもいらっしゃる。財政においては同じようにベテランの職員もいる。そういったところで議会として選ばれた議員がチェック機能を果たすために、より専門性を有し、より公平性を堅持しながらやっていかなければいけないわけなんです。同じことなんです。何も外部から呼んだから云々じゃない。みずからのよって立つところの議員として、チェック機能を果たせるように、専門性をより発揮できるように研さんを積み重ねればいいわけなんです。違いますか。

○川光英士 議長  6番。

◎6番(岸本光生議員) 済みません、こちらから、この席から答弁させていただきます。
 では先輩議員方にお聞きしますけれど、今までその監査を続けてこられたという自負があるかもしれませんが、このたびの政務活動費問題やいろいろなこの不祥事、一体どのような監査を議員の選出の方々はやってこられたのか。これはじゃあ防げなかったのでしょうか。今までの選出された方々は努力せず、そういうしっかりと監査してこなかったのか、その辺、先輩議員としてお答えいただけますでしょうか。

○川光英士 議長  ちょっと待って。今は答弁、質問に対して答弁をするということできょうこの議会は進めてます。答弁。先ほどの質問に対しての答弁を。
 6番。

◎6番(岸本光生議員) 申しわけございませんでした。ほんとに議員選出、この辺に関して我が会派として不適切というその答えはしておりません。しかしながら昨今の御時世におきまして、本当にその監査というこのお仕事に対して、しっかりとやっていかない状況ではないかなという判断のもと、現在こういう提案をさせていただいております。

○川光英士 議長  29番。

◆29番(飯田芳春議員) 最近の御時世の監査って何ですか。

○川光英士 議長  6番。

◎6番(岸本光生議員) 監査として本当に機能されているのかどうかっていうことに対しての疑問があっての今回の条例の提案でございます。政務活動費もしかり、そして耐震工事の疑惑に対してもそうですし、監査っていう部分において専門家を要するのではないかという、その判断のもとに提案させていただいております。

○川光英士 議長  29番。

◆29番(飯田芳春議員) 監査委員の仕事というのは、それをあなたは混同してる。監査委員の仕事は行政のチェックなんです。予算を執行し、それがどうであったのか精査する。今の答弁は政務活動云々に比類してるわけです。全く分けて考えてもらわないと。監査委員の仕事は一体何なのか。もう一度お尋ねします。議会選出の議員、監査委員、専門性を有していかなきゃいけない。先ほどお答えがあったけど、決して不適切とは言わない。だとしたら2人でいいじゃないですか。お答えください。

○川光英士 議長  4番。

◎4番(大坪和弥議員) 先ほどの答弁と似たようなことになりますが、議員選出の委員がより勉強され、能力を高められることを否定するわけではありません。我々としてはより今後専門性が上がっていく中で、常に均等な能力、より高い能力を有した方を監査委員に選出したいという思いで提出させていただいてます。
 以上です。

○川光英士 議長  29番。

◆29番(飯田芳春議員) その論理でいくなら、あらゆる行政委員会、すべて専門職ばっかり連なってしかるべきだという論理になります。議会は無用論になってくる。議会とは何なのか、その根本に返っていただきたい。市民から選ばれた、その識見を有して議会に立って行政のチェック機能を果たしていくということが本来の責務なんです。だから専門性はある。いや、それを求めていかなきゃいけない。今、維新の方々は、別にそれを否定してるとおっしゃってはいないけれども、まさに2人、やっていけば当然なんですよ。時間が来ましたので終わります。

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HK & Les Saltimbanks "On l�・che rien" (Japanese subtitles)あきらめないぞ! (いつの世もあきらめたらおしまい。自民党安倍政権が政治の私物化をもくろみ、国民だれでも逮捕自由自在の「なんでも秘密」法(特定秘密保護法は自由民主党が自由と民主の真逆であるのと一緒で、特定ではなく官僚が秘密と言ったら秘密になる)に反対し続けます。この歌に勇気をもらって頑張ります。)
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「オバマ大統領への謝罪要求」に関する講演会とアピール文

2016年05月11日 |  #憲法 #平和 #民主 #人権 #茨木市議会議員
写真は原発全廃びわ湖一周デモで出会った中島 省三さんから届いたものです。

 以下のアピール文に賛同しました。ぜひ皆さまにも賛同していただければありがたいです。なお、読みやすくするために改行しています。


アピール文

私たちはオバマ大統領に米国政府の原爆無差別大量虐殺について謝罪を要求します

 同時に日本政府のアジア太平洋侵略戦争について安倍首相の謝罪を要求します

-日本国憲法第九条を擁護する立場から-


 1945年8月6日と9日の原爆による21万人(内4万人は韓国・朝鮮人)にのぼる広島・長崎市民の無差別大量殺戮、それに続く8月15日の日本の降伏を、日本軍国主義ファシズムに対する「自由と民主主義の勝利」と米国は誇り高く主張しました。実は、アメリカ政府は、主として、ソ連に対して核兵器の破壊力を誇示するという政治的理由のために、戦略的には全く必要のない広島・長崎への原爆攻撃を決行しました。また、天皇裕仁と日本政府が「国体護持=天皇制の維持」に固執してポツダム宣言受諾を遅らせたことも、アメリカによる原爆攻撃を結果的には自ら招く要因となりました。

 ところが、トルーマン大統領は、戦争終結を早め「多数の民間人の生命を救うため」に原爆を投下したと述べて、アメリカ政府が犯した重大な戦争犯罪の責任をごまかす神話を作り上げました。核兵器使用という残虐極まりない戦争犯罪に対する非難は、同年8月10日に日本政府がたった1回出した抗議声明以外、世界のどの国の政府からも出されませんでした。かくして、「自由と民主主義の勝利」という名目上の「正義達成」目的のために使われた手段である核兵器もまた、正当化されてしまいました。そのため、核兵器そのものの犯罪性が、その後、厳しく追及されないままになってしまいました。

 それが追及されなかったため、「正義は力なり」という米国の本来の主張は、核兵器という大量破壊兵器を使ったことによって、実際には「力(=核兵器)は正義なり」とサカサマになっていたことを暴露する機会が失われてしまったのです。つまり、米国が主張する民主主義の本質「正義は力なり」という普遍原理は、核兵器使用という犯罪性を隠蔽するための口実として使われることで、すっかり空洞化されていたのです。その結果、核兵器使用は「人道に対する罪」であり、核抑止力は「人道に対する罪」を犯す準備・計画を行う犯罪行為=「平和に対する罪」であるという核兵器の本質が、いまだに明確に普遍的な認識となって世界の多くの人たちに共有されていないのです。

