2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。
今回の労働者派遣法の改正に伴い、厚生労働省からQ&Aが出ています。
労使協定方式に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/rk1.pdf
労使協定方式に関するQ&A 第2集
https://www.mhlw.go.jp/content/rk2.pdf
派遣先均等・均衡方式に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000581593.pdf
今回も、各Q&Aの内容のうち、重要なものについて解説していきたいと
思います。
労使協定方式に関するQ&A
問1-2
Q
施行日(2020年4月1日)前から締結している労働者派遣契約について、「派遣労働
者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別」などを新たに記載する必要がある
が、労働者派遣契約を新たに締結しなおす必要があるのか?
答
労働者派遣契約を新たに締結しなおすことまで求めるものではないが、施行日まで
に、労働者派遣契約の変更等により、新たに労働者派遣契約の締結事項となった
「派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度」及び「派遣労働者を協定対象派遣
労働者に限定するか否かの別」を労働者派遣契約に定めておかなければならない。
筆者解説
2020年4月1日以降の派遣契約書(個別契約書)には、
・派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
・派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別
を記載しなければいけないこととなりました。
これは、派遣先均等・均衡方式でも労使協定方式でも同じです。
しかし、2020年4月1日を跨ぐ派遣契約書には当然、上記の内容は記載されていませ
ん。この場合、また、4月1日以降の派遣契約書として契約を捲き直さなければいけ
ないかというと、
・「捲き直してもいい」し
・「わざわざ捲き直さなくても上記の2項目について追加事項として別紙で覚書等
として派遣元・派遣先で1枚づつ保管しておく方法でもいい」
です。
ちなみに、派遣法上、2020年4月1日より前の契約書だからといって、上記の内容を
派遣契約書に記載してはいけないとはなっていないので、2020年4月1日より前の契
約書においても上記の2項目を含めた内容としていても派遣法に抵触することはあり
ません。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html
厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」
https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html