簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

就業条件明示書の書き方のポイント(派遣期間・就業日)

2018年11月15日 | 就業条件明示書
今回も、「就業条件明示書の書き方のポイント」について説明していきたいと思い

ます。



派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しないといけない項目が規定されて

います。



その中の1つ、「労働者派遣の期間、派遣就業をする日」の記載方法を説明いた

します。



注意点としましては、個別契約書に記載した内容をそのまま記載していただかな

いといけないので、個別契約書に記載していないことを就業条件明示書に記載

されると派遣法に抵触することとなりますので、お気を付けください。



個別契約書のところでもお話ししましたが、「労働者派遣の期間」については、

そのまま派遣期間を記載してください。



就業条件明示書には、

 【派遣期間】 平成○○年○月○日~平成○○年○月○日

と記載してください。



ただし、事業所単位の抵触日の前日までしか派遣契約は締結できませんので

お気を付け下さい。



「派遣就業をする日」については、具体的な曜日又は日を記載していただくことに

なります。



求人募集をされる場合に就業日の記載で、「月曜日~金曜日の週3日程度」など

という記載がよく見かけられますが、就業条件明示書にはこのような記載は認め

られせん。必ず、その派遣労働者を派遣する日を明確にしていただかなければ

いけません。



例えば、その派遣労働者を派遣する日が月曜日~金曜日であれば、

就業条件明示書には、

 【派遣就業をする日】 月曜日~金曜日


という記載になります。



もし、派遣就業する日が具体的な日程として決まっているのであれば、

就業条件明示書には、

 【派遣就業をする日】 ○/○、○/○、○/○・・・・・・

と記載することになります。



よくあるのが、派遣先がシフト制で具体的に派遣就業する日が派遣先のシフトに

よる場合は、

 【派遣就業をする日】 派遣先のシフトによる

と記載していただくことで問題ないです。



ただし、「派遣先のシフトによる」場合は、事前に派遣先からその期間のシフトを

貰っていただいた上、派遣労働者に事前に渡していただかなければ、派遣法に

抵触することになりますのでご注意ください。
















http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf





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