 一方、日本は、1945年8月15日に発表した終戦の詔勅(天皇メッセージ)で、「非人道的な原爆のゆえに降伏せざるをえなかった」と述べ、「原爆投下」だけを降伏決定要因とし、15年という長期にわたってアジア太平洋各地で日本軍が犯した様々な戦争犯罪や、アジア各地で起きていた抗日闘争を徹底的に無視するどころか、戦争は「アジア解放」という「正義」のためであったとの自己正当化のために原爆被害を利用しました。こうして、アメリカ政府同様に、日本政府もまた原爆殺戮を政治的に利用して、自国の戦争責任を隠蔽しました。

 しかも、連合国側に降伏するやいなや、日本政府首脳たちは「一億総懺悔」を国民に強要することで自分たちの戦争責任をうやむやにしてしまいました。同時に、天皇裕仁は本当は戦争に反対した「平和主義者」であったが、一部の軍指導者たちに政治的に利用された「戦争犠牲者」であるという神話を創り上げました。そのため、日本国民は天皇をまさに自分たちの戦争被害体験の象徴と見なすようになり、「一億総懺悔」は「一億総被害者意識」へと急速に転化していきました。日本人だけが被害者という「一億総被害者意識」からは、それゆえ他のアジア人=日本軍の残虐行為の被害者は完全に排除されてしまい、朝鮮人被爆者ですら長年の間「被爆者」とは見なされませんでした。その後、原爆無差別殺戮は日本の戦争被害のシンボルとしておおいに政治的に利用されるようになる一方で、日本人は、その加害の張本人であるアメリカ政府の責任を追及することもせず、日本人がアジア太平洋各地で繰り広げた残虐行為の加害責任を問うこともしないという、「加害者不在の被害者意識」にとらわれるようになりました。

 つまり、これまで、私たち自身が被害者となった米国の原爆殺戮犯罪の加害責任を厳しく問うことをしてこなかったゆえに、私たち日本人がアジア太平洋各地の人たちに対して犯した様々な残虐な戦争犯罪の加害責任も厳しく追及しないという二重に無責任な姿勢を産み出し続けてきました。わたしたちの戦後「民主主義」には、厳明な「責任認識」の上に立った「正義履行」という点で、このような重大な欠陥があったのです。そのため、米国の軍事支配(日米安保体制)には奴隷的に従属する一方で、アジア諸国からは信頼されないため、いつまでたっても平和で友好的な国際関係を築けない国となっています。このように、日米両国が犯した由々しい戦争犯罪行為の責任のどちらもがこれまで真剣に問われなかった事実は、今わたしたちが暮らしている日本社会の閉塞した現状と実際には深く且つ密接に関連しているのです。特定秘密保護法導入、安全保障関連法=戦争法の導入、「河野談話」や「村山談話」の実質的否定、原発再稼働、辺野古米軍新基地建設など、安倍政権が矢継ぎ早に出している反民主主義的で人権無視の政策は、この70年にわたって蓄積されてきたこのような日米両国の戦争責任問題と密接に絡んだいろいろな矛盾が、今まざまざと露呈しているのだと言えます。

 したがって、私たちには、もう一度「原爆無差別大量殺戮」と「日本軍残虐行為」という二つの「人道に対する罪」の原点に立ち戻り、その視点からアメリカをはじめとする核保有国や核の傘に依存する日本などの核抑止力神話を打ち破るとともに、確固とした戦争反対の国際連帯を構築することが求められています。戦後間もなく、当時の首相・幣原喜重郎が発案し、占領軍最高司令官マッカーサーの支持をえて国会で十分議論が重ねられた上で作成された日本の憲法第九条は、そのような視点に立って市民運動を展開するための、私たちが拠って立つべき思想的基底であることを、再度ここで確認しておく必要があります。

日本の植民地主義、軍国主義、米国の核戦争を経て、憲法第九条は、国家の非武装、軍事力によらない平和という絶対平和主義の思想、すなわち「いかなる理由によっても人間には人間を殺す権利はないし、誰も殺されてはならない」という信念が具現化されたものです。「原爆無差別大量殺戮」も「日本軍残虐行為」も、まさしくこの絶対平和主義という普遍原理にあからさまに乖背する非人道的で破壊的な暴力行為です。これらに対する「責任」も認めず「謝罪」もしないまま、核兵器を保有し続け軍事力を増大させながら、「核のない世界」や「安全平和なアジア」の構築だけを表面的、形式的にだけ唱えることは、単に欺瞞行為であるだけではなく、憲法第九条の精神=人類の普遍原理を空洞化する、「人道に対する反逆行為」です。

 よって、私たちは、オバマ大統領が広島を訪問される際には、米国大統領として、原爆無差別大量殺戮が人類に対する由々しい犯罪行為であったことをはっきりと認め、米国政府の責任の所在を明らかにした上で、原爆被害者に謝罪し、残り少なくなった米国大統領の任期期間中、「核廃絶」に向けて全力で努力する覚悟を公にされることを要求します。と同時に、日本政府、安倍政権にも、中国・北朝鮮・韓国をはじめアジア太平洋諸国に対して自国の「戦争責任」を真摯に認め、謝罪し、「被害者」、「被害国」が受け入れるような適切な戦後補償政策を実践していくことを強く求めます。

2016 年5月10日

呼びかけ人:
久野成章 田中利幸 横原由紀夫

賛同者を募っています。このアピールの趣旨に賛同される方は、suizentanaka@gmail.com にお名前をお知らせください。オバマ氏の広島訪問が決定しましたので、アピール文を安倍晋三首相に、その英語版をオバマ大統領宛(アメリカ大使館気付け)に郵送します。

賛同者名(順不同 敬称・肩書き省略)2016年5月11日21:00現在
常石登志子 川崎直美 埴野謙二 柳田健 片桐悦子 長田順子 長田新一 長友明子 田中徹 佐々木力 梶村太一郎 石川逸子 神谷扶左子 金信明 河野通威 岸本伸三 吾郷健二 橋野高明 渡辺亨 仲宗根勇 菱木通剛 林衛 田島義夫 宮野和徳 宮野由美子 山下一夫 平岡敬 河野康弘 国富建治 奥村弘 伊藤(鹿子木)眞理子 村上啓子 三輪力也 西岡由紀夫 多賀俊介 清田勝成 長谷川澄 寺尾光身 堀伸夫 落合栄一郎 安藤かがり 酒井泰幸 岡原美知子 高橋博子 藤澤宜史 梶野宏 乗松聡子 竹原陽子

【今日のメモ】
「野党は共闘」をめざす市民選対の街宣カーの手配など。

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副市長に河井豊さん、教育長に岡田祐一さん / 介助か書類か / 大阪市民選対 / 汝、平和を欲すれば…

2016年05月10日 |  #茨木市議会 #茨木市議会議員
 市議会本会議で河井豊さんを副市長、固定資産評価員に選任し、岡田祐一さんを教育長に任命するための同意を求める議案が提出され、いずれも満場一致(共産党は一部退席)で可決されました。

