今回は、「抵触日通知は初回の派遣契約の時だけでいいよね?」
についてご説明いたします。
派遣契約を締結する前に、派遣先から派遣元へ「事業所単位の期間制限
の抵触日」を通知しなければいけません。
この抵触日通知ですが、初回の派遣契約の時のみ通知して、
その後更新した時は、しなくてよいと思っている方も多いですが、
抵触日通知は、派遣契約更新の都度、毎回、事前に通知しなければ
いけません。
例えば、ある派遣先と平成30年10月1日から3カ月契約の派遣契約を締結
したとします。
初回の派遣期間は
平成30年10月1日~平成30年12月31日
となり、その派遣契約を更新した場合、次の派遣期間は
平成31年1月1日~平成31年3月31日
となります。
この場合は、抵触日通知はいつしなければいけないかというと、
平成30年9月30日までに初回の抵触日通知をして、
平成30年12月31日までに2回目の抵触日通知を、
派遣先から派遣元にしなければいけません。
同じ抵触日をなぜ毎回通知しなければいけないのか?
という疑問を持たれるかもしれませんが、
派遣法の条文には「派遣契約の都度抵触日通知を行わなければ
ならない」と記載されており、
派遣契約の都度という言葉には、初回の派遣契約はもちろん、
派遣契約の更新も含まれているからです。
派遣先は、派遣契約更新の都度、抵触日通知を忘れないよう
お気をつけ下さい。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
についてご説明いたします。
派遣契約を締結する前に、派遣先から派遣元へ「事業所単位の期間制限
の抵触日」を通知しなければいけません。
この抵触日通知ですが、初回の派遣契約の時のみ通知して、
その後更新した時は、しなくてよいと思っている方も多いですが、
抵触日通知は、派遣契約更新の都度、毎回、事前に通知しなければ
いけません。
例えば、ある派遣先と平成30年10月1日から3カ月契約の派遣契約を締結
したとします。
初回の派遣期間は
平成30年10月1日~平成30年12月31日
となり、その派遣契約を更新した場合、次の派遣期間は
平成31年1月1日~平成31年3月31日
となります。
この場合は、抵触日通知はいつしなければいけないかというと、
平成30年9月30日までに初回の抵触日通知をして、
平成30年12月31日までに2回目の抵触日通知を、
派遣先から派遣元にしなければいけません。
同じ抵触日をなぜ毎回通知しなければいけないのか?
という疑問を持たれるかもしれませんが、
派遣法の条文には「派遣契約の都度抵触日通知を行わなければ
ならない」と記載されており、
派遣契約の都度という言葉には、初回の派遣契約はもちろん、
派遣契約の更新も含まれているからです。
派遣先は、派遣契約更新の都度、抵触日通知を忘れないよう
お気をつけ下さい。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
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