今回も、「就業条件明示書の書き方のポイント」について説明していきたいと思い
ます。
派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しないといけない項目が規定され
ています。
その中の1つ、「期間制限に違反して労働者派遣の役務の提供をうけた場合
には、労働契約の申込をしたものとみなされることとなる旨」の記載方法を説
明いたします。
派遣先は事業所単位の期間制限及び個人単位の期間制限を超えて派遣労働
者を受け入れた場合、または事業所単位の期間制限の延長手続きが適正に
行われなかった場合については、派遣先はその時点における労働条件と同じ
労働条件で、派遣労働者に対して労働契約の申込をしたものとみなされます。
これを「労働契約申込みなし制度」といいます(派遣法第40条の6第1項)
この労働契約申込みなし制度については、就業条件明示書にその旨記載して
いただかないといけません。
就業条件明示書には、
【労働契約申込みなし制度】
派遣先の事業所における派遣可能期間の延長について、当該手続きを
適正に行っていない場合や派遣労働者個人単位の期間制限の抵触日を
超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合は、派遣先は労働契約申
込みなし制度の対象となる。
と記載していただければ結構です。
就業条件明示書の記載例はこちら!
https://haken-higashitani.com/2018/11/25/syuugyoujoukenmeijisyo/
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
ます。
派遣法第34条では、就業条件明示書に記載しないといけない項目が規定され
ています。
その中の1つ、「期間制限に違反して労働者派遣の役務の提供をうけた場合
には、労働契約の申込をしたものとみなされることとなる旨」の記載方法を説
明いたします。
派遣先は事業所単位の期間制限及び個人単位の期間制限を超えて派遣労働
者を受け入れた場合、または事業所単位の期間制限の延長手続きが適正に
行われなかった場合については、派遣先はその時点における労働条件と同じ
労働条件で、派遣労働者に対して労働契約の申込をしたものとみなされます。
これを「労働契約申込みなし制度」といいます(派遣法第40条の6第1項)
この労働契約申込みなし制度については、就業条件明示書にその旨記載して
いただかないといけません。
就業条件明示書には、
【労働契約申込みなし制度】
派遣先の事業所における派遣可能期間の延長について、当該手続きを
適正に行っていない場合や派遣労働者個人単位の期間制限の抵触日を
超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合は、派遣先は労働契約申
込みなし制度の対象となる。
と記載していただければ結構です。
就業条件明示書の記載例はこちら!
https://haken-higashitani.com/2018/11/25/syuugyoujoukenmeijisyo/
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
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