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公明、学術会議問題に苦慮=菅首相と支持母体の板挟み 創価学会は公明党経由「第23条学問の自由」改正を提出か

2020-10-17 12:07:47 | 連絡
<創価学会は「日本国憲法第23条 学門自由は、何人に対してもこれを保障する。憲法改正を、憲法20条無視して公明党経由国会経由提出か>
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2020/10/16 18:02
公明党が、日本学術会議の会員候補6人を菅義偉首相が任命しなかった問題をめぐり、対応に苦慮している。
支持母体の創価学会から「学問の自由は信教の自由(注1)と同じだ」と強い反発の声が上がるものの、政府・与党の一角として首相を公然と批判できず、板挟みとなっているためだ。
 石井啓一幹事長は16日の記者会見で、菅内閣の発足から1カ月の感想を問われ、「国民に身近な政策をスピード感を持って実行しようとすることは評価したい。しっかり支えたい」と強調。一方で、学術会議問題に関しては「国民に分かりやすい丁寧な説明を求めたい」と述べるにとどめた。
(注1)日本国憲法第23条学問の自由は、これを保障する
学問の自由の保障[編集]
従来の通説的見解によれば、
学問の自由の内容には、学問研究の自由、学問研究結果の発表の自由、大学における教授の自由、大学の自治が挙げられる[9]。
このうち
学問研究の自由は日本国憲法第19条の思想・良心の自由、
学問研究結果の発表の自由は日本国憲法第21条の表現の自由にも含まれる[9]。また、教授の自由については後述のように大学における教授の自由なのか高等学校以下の初等中等教育機関における教育の自由をも含むのかで論点となっている[9]。
大学の自治については学問の自由そのものを保障するため客観的に設けられる制度的保障であるとする制度的保障論が有力である[10]。

(注2)第二十条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体=創価学会=も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。国及びその機関=公明党?=は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。





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