簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

就業条件明示書の書き方のポイント(就業時間)

2018年11月16日 | 就業条件明示書
今回も、「就業条件明示書の書き方のポイント」について説明していきたいと思い

ます。



派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しないといけない項目が規定されて

います。



その中の1つ、「派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間」の記載方法を

説明いたします。



注意点としましては、個別契約書に記載した内容をそのまま記載していただかな

いといけないので、個別契約書に記載していないことを就業条件明示書に記載

されると派遣法に抵触することとなります。お気を付けください。



個別契約書のところでもお話ししましたが、「派遣就業の開始・終了時間」

ついては、毎回同じであるのであれば、その時間を記載していただければ結構

です。



例えば、毎回9時00分~18時00分であるのであれば、就業条件明示書には、

 【就業時間】 9時00分~18時00分


と記載します。



曜日によって就業時間が違うのであれば、そのまま記載してください。例えば、

月曜日は9時00分~18時00分、火曜日は11時00分~20時00分、水曜日

は、7時00分~16時00分ということであれば、就業条件明示書には、

 【就業時間】 

   月曜日 9時00分~18時00分

   火曜日 11時00分~20時00分

   水曜日 7時00分~16時00分


と記載します。



よくあるのが、派遣先がシフト制で具体的に派遣就業の開始・終了時間が

派遣先のシフトによる場合は、

 【就業時間】 派遣先のシフトによる 

と記載していただくことでOKです。



ただし、この場合は、事前に派遣先からその期間のシフトをもらっていただ

いて、必ず当該派遣労働者に書面で交付していただかなければいけませ


ので、ご注意ください。



また、派遣労働者は派遣元と雇用契約を結び、派遣元の就業規則・就業時間

が適用されるので、例えば、派遣元の就業規則には月曜日~金曜日の

9時00分~18時00分という就業時間が記載されており、派遣先は工場等で

24時間稼働の3交代制である場合などは、そもそも派遣労働者は就業できない

ことになります(9時~18時以外の時間は基本的に働けないため)。




この場合は、まず、派遣元の就業規則を派遣先の就業時間で働けるように変更

してからでないと、派遣就業させることはできません
のでお気を付け下さい。



「休憩時間」については、○時~○時という記載でも、60分という記載でも結構

です。就業条件明示書には、

 【休憩時間】 60分

と記載していただいてもいいですし、

 【休憩時間】 12時00分~13時00分

と記載していただいても結構です。













http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf




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