 議場の説明員席には新しく部長などになられた職員の姿があり、答弁者の顔ぶれも変わることになります。議場の皆さんだけでなく、全職員の皆さんの頑張りに期待しています。ともかく新体制のスタートです。

 昼から障がいで24時間介護を必要とする方、介助者、利用されている事業者の方と、市とのやりとりについて困っていることについていろいろと話を聞かせてもらいました。

 サービスは本人の生活を援助することが何よりも大切です。ところが市が提出を求める書類が詳細すぎて(30分単位で本人と介助者が何をしていたかの記載を求めているなど)、介助のためなのか、書類記載のためなのか分からない本末転倒の指導があります。これについては是正を求めていきます。

 夜は大阪市民選対で府内での宣伝行動について協議。宣伝カーの看板に何を入れるかで長く時間がかかりましたが、「みんなで選挙 ミナセン号」「いいね 野党共闘」「選挙に行こう 」に決定。これから宣伝カーの手配、各市を回す態勢をとります。

【情報紹介】

憲法記念日に考える 汝、平和を欲すれば…

 「在任中に成し遂げたい」と首相が憲法改正に意欲的です。国防軍創設など九条改憲案を自民党は掲げています。平和主義の未来が心配でなりません。

 ラテン語で表題が書かれた文章があります。訳せば「『汝(なんじ)、平和を欲すれば、戦争を準備せよ』と『汝、平和を欲すれば、平和を準備せよ』」です。一九三三年に書かれた論文で、筆者は東大法学部教授の横田喜三郎でした。

 「平和を欲すれば、戦争を準備せよ」という標語は昔、オーストリア・ハンガリー帝国の陸軍省の扉に書いてありました。

 強大な軍備を用意しておけば、他国は戦争を仕掛けてこないだろうから、平和を得られる。そんな論法です。横田は記します。

 <標語に従つて、各国はひたすら戦争の準備を行い、互(たがい)に強大な軍備を用意することに努力した。そこに猛烈な軍備競争が起(おこ)つた。その結果は世界大戦であつた>

 第一次世界大戦のことです。一四年にオーストリア・ハンガリー帝国の皇太子が暗殺されたのをきっかけに、戦争が始まり一八年まで続きました。「戦争を準備せよ」とした同帝国は崩壊しました。皮肉です。
 この後に「不戦条約」が二八年にパリで結ばれます。戦争を放棄し、紛争は平和的手段により解決しようという約束です。横田はこう記します。

 <『汝、平和を欲すれば、平和を準備せよ』 世界戦争後に、不戦条約がパリで記名されようとしたとき、こう金ペンに書いて、フランスのアーヴルの市民はケロツグに贈つた。ケロツグはこの金ペンで不戦条約に記名した>

◆満州事変は自衛権か

 「ケロツグ」とは米国の国務長官だったケロッグで、フランス外相とともに条約を提唱しました。
 <アーヴル市民の金言が世界の指導原理となつた。平和を準備するために、各国は協力して、軍備を縮少(小)し、戦争を禁止し、紛争の平和的解決に努力した>

 横田の論文は東大法学部の学生向けの雑誌に寄せたものでしたが、中には「横田先生万才(歳)! 横田教授頑張れ!!」と書き込みをした人もいました=写真。感激したのでしょう。三一年の満州事変を批判した学者としても横田は有名な存在でした。

 一八九六年に現在の愛知県江南市に生まれ、旧制八高から東大に進み、国際法学者となりました。名古屋新聞(中日新聞)の配達をした経験もあった人です。

 満州事変とは中国・奉天(現在の瀋陽)で鉄道爆破をきっかけに、関東軍が中国の東北部を占領した出来事です。横田は帝国大学新聞に「はたして軍部のいっさいの行動が自衛権として説明されるであろうか」と書きました。

 鉄道破壊が事実であったとしても、それから六時間のうちに北方四百キロ、南方二百キロもの都市を占領したことまで、自衛のためにやむをえない行為であったと言い得るか。鋭い疑問を呈したのです。

 さっそく右翼の新聞が「売国奴の帝大教授」として攻撃しました。ある会議で上海に行きましたが、「コウベハキケン」と電報を受け取り、帰りは長崎に寄りました。それから福岡、別府(大分)…。なかなか東京に戻れなかったそうです。

 その横田が東大法学部の大教室に再び立つと、満員の学生から割れるような拍手を浴びました。再び三三年の論文に戻ります。

 <歴史は繰り返すと言う。人は忘れ易(やす)い。(中略)満州事件を契機として、まず太平洋の舞台に戦争の準備が開始され、軍備の拡張と競争が展開しようとしている>

 戦争の歴史は繰り返す-。横田は懸念しています。満州国が生まれたのが三二年。犬養毅首相が暗殺された五・一五事件もありました。ドイツでヒトラーの独裁政治が始まるのは三三年です。この論文はきな臭い空気を吸って書かれていることがわかります。

◆非常時には金言を胸に

 横田は非常時の国民に向かって最後を締めくくります。平和を欲するならば、戦争を準備するのか、平和を準備するのか、「いずれを選ぶべきかを三思せよ」と…。三思とは深く考えるという意味です。歴史の教訓に立てば、答えは明らかでしょう。

 横田の論文については、樋口陽一東大名誉教授が著書で紹介しています。昨年には東大でのシンポジウムでも取り上げました。改憲が現実味を帯びているからでしょう。今もまた“非常時”です。軍備の拡張と競争になれば…。猜疑(さいぎ)と不安の世界になれば…。ケロッグのペンに書かれた金言を忘れてはなりません。

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TPPが奪う少女の一生。なぜ「子宮頸がんワクチン」は禁止されないのか?  【紹介です】

2016年05月09日 |  #茨木市議会 #茨木市議会議員
写真は近江大橋






【今日のメモ】

 玉島小学校集団登校の見守り、資料整理など。

 議会の中で追及してきた子宮頸がんワクチンとTPPとの関連を取り上げています。子宮頸がんワクチンは本市でも副作用事故を起こしています。

以下は昨年5月8日のブログより

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 情報公開を求めていた保健医療課の文書が公開され、午後はほとんど文書とにらめっこ。高く積み上げられた文書の山が4つぐらい、全部積み上げたら30㎝は軽く超えていたでしょうか。約3時間半ほど文書を点検してコピーの必要なものに付箋をつけていきます。目はしょぼしょぼになりましたが、多くの成果がありました。

 子宮頸がんワクチンによる副作用事故が少なくとも3件、中には失神状態になった事例も見つかりました。誤接種は間隔を間違ったもの、薬液を取り違えたものなど。病院・医院から厚生労働省への報告書も出てきます。それぞれの事例を入念にチェックするのが楽しみです。

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【情報紹介】

TPPが奪う少女の一生。なぜ「子宮頸がんワクチン」は禁止されないのか?

