東洋経済オンラインで私の記事が掲載されました! 2020年03月24日 | 2020年4月 労働者派遣法改正 東洋経済オンライン様で私の記事を掲載していただきました。 https://toyokeizai.net/articles/-/337382 今回の派遣法改正に伴う概要を簡単に説明しています。 同一労働同一賃金に伴う法改正の内容を労働者派遣法やパートタイム・有期 雇用労働法を知らない方にも分かりやすく解説させていただいたので、よろ しければ、是非、ご一読ください!
Q&A 労使協定は施行日(2020年4月1日)前に締結することは可能か? 2020年03月24日 | 2020年4月 労働者派遣法改正 2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。 今回の労働者派遣法の改正に伴い、厚生労働省からQ&Aが出ています。 労使協定方式に関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/content/rk1.pdf 労使協定方式に関するQ&A 第2集 https://www.mhlw.go.jp/content/rk2.pdf 派遣先均等・均衡方式に関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/content/000581593.pdf 今回から、各Q&Aの内容のうち、重要なものについて解説していきたいと 思います。 労使協定方式に関するQ&A 問1-1 Q 労使協定は施行日(2020年4月1日)前に締結することは可能か? 答 働き方改革関連法(平成30年改正派遣法)の施行日前に、派遣元事業主が過半数 労働組合又は過半数代表者との間で法第30条の4第1項の協定を締結すること は可能である。 なお、当然のことながら、労働者派遣法第30条の4第1項の協定としての効力 が発生するのは、施行日以降であることに留意すること。 解説 2020年4月1日より、派遣元は派遣先均等・均衡方式か労使協定方式のいずれかの 方式により、派遣労働者の賃金等を支払わなければいけません。 労使協定方式を取る場合は労使協定の締結が必要ですが、4月1日から労使協定方 式を取る場合は、当然、4月1日より前に労使協定を締結しておかなければなりま せん。 ということは、4月から労使協定方式を取る派遣元においては、3月中に労使協定 を締結しておく必要があります。 もし、労使協定の締結が4月1日以降となった場合には、締結日(若しくは有効期間 開始日)からでないと労使協定方式を適用することはできません。 つまり、その間の期間については派遣先均等・均衡方式による賃金の支払いが必要 となりますので、ご注意ください! http://haken-higashitani.com/ (資料) 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html