2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。
前々回、①の派遣先均等・均衡方式の場合の「比較対象労働者の待遇等に関する
情報の提供」における「比較対象労働者の選定方法」についてお話をさせていただき
ました。
今回は「比較対象労働者の待遇等に関する情報提供の内容」についてお話をさせて
いただきます。
2020年4月1日以降、労働者派遣法が改正されますが、派遣契約書(個別契約書)
の内容も以下の2つの項目を追加で記載しなければならないこととなりました。
① 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
② 労使協定方式の対象となる派遣労働者に限るか否か
派遣契約書(個別契約書)の記載例は以下のような感じになります。
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②の「労使協定方式の対象となる派遣労働者に限るか否か」という項目では、
文字通り派遣労働者を労使協定方式の対象となる派遣労働者に限るか否かに
ついて記載するのですが、
・派遣労働者を労使協定方式の対象となる派遣労働者に限る場合は、
① 派遣先が当該派遣契約に係る教育訓練を派遣先の直接雇用の労働者
に実施しているか否か及び実施している場合はその具体的な内容
② 派遣先が派遣先に直接雇用されている労働者に対して利用させている
給食施設・休憩室・更衣室について、それぞれの利用の機会の付与の
有無及び利用時間等の具体的な内容
について派遣先から派遣元に「比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供」
を行います。記載例は以下のような感じになります。
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・派遣労働者を労使協定方式の対象となる派遣労働者に限らない場合は、
① 比較対象労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲
並びに雇用形態
② 比較対象労働者を選定した理由
③ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な
待遇が無い場合には、その旨を含む)
④ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的
⑤ 比較対象労働者の待遇のそれぞれについて、職務の内容、当該職務
の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇に係る
決定をするに当たって考慮したもの
について派遣先から派遣元に「比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供」
を行います。記載例は以下のような感じになります。
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http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html
厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」
https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
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