2013年4月に法定摂取となるや次々と副作用が報告され、わずか2か月余りで一時勧奨中止となった子宮頸がんワクチン。しかし国は、被害に遭った少女たちが求める対策や救済に真摯に向き合わないばかりか、接種を禁止しようともしません。メルマガ『国家権力&メディア一刀両断』の著者・新 恭さんはその裏にTPPや海外製薬メーカーによる圧力が存在すると指摘、将来の日本をつくる若い女性たちの健康確保こそが重要だと訴えています。

TPPで国は子宮頸がんワクチンの勧奨を再開するつもりなのか
いわゆる「子宮頸がん予防ワクチン」は、ヒトパピローマウイルス(HPV)に感染するのを防ぐ効果はあるが、子宮頸がんを予防できるという確たる証拠はない。

子宮頸がんを調べると、そこにHPVに感染した痕跡が認められるという。

それだけの根拠で、HPV単独犯人説が組み立てられ、性交渉年齢以前にワクチン接種を受けてHPVウイルスから防御しておけば、歳をとっても子宮頸がんにならない、などという理屈が編み出されたのである。

これは言うまでもなく、ワクチンをつくった製薬会社の自己都合ストーリーに過ぎない。

このワクチンの効能は、つまるところ接種された少女たちの一生を見届けなければわからないが、一部の少女たちにあらわれた現実の薬害は次から次へと明らかになっている。

接種後の強い痛み、けいれん、記憶障害、歩行困難。車椅子生活、計算障害、記憶障害…。悲痛な訴えにもかかわらず、ワクチンが原因だと認めない医師のほうがはるかに多く、患者の苦しみを増幅させている。

対策と救済を求めても、政府はなぜか真摯に向き合わない。国の方針に従い、国を信頼して予防接種を受けた無辜の少女たちは一生、この苦しみを背負い続けねばならないのだろうか。

国内で使われている子宮頸がん予防ワクチンといわれるものは、サーバリックス(グラクソ・スミスクライン社)とガーダシル(米メルク社)だ。

国と製薬会社を相手に、今後、損害賠償請求の訴訟が提起されるという。当然だろう。他の薬害事件と同様、深い闇のなかに利権がうごめき、さらにこのケースでは外交問題もからんでいる。

現在、国は子宮頸がん予防ワクチンの接種を勧めるのを一時的に中止しているが、国会で審議中のTPPの承認案と関連法案が可決され、発効すれば、勧奨再開への外圧は強くなる。

いずれ、国は接種の勧奨を再開するのではないか。そんな観測があるなか、4月4日、参議院の行政監視委員会で、山本太郎議員がこの問題を取り上げた。

山本はまず、厚生労働大臣、塩崎恭久こそが子宮頸がんワクチンの公費助成を進めた重要人物であることを指摘した。

塩崎は2010年2月に発足した「自民党ワクチン政策に関する議員連盟」の幹事長だった。当時のブログに塩崎はこう書いている。

原因が解明されている数少ないがんである子宮頸がん。日本では毎年約1万5,000人の女性が発症、約3,500人が亡くなられている。しかし、接種すれば発症数を6~7割削減可能な予防ワクチンが開発されており、英国、豪州、米国などではすでに2006年ころから10代前半の女子を中心に、公費負担で接種を進めているのだ。(中略)必要予算は約200億円程度で済む。5兆円をこえる子ども手当てに比べれば微々たるもの。
子宮頸がんの原因が究明されているというのがそもそも間違っている。ヒトパピローマウイルスを発見したドイツの科学者ハラルド・ツア・ハウゼン自身が自著の中で「ワクチンの効果はガンに対してではなく、前がん状態、つまり異形成に対してだ」と述べている。

異形成を子宮がんの発症のごとく誤解すればHPV感染が原因であることになり、その感染予防ワクチンに効果があると言える。しかし、そうではないのだ。

それは、その後の国会の質疑の中で、とっくに明らかになっている。

2013年3月に子宮頸がん予防ワクチンの定期接種の法律が国会で成立したさい、衆参722人の国会議員のうち、法案に反対したのは、はたともこ参院議員ただ1人だった。

同年7月の参院選で落選した、はたともこは今、山本太郎の公設第一秘書をつとめている。山本の追及の中身から、彼女の思いも伝わってくる。

はたは、2013年3月28日の参院厚生労働委員会で質問に立った。答弁したのは厚生労働省健康局長、矢島鉄也である。

はたともこ「HPVに感染しても、90%以上は自然排出されるということでよろしいですか」

矢島「米国における3年間にわたる調査で、90%が2年以内に検出されなくなったという報告がされております」

はた「HPVに感染しても90%以上が自然排出する。残りの10%のうち、持続感染し、前がん病変の初期段階である軽度異形成になったとしても、そのうちの90%は自然治癒するということでよろしいですか」

矢島「イギリスの医学雑誌ランセットによる2004年の11月のデータによりますと、若い女性の軽度異形成の90%が3年以内に消失するという報告がございます」

はた「軽度異形成の段階では経過観察を行い、中等度、高度への進展の段階で治療をすれば大部分は治癒するということでよろしいですか」

矢島「高度異形成とか上皮内がんの段階では子宮頸部円錐切除術で治癒率はおおむね100%と日本産婦人科腫瘍学会のガイドラインで示されています」

はた「HPVワクチンの副反応の頻度はインフルエンザワクチンに比べ、サーバリックスが38倍、ガーダシルが26倍、そのうち重篤な副反応は、サーバリックスが52倍、ガーダシルが24倍ということでよろしいですね」

矢島「子宮頸がん予防ワクチンの副反応は、100万回接種当たり約232例の報告率です。インフルエンザワクチンは、100万回接種当たり約6例の報告率で、御指摘の意味では約40倍です」

この質疑から判明したのは、子宮頸がんの予防にとって、HPV感染への対策はさほどの意味がないということ。逆にHPVワクチン接種による副反応のリスクは、インフルエンザワクチンの40倍にも及ぶということである。

にもかかわらず、政府は法律を制定して義務的に接種させたのだ。

単なる感染、軽度の異形成はほとんど自然に治り、矢島が言うように「高度異形成や上皮内がんに相当する段階」ですら、適切な治療を受ければ100%治癒する。ならば、少なくとも、リスクを抱えた過剰な予防であることは明らかだ。

これだけ、子宮頸がん予防ワクチンの効果に疑惑の目が向けられているにもかかわらず、政府はなぜ接種を禁止しようとしないのか。

山本太郎は、米製薬業界を後押しする勢力の存在を指摘し、TPPとのからみで日本政府がどう対応するのかを追及した。

「グラクソとかメルクとかは、勧奨中止になっているのは日本だけだぞ、と。WHOも勧奨再開を勧告しています。集団的自衛権、原発再稼働、TPPなどを日本に要求し、安倍内閣が完全コピーしたと言われるアーミテージ・ナイ・レポートを発表したCSISは、子宮頸がんワクチンについて日本政府に勧奨再開を求めるレポートを出していますよね」

