原発ガイドライン骨子の細かい所はコアな話題に接しているブロガーに任せるとしてこの判決は大変すばらしいと感じた。国家側がガイドラインをゆるゆるにしてまでも推進する方向性を真っ向から批判した訳であるから。
言い換えれば骨抜き委員会を作り適当なガイドラインをでっちあげ法の内側ギリギリで稼働にこぎつけ電力会社や関係組織の既得権益保持する。そんな目的がミエミエだもの。
原発推進したい政府と関係機関はそれこそ粛々と事を進めるだろう。この様に法の内側なら多少乱暴な事でもまかり通るとの考え方は、そこいらで見られる。数日前の地方選挙しかり町内会しかり。
今後の展開に目が離せません。
高浜差し止め 規制基準否定した不合理判断(読売新聞) - goo ニュース
2015年4月15日(水)01:27
合理性を欠く決定と言わざるを得ない。
定期検査で運転停止中の関西電力高浜原子力発電所3、4号機に関し、福井地裁が再稼働差し止めを命じる仮処分を決定した。
関電が決定を不服としているのは、もっともである。
原子力規制委員会は2月、高浜3、4号機の再稼働に向けた合格証にあたる「審査書」を関電に交付した。東京電力福島第一原発事故後に厳格化された新規制基準を満たしていると結論づけた。
新基準は、地震や津波の想定を拡大し、これを大幅に上回った際の対策を求めている。
ところが、樋口英明裁判長は新基準の考え方を否定し、「これに適合しても安全性は確保されていない」と断じた。ゼロリスクを求めた非現実的なものだ。
1年7か月にわたる高浜原発の安全審査で、関電は想定地震の規模を引き上げた。
旧基準時の2倍近い揺れに耐えられるよう、配管などを耐震補強し、最高6・7メートルの津波に耐えられる防潮堤を設けた。非常用の電源や冷却設備も整備した。
樋口裁判長は、この想定を「楽観的見通しにすぎない」と否定した。対策についても、「根本的な耐震補強工事がなされていない」との見方を示した。
最高裁は1992年の四国電力伊方原発訴訟で、原発の安全審査は、「高度で最新の科学的、技術的、総合的な判断が必要で、行政側の合理的な判断に委ねられている」との判決を言い渡した。
規制委の結論を覆した今回の決定が、最高裁判例を大きく逸脱しているのは明らかだ。
樋口裁判長は昨年5月、福井県の大飯原発3、4号機の訴訟でも、運転再開差し止めを命じている。福井地裁には民事部門が一つしかない。再稼働に反対する住民側は同様の判断を期待し、同じ裁判長が、これに応えたのだろう。
福島第一原発の事故後、原発再稼働に関し10件の判決・決定が出たが、差し止めを認めたのは樋口裁判長が担当した2件しかない。偏った判断であり、事実に基づく公正性が欠かせない司法への信頼を損ないかねない。
仮処分では、差し止めの効力が直ちに生じる。11月を目指している高浜原発の再稼働が大幅に遅れることが懸念される。
関電は、決定に対する異議などを福井地裁に申し立てる。今後、決定が取り消されることを前提に、関電は、保守点検体制の強化などを着実に進めるべきだ。