簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

抵触日の1ヶ月前までに意見聴取を行わないとどうなるの?

2019年01月18日 | 事業所単位の期間制限の延長手続き
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』

をご紹介していきたいと思います。





Q   派遣先の事業所において、抵触日の1か月前までの間に意見聴取をし

   ていなかった場合は、派遣可能期間の延長は認められず、再度の派遣

   の受入れは、3か月を超える期間経過後となるのか。また、この場合は、

   労働契約申込みみなし制度の対象となり得るのか。



A  抵触日の1か月前までに過半数労働組合等に対して、延長の意見聴取

   を行っていなければ、派遣可能期間の延長は認められず、もし、再度の

   派遣の受入れが必要であれば3か月を超える期間経過後となる。

   また、抵触日の1か月前までに意見聴取をしないまま、抵触日以後派遣

   の受入れを続けると期間制限違反となり、労働契約申込みみなし制度の

   対象となる。

   しかし、過半数労働組合等のやむを得ない事情により、抵触日の1か月

   前までに予定していた意見聴取が1か月前の日を経過してしまった場合

   や、過半数労働組合等が派遣先の意見聴取を拒否した場合(当該行為

   が客観的に認められるときに限る。)であって、派遣先が適切な手続に則

   って意見聴取しようと働きかけたと客観的に認められる場合は、意見聴

   取義務違反にはならない(派遣の受入れを続けることが可能であり、労

   働契約申込みみなし制度の対象とならないと考えられる。)。

   ただし、過半数労働組合等が意見の取りまとめに要する期間を確認する

   等十分な考慮期間を設けること。



解説 

   抵触日の1ヶ月前までに、過半数労働組合等(過半数労働組合がない

   場合は過半数労働者の代表者)に対して派遣期間の延長にかかる意

   見聴取が完了せーへんかったら、派遣期間を延長でけへんねん。

   この場合は抵触日から3ヶ月と1日以上のクーリング期間を置かんと、

   また、有期雇用派遣労働者を受け入れることはでけへんねん。

   もし、1ヶ月前までに意見聴取を完了してへんのに、抵触日のあとも

   派遣労働者を受け入れてた場合は、派遣先は『労働契約申込みなし

   制度』っていう制度の対象になってまうねん。

   この『労働契約申込みなし制度』っていうのは、派遣労働者から「今ま

   での労働条件で、派遣先の直接雇用労働者にしてよ!」と言われたら

   、派遣先は拒否でけへん制度やねん。

   だから、それが嫌やったら、抵触日の1ヶ月前までに絶対、意見聴取

   は終わらせなあかんで!

   ちなみに、労働者の代表者が意見聴取を渋ったりして、1ヶ月前まで

   に意見聴取が終わらんかったら、そんときは大目に見たることもある

   けど、そんなこと殆どないから、きっちり1ヶ月前までに意見聴取は終

   わらせなあかんで!


 





厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q21 より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf









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