「TPPが発効し、メルクとかグラクソとかが、ISDS条項で数百億の損害賠償を請求してきたら、日本政府はどのような対応をしますか」

塩崎大臣は「TPP協定では、健康など公共の福祉に係る正当な目的のため合理的な規制を行うということについて妨げているわけではない」などと、終始逃げを打った。この曖昧な答弁から、ISDS条項への懸念で、省内でも対応に苦慮しているさまが窺える。

製薬会社にとって、「予防医学」の世界的流行は、またとないチャンスだ。

高度なハイテク技術を有する世界規模の製薬会社が、日本の「ワクチン村」に乗り込んできて、国費助成つき定期接種という、「金のなる木」を手に入れた。そこまでは思い通りの展開だっただろう。

ところが、この子宮頸がんワクチン接種を勧めていた日本政府が、副反応の患者が続出するのを見て2013年6月14日、「一時勧奨中止」とした。法定接種となってから僅か2か月余りのことだ。

これによって、子宮頸がんワクチンの接種率が65%から4%に激減したことが、阪大大学院医学系研究科の調査によって分かっている。

グラクソ、メルク両社がカネの力で巻き返しをはかろうとしているのはあきらかだ。WHOやCSISはもちろん、ワクチン行政の審議会メンバーである日本の医学者を研究資金提供で手なづけ、内外から厚労省にプレッシャーをかけている構図だ。

山本は塩崎に問いただした。「まさか、塩崎大臣、この子宮頸がんワクチン、何としても大臣在任中に勧奨を再開しようということを考えられているわけじゃないですよね」

塩崎はこう答えた。「ワクチン行政はやはり科学で判断をしていかなければならないというふうに思います」

科学で判断とは、どういうことか。それを言うなら、HPVワクチンが子宮頸がんの予防に効果があることを論理的に証明しなければならない。

厚労省は福島みずほ議員の質問に対しても、「前がん状態までは減らせるが、最終的に子宮頸がんを減らしたというエビデンスはない」とはっきり答えているのだ。

政府が考えるべき基準はただ1つ。将来の日本をつくる若い女性たちの健康確保だ。企業の利益ではない。良識をもって冷静に判断すれば、おのずから正解は出てくる。

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川内再稼働に噛みついた「火山学会」

2016年05月08日 |  #脱原発 #茨金 #11行動 #茨木市議会議員
【今日のメモ】

 午前は学童保育連絡協議会の総会に参加、議員は大嶺議員と私だけでした。
 
 社会主義協会の総会があり、新社会党として来賓挨拶。政党としては社民党から服部良一さんが参加されていました。帰りの淡路駅で尾立参議院議員の事務所開き帰りの田中総司議員、森みどりさん、民進党・森村ヒロムさんとばったりでした。

 夜は玉島公民館役員会で合同委員会への提出内容の検討。

【情報紹介】

川内再稼働に噛みついた「火山学会」

鹿児島の川内原子力発電所の再稼働に火山学者が噛みついた。日本火山学会が「巨大噴火の予測と監視に関する提言」を発表。原発の火山リスクを評価する原子力規制委員会の審査基準を見直すべきだと苦言を呈した。

川内原発の再稼働に際し、九州電力は「火山の監視(モニタリング)で噴火の前兆が出たら炉心から燃料を取り出し、退避させる」対策を打ち出し、これを原子力規制委が認め、ゴーサインを出した。ところが、巨大カルデラ噴火は、現在の火山学で予知・予測手法が確立されていない。火山学者は、噴火の前兆把握には限界があり、噴火に至る現象の曖昧さを考えると、予測は極めて難しいと口を揃える。9月の御嶽山噴火の前兆は数分前、予兆なしの噴火もある。火山学会として黙っていられず、巨大噴火の予測に向け、国の関係省庁に観測体制の強化を求めるとともに、規制委の火山軽視にイチャモンを付けた。

百年間に1%の破局噴火

巨大カルデラ噴火は「破局噴火」とも呼ばれる。過去、日本列島ではカルデラ噴火が7千年から1万年に1回程度の頻度で発生している。古くは170万年から180万年前に、北アルプスの穂高岳で発生し、大量の火砕流が流れた。9万年前に起きた阿蘇山噴火では山体崩壊でカルデラができた。5万2千年前の箱根カルデラ噴火では富士川から横浜まで火砕流に襲われた。最も新しい7300年前に起きた鬼界カルデラは、鹿児島南方沖の破局的な海底噴火だった。火砕流が100キロ先に到達し、火山灰が大分県で50cm、北海道でも5cm積もった。鬼界カルデラ噴火を「破局噴火」と呼ぶのは、南九州人が死に絶え、縄文文化が壊滅したからだ。人間が住める環境に戻るまで1千年を要したという。

巨大カルデラは九州の中部から南部に集中し、川内原発を取り囲むように5カ所存在する。阿蘇山を中心とする阿蘇カルデラ、霧島山を主体とした加久藤(かくとう)・小林カルデラ、桜島の姶良(あいら)カルデラ、開聞岳などが属する阿多カルデラ、そして薩摩硫黄島がある鬼界カルデラである。川内原発は、巨大カルデラの巣の中にあるのだ。

しかし、なぜ、今になって巨大カルデラが騒がれ出したのか。マグマ学を専門とする神戸大学の巽好幸教授が10月に、巨大カルデラ噴火の発生頻度に関する研究論文を出したのがきっかけだ。巽教授によると、巨大カルデラ噴火が発生する確率は「今後100年間に1%」。しかも、それがいつ発生するか、今の科学では全く予測不能という。つまり、明日以降向こう100年間に1%の確率で、いつ起きても不思議ではないのだ。

巽教授はマグマ学を専門とする京大出身の理学博士。東大海洋研究所、独立行政法人海洋研究開発機構、マンチェスター大学にも在籍し、マグマの発生メカニズムや超巨大噴火を専門とする第一人者である。

万一、九州で巨大カルデラ噴火が起きるとどうなるか。最悪の場合、高温の火砕流が発生し、700万人が居住する地域を2時間以内に埋め尽くす。偏西風に乗った火山灰が北海道にも達し、交通、通信、電力、水道などインフラが壊滅する。巨大噴火の影響は成層圏に及び、火山灰が地球を周回し、世界中で気候変動を引き起こすという。

破局噴火の地球規模の波及は絵空事ではなく、フランス革命はアイスランドのラキ火山の噴火が引き金との説がある。日本神話にある「天の岩戸の伝説」は、火山灰が太陽光を遮る火山噴火を意味するとの研究もある。

