今回も、「個別契約書の書き方のポイント」についてご説明いたします。
派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。
その中の1つ、「派遣労働者から苦情の申出を受けた場合の苦情処理に関する事項」
の記載方法を説明いたします。
派遣元指針、派遣先指針には
「派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者の苦情の申出を受ける者、派遣元事業主
及び派遣先において苦情処理をする方法、派遣元事業主と派遣先との連携のため
の体制等を記載すること」
と規定されています。
個別契約書には、
【苦情処理担当者】
派遣元: ○○○○部 主任 ○○○○ 電話番号 06-○○○○-○○○○
派遣先: △△△△課 課長 △△△△ 電話番号 06-△△△△-△△△△
【苦情処理方法】
① 派遣元における苦情処理担当者が苦情の申出を受けたときは、ただちに
派遣元責任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意を
もって、遅滞なく、当該苦情の適切迅速な処理を図ることとし、その結果に
ついて必ず派遣労働者に通知することとする。
② 派遣先における苦情処理担当者が苦情の申出を受けたときは、ただちに
派遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって誠意を
もって、遅滞なく、当該苦情の適切迅速な処理を図ることとし、その結果に
ついて必ず派遣労働者に通知することとする。
③ 派遣先及び派遣元は自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の
他は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その
解決を図ることとする。
と記載していただければ結構です。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。
その中の1つ、「派遣労働者から苦情の申出を受けた場合の苦情処理に関する事項」
の記載方法を説明いたします。
派遣元指針、派遣先指針には
「派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者の苦情の申出を受ける者、派遣元事業主
及び派遣先において苦情処理をする方法、派遣元事業主と派遣先との連携のため
の体制等を記載すること」
と規定されています。
個別契約書には、
【苦情処理担当者】
派遣元: ○○○○部 主任 ○○○○ 電話番号 06-○○○○-○○○○
派遣先: △△△△課 課長 △△△△ 電話番号 06-△△△△-△△△△
【苦情処理方法】
① 派遣元における苦情処理担当者が苦情の申出を受けたときは、ただちに
派遣元責任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意を
もって、遅滞なく、当該苦情の適切迅速な処理を図ることとし、その結果に
ついて必ず派遣労働者に通知することとする。
② 派遣先における苦情処理担当者が苦情の申出を受けたときは、ただちに
派遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって誠意を
もって、遅滞なく、当該苦情の適切迅速な処理を図ることとし、その結果に
ついて必ず派遣労働者に通知することとする。
③ 派遣先及び派遣元は自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の
他は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その
解決を図ることとする。
と記載していただければ結構です。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
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