どうかしている田中委員長

火山学会の苦言に対して、原子力規制委の田中俊一委員長は、噴火の予兆を見極めるため、「火山学会挙げて夜も寝ないで観測をし、国民のために頑張ってもらわないと困る」などと反発したが、どんなに観測機器を揃え、徹夜で観測しても、噴火予知は不可能だ。科学的無知に基づく無理な要求という外ない。

7300年前、鬼界カルデラが噴火した時、どんな前兆現象があったのか、皆目わからない。18世紀に起きたアイスランドの破局噴火でさえ、よくわからない。原子炉建屋の耐震実験はいつでもできるが、火山活動は実験できない。噴火が起きて初めてデータが得られ、火山学は進歩する。そもそも経験科学だから、50年、100年に1度しか起こらない噴火をもとに、その火山の特徴を摑めるはずもなく、噴火予知など夢物語だ。

とはいえ、先の提言をまとめた火山学会原子力問題対応委員会の石原和弘委員長(京大名誉教授・火山噴火予知連絡会副会長)は、桜島を38年間見続け、桜島火山観測所所長も務めた、南九州の 「防人」である。

全国の火山でいま導入が進んでいる噴火警戒レベルの導入にも尽力し、桜島噴火の予兆を捕捉できる稀な科学者である。火山学会の重鎮である石原氏の見識に耳を傾けない田中委員長はどうかしている。所詮、「原子力ムラ」の代弁者にすぎないのだとしたら残念である。

原子力施設の建設や保守に関する安全審査は建築や土木、耐震工学など工学系専門家が手がけてきた。地震・津波の研究者の最新の知見を学ぶことはなく、工学系専門家にとって「想定外の津波」によって福島原発事故は起きた(自然科学者にとって、想定外の津波ではなかった)。

地震・津波の科学者より、さらに「蚊帳の外」に置かれたのが火山学者だった。「原子力マネー」で潤う建築、土木など工学系学会は組織が大きく、財政的にも裕福だ。一方、火山学会は研究者が少なく、誤解を恐れずに言えば「しがない学者の集まり」だ。その火山学会が、巨大な原子力ムラに楯突いたのだ。南九州の巨大カルデラ交差点に建つ原発の安全性を云々するなら、火山学者から謙虚に学ぶべきなのに、川内原発にお墨付きを与えた田中委員長は平常心を失っているようだ。

世界の火山噴火の8%は日本列島で発生している。建屋の耐震や地盤の安定だけが安全対策ではない。「想定外の津波」と同様に「想定外の噴火」が、いつ、どこで起こるか、わからない。それが日本列島の宿命だ。

巽教授の論文によれば、今後100年以内に巨大カルデラ噴火が起きる確率は約1%――。「1%で騒ぐことはない」と、読者は思うだろうが、噴火や地震は極めて低い確率でも必ず起きる自然現象だ。阪神大震災の発生前日に溯っての確率を計算すると、向こう30年間に数%にしかならなかった。一個人が向こう30年以内に事件に遭う確率は、ひったくり1.2%、殺人0.03%だという。確率は十分に低くとも暗い夜道は避けるものだ。原子力災害は数世紀にわたり国土の回復を困難にする。巨大カルデラ火山の交差点にある原発を動かす道理はない。

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昨夜の #戦争あかん!ロックアクション 主催の「戦争のリアルと貧困のリアル」から

2016年05月07日 | #自公(維)政治は最低最悪 #茨木市議会議員
 昨夜の #戦争あかん!ロックアクション 主催の「戦争のリアルと貧困のリアル」から

高遠菜穂子さんの話

 千歳で幼少期を過ごし、自衛隊は身近な存在だった。中東の人たちは日本を「広島、長崎を経験し、憲法9条の下で奇跡の経済成長を遂げた国」として見てきた。しかし日本の自衛隊が大きく変わったことにびっくりしている。

 イラク政府によるスンニ派弾圧、それにとってかわったイスラム国も結局は一緒で反対派に対する拷問、弾圧ははひどいものだった。それでも人々は戦い続けている。

 今では戦争を民間企業が請け負い、民間人が拷問マニュアルを作り、実際自白を引き出すとして拷問している。

 アブグレイブ刑務所における捕虜虐待

 米兵は「人間愛に溢れたらいけない」と教育される。しかし正義感や優しい人たちは戦場を離れてから心的外傷後ストレス障害(PTSD)に陥り、自殺者は絶えない。戦場体験がいかに非人間的なものであるかを安倍政権はわかっているのか。

 生き残った帰還兵と家族の“その後”を追った『帰還兵はなぜ自殺するのか』

雨宮処凛さんの話

 パナマ文書に出てくる富裕層と一億層貧困化の状況がある。

 学校ではがんばれば報われると教わったが、実際はそうではなかった。受験戦争、いじめを経験しフリーターになった。しかし人間関係、帰属先何もない中で今の世の中はおかしいと思うようになった。同じようにおかしいと言っているのが左翼と右翼の人たちだった。

 左翼は難しい言葉が多く入っていけなかったが、右翼はわかりやすかったこともあってしばらくはそこに入っていた。しかし右翼が攻撃している憲法をみたら、結構いいことが書いてあった。

 
 貧困は思考力を奪う。貧しい人に清く正しいことを求めるのは無理。16歳になって初めて布団で寝た、学校給食で生命をつないできた、初めてはいた靴下がうれしかった、同じ服しか着れなくていじめられた、家庭内暴力、性的虐待などの実態がある。

 追い詰められた若者が東北大震災のボランティア、昨年の戦争法反対の市民デモで声を上げてきた。









【今日のメモ】

 市民相談(遺族年金の件)

 佐伯さんにパソコンのメンテナンス。5日ほど前にFacebookに送られてきた動画をクリックしたら感染操作など教えてもらいました。

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戦争のリアルと貧困のリアル 殺害の惨たらしさ、戦場とは「死」である

2016年05月06日 | #自公(維)政治は最低最悪 #茨木市議会議員
 議会事務局から幹事長会、議会運営委員会の報告で5月臨時会など。政務活動費のチェック、雨が降り止む状況になく「再稼動反対、全ての原発をゼロに」茨木金曜日行動は中止に。時間帯が重なっていた「戦争のリアルと貧困のリアル」と題した高遠菜穂子さんと雨宮処凛の講演会( #戦争あかん!ロックアクション主催 )に。

 さすがに琵琶湖一周の疲れで足は重たいものの、気持ちのいい、充実感のある筋肉痛です。天六からエル大阪まで歩きました。速歩で21分で汗がにじんできます。

 永嶋弁護士から刑事訴訟法改正法案の強行採決を許さないための緊急アピール。

参考までに「3月23日付 刑訴法改正案 冤罪防止へ丁寧な議論を」
まるで強権国家、国民に噛みつく狂犬国家ぶりです。







 高遠菜穂子さんと雨宮処凛の話はまた報告します。疲れていることもあり、終わってからの懇親会は参加しない選択をしました。

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子どもの日でした 長浜⇒海津⇒マキノ⇒今津⇒高島⇒志賀⇒堅田⇒浜大津⇒茨木

2016年05月05日 |  #ラン #ウォーク #サイクル #のぼり #茨木市
真は大津市内で

 8時前にホテルを出発してサイクリストの一日を楽しみました。
 
 昨日は早めに長浜に着き、市内散策、今日は奥琵琶湖を堪能しました。サイクリスト用に整備されたロードもありがたく感謝です。

 びわ湖が飲料水だけではなく、様々な恵みをもたらしていること、住民の暮らしがびわ湖とともに成り立っていることを少しだけですが実感できました。

 関電関係者を連れて一周し、こんなびわ湖を危機に陥れていいのかとツアーを組んだらどうか、そんなことが頭をよぎりしました。

 二日間の走行距離は280㎞ぐらいでしょうか。手も顔も日焼けし、少々の筋肉痛も。贅沢な琵琶湖一周、一度は体験したいと思っていただけに満足です。

 以下、今日のコースです。



長浜城を左に見て








映像がきれいです。

~Lefa~ (リーファ) 琵琶湖周航の歌 最新PV


琵琶湖周航の歌1~6番(琵琶湖の風景とともに)

この歌も大好きな歌です。
琵琶湖の少女(愛田健二)



トンネル内は心地よい涼しさでした。


自転車を組み立てるサイクリスト






快適なコースです。






今津港








大きなブラックバス


強い風ですが気持ちよさそうなこいのぼり


近江高島駅(高島市役所はここより新旭駅が近い)




しよう会(地域・校区で「障害児・者」の生活と教育を保障しよう茨木市民の会)サマーキャンプの和邇浜看板


自衛隊大津駐屯地




京阪電車浜大津駅


京阪電車


京都三十三間堂



以下、京都駅でこどもの日イベント






171号線の見事なレンゲ草


高槻市役所で到着気分です。


【今日のメモ】

前日支払い Yes長浜ホテル 7870円
12時46分 近江高島駅前店 お茶 100円
17時15分 向日市上槙野町 練乳いちご氷 16茶 237円
18時43分 業務スーパー&酒のケント 1064円

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原発全廃びわ湖一周デモ 茨木⇒大津⇒守山⇒近江八幡⇒彦根⇒長浜

2016年05月04日 |  #脱原発 #茨金 #11行動 #茨木市議会議員
 朝早く自宅を出発して10時からのJR大津駅前で始まる原発全廃びわ湖一周デモ出発集会を目指しました。

京都市内に8時30分に入り桂川をその10分通過


東寺


学生時代短期間住んでいたアパートが泉涌寺近くにありました。


最初の急な五条坂を登り切りました。


この後、道を間違えて西大津バイパスに入り込み、延長1300mの山上トンネルをヒヤヒヤしながら通過することに。なんとか側道にたどり着きバイパスから脱出、皇子が丘からJR大津駅は約3キロでしょうか、何とか10時に無事到着。
















大津地裁前で「再稼働差し止めを維持しろ」


関西電力滋賀営業所前で抗議


近江大橋を超えます。


みんなイオンで昼食をとり、昼食後は単独で長浜を目指しました。
ところが湖岸沿いを走るつもりが県道42号線で矢橋中央、木川町を過ぎ、途中で左折しなんとかサイクルロードに入り、その後は琵琶湖を左に見ながら快適な走りに。

途中、学生の頃、社会党青年部が主催か後援して青年学生平和友好祭を行ったマイアミビーチも。今日も多くのテントが張られ、バーベキューを楽しんでいました。









長浜港




豊公園は市民の憩いの場所、観光客もいっぱいでした。






JR長浜駅近くで見つけた大きな看板


観光スポット






泊りはグリーンホテルYes長浜みなと館。受付では途中出会ったサイクリストの方も。名刺交換させたいただいたのが聖路加国際病院の先生でした。

「自転車は室内にどうぞ」ということで、愛車と同部屋です。


【今日のメモ】

12時12分 お昼 イオン草津店 オリジン弁当ほか 640円
14時10分 飲み物 ヨーグリーナ 117円
18時32分 フレンドマート 長浜駅前店

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扇町公園に2万人 「憲法守れ」、「野党は共闘」の声響く

2016年05月03日 |  #憲法 #平和 #民主 #人権 #茨木市議会議員
 「平和といのちと人権を!憲法を壊すな! 戦争法を廃止へ!5・3おおさか総がかり集会」は心配された天気もデモまでは持ってくれ、大いに盛り上がりました。

 参加者は2万人でお会いしたかった方には会えずに残念でしたが、思いもよらない方に会えて、こちらはうれしい再会でした。

 茨木の皆さんや戦争法廃止2000万人署名に協力いただいた高槻の皆さんにも多く出会え、うれしい一日でした。茨木に戻り、明日、明後日の原発再稼働反対びわ湖一周デモの準備。























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「爆弾くらいは手で受けよ」 戦前日本にはなぜトンデモ軍歌が溢れていたのか

2016年05月02日 | #自公(維)政治は最低最悪 #茨木市議会議員
 玉島小学校集団登校の見守り。年輩女性の方から「中学校は学校給食にならんのか」と話しかけられ現況を説明。「市長も新しくなったので」と言ったら怪訝そうな顔。どうやら市長選があったことを知らないようで、いかに低調な選挙だったかを思い知らされました。それでも「前市長は悪いことしたからな。良かった」と。

 また低学年の仲良し二人が溝咋神社の祭りのポスター見ながら、「焼きそば、たこ焼きあるんやて」と話しています。雨天決行の文字を見て「これなんて書いてるの」というので「うてんけっこう、雨でもやりますと書いているんだよ」と言ったら「行けたら一緒に行こうな」と。楽しみができたようです。

 なかなか動かない男児も。よく見たら15mほどの道路向かいからお母さんがじっと見守っていました。なにがあったんでしょうか。気にしながら登校中の児童に挨拶している間に児童は歩いて行ったようで、お母さんの姿も消えていました。

【今日のメモ】
戦争法廃止2000万人署名の受け取りもあって郵便局に、そのあとで市役所に。ゴミ収集委託の件で契約検査課と担当課に問い合わせ。委託会社には社員名簿、顔写真、健康保険証の写しなど提出させるように厳格化したとの話でした。

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 安倍首相はじめ反知性が大手を振り、「ウソも百篇」がコントロールされたマスコミで流されています。戦前歌謡を見ると戦意高揚が軍人だけでなくて「銃後」の庶民まで強いられていたのがよくわかります。そこでは理知的姿勢はとことん排除され、利敵行為として攻撃されていたに違いありません。

 今では馬鹿馬鹿しいと一笑に付すような「天皇は現人神」が当時は真顔で真実だと教育されていたのですから以下の歌も違和感なく受け止められていたのかもしれません。

 長崎大学教授から福島県立医科大学副学長になった山下俊一が福島原発事故直後に「ニコニコ笑っている人には放射線の影響は出ません」と講演しひんしゅくを買いましたが、辞職することはありません。

 安倍首相やその取り巻きも息を吐くようにウソをついていますが国民が怒っているまでには至っていません。戦前の反知性を笑えるほどには至っていない現状を憂えずにはいられません。

戦前日本にはなぜトンデモ軍歌が溢れていたのか

今日、軍歌というと、軍部が民衆に押し付けた退屈な音楽だと思うのではないでしょうか。街宣車から鳴り響く物々しい音楽を思い浮かべる人もいるかもしれません。しかし、実際は、軍歌は戦前の生活に根付いた娯楽だったのです。『日本の軍歌』の著者が軍歌の知られざる一面を紹介します。


「決戦盆踊り」「爆弾位は手で受けよ」

「日本は右傾化している」という議論が、最近ではエンタメ業界にも押し寄せています。昨年6月には、NHKのサッカーワールドカップ放送のテーマ曲として作られた、椎名林檎の「NIPPON」が物議を醸しました。その歌詞が純血や死を賛美していて、軍歌みたいだというのです。また7月には、AKB48の島崎遥香が出演した自衛官募集CMが注目を集めました。こちらも、「アイドルが軍歌を歌う日も近い」というような意見を巻き起こしました。

 このように、エンタメの「右傾化」が問題になる時には必ずといっていいほど軍歌が引き合いに出されます。どうやら軍歌は「右傾化」の指標のようです。

 しかし、我々は軍歌についてほとんど何も知らないのではないでしょうか。これでは「右傾化」の議論も空回りしかねません。そこで今、軍歌の歴史を振り返ることにも意義があるはずです。戦前の「右傾化」の歴史を知れば、今日の「右傾化」もよりクリアに見えるでしょう。

 さて、今日軍歌と聞くと「怖い音楽」というイメージが先行するかと思います。しかし、実際はそんな印象を覆すほど、滑稽でトンデモな軍歌が戦前社会には溢れていました。


リットン調査団の団長を揶揄する歌まで作られた。(保利透氏提供)
 例えば、1943(昭和18)年制作の「決戦盆踊り」。タイトルからして失笑モノです。これが軍歌なのかと思われるかも知れませんが、制作した大日本仏教会はしっかりとその目的を「盆踊りを通じて戦力増強に邁進」するためだと強調しています。「盆踊りを通じて戦力増強」。どう考えても正気の沙汰ではありません。誰か止める人はいなかったのでしょうか。ともかく、死者を供養するという本来の目的もどこへやら、戦時下には、盆踊りまで軍歌に変化してしまったというわけです。

 他にも「愛国子守歌」という歌があります。こちらは子守歌の軍歌バージョンといえるでしょう。「日本は神の国だから安心して眠りなさい」というわけですけれども、このレコードが出たのが1944(昭和19)年末。もう本格的な本土空襲は目の前でして、本当に安心して眠っていては焼け死んでしまうという、ブラックジョークのような歌になってしまいました。

 またタイトルで滑稽なのは、「爆弾位は手で受けよ」(*)。このレコードは日米開戦目前の1941(昭和16)年に作られたもので、音頭のようなリズムと明るいメロディが印象的です。歌詞では「防火の訓練怠るな」とか、「守れこの土、この空を」とか、いろいろ教訓めいたことをいうのですが、最後の結論は「いざという時ゃ体あたり」と投げやりなもの。そして「ソレ!」という合いの手が入って、歌手が総出で「爆弾位は手で受けよ」と締めくくります。控えめにいっても狂っています。

 しかもこの軍歌は10番もあって、9番まで延々と「いざという時ゃ体あたり。ソレ! 爆弾位は手で受けよ」と繰り返すのです。これにはさすがに当時の音楽評論家も呆れて「くどい」と一刀両断しています。ちなみに10番では「いざと言う日はもうすぎた。ソレ! 今こそ一億体あたり」と更に破滅的な歌詞に変化。聴く者を唖然とさせます。この頃の日本はまだそれほど切迫した状況ではなかったはずですが、まるで戦争末期のような絶望感には驚きを禁じ得ません。


爆弾くらいは手で受けよ

1ひとつとや 日ごとに高まる浪の音
 太平洋に危機迫る 用意はできたか 合点か
 いざとゆう時ゃ 体当たり ソレ!
 爆弾ぐらいは 手で受けよ

2ふたつとや 不覚をとるな 恥かくな
 心高まりゃ百万の 敵もひとりで受けて立つ
 いざとゆう時ゃ 体当たり ソレ!
 爆弾ぐらいは 手で受けよ

3みっつとや 南の護り 国の楯
 我が弟が夫がまた父が いま戦いの真っ最中
 いざとゆう時ゃ 体当たり ソレ!
 爆弾ぐらいは 手で受けよ

4よっつとや 翼賛一家 一億の
 意地とゆうのはただひとつ 笑って死ぬこと進むこと
 いざとゆう時ゃ 体当たり ソレ!
 爆弾ぐらいは 手で受けよ

5いつつとや いくさに空襲 つきものだ
  さわぐな 家焼くな 防火の訓練おこたるな
 いざとゆう時ゃ 体当たり ソレ!
 爆弾ぐらいは 手で受けよ


なんだ空襲

詞:大木惇夫・曲:山田耕筰
歌:霧島昇・松原操・二葉あき子


警報だ、空襲だ
それがなんだよ備へはできてるぞ
こころ一つの隣組
護る覚悟があるからは
なんの敵機も蚊とんぼ とんぼ
勝つぞ 勝たうぞ
なにがなんだ空襲が
負けてたまるか どんとやるぞ(以下繰返し)


警報だ 空襲だ
焼夷弾なら 護れこの火の粉だよ
最初一秒 ぬれむしろ
かけてかぶせて砂で消す
見ろよ早業どんなもんだ もんだ


警報だ 空襲だ
こわい こわいも瓢箪おばけだよ
さほどでもない毒瓦斯よ
もつとこわいが流言だ
どつこい その手に かゝるな乗るな


警報だ 空襲だ
どんなマスクも防空壕でもよ
心こめなきやそらだのみ
鉄の心と火の意気で
持場 持場に かけよう いのち


警報だ 空襲だ
敵機何台来ようと平気だよ
こゝに頑ばるやまとだま
守るわが家わが町だ
一つ輪になるちからよ ちから

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