H17年6月21日から種苗法に基ずく【指定種苗の表示】変更
【指定種苗制度の目的】
種苗が外観からでなく品種の識別や品質の判定が困難であることから、
適正な表示によって識別を容易にし、種苗流通の適正化を図ります。
【改正の背景】
食の安全、安心を確保する為に、農業取締り法に基ずく
『農薬使用基準を定める省令』が改正されたことにより、農薬使用者には、
農薬に含まれる有効成分の種類ごとの総使用回数を超えてはならないなどの
義務が生じ、違反した場合には罰金がかけられることになりました。
このため、種苗に使用した農薬使用履歴を生産者等に確実に伝達する仕組みが必要となりました。
このように今までhanacafeが無農薬・無化学肥料でお野菜・ハーブ等などお客様に
何度も、食の安全性をひとり、ひとりに説明をしてきたか…これでやっと理解に?
hanacafeは今まで通リの作り方でお客様にお届けいたします。
hanacafeのお野菜は食べれば分かるとも言われるくらい好評です。
【種苗業者のお届け】
1.『種苗業者』とは指定種苗の販売を業とする者をいい、
種苗会社や個人、農業法人、農協、 スーパー、ホームセンターなどが
これにあたります。 なお農家や一般家庭等のみに直接販売する
『小売専業者』は例外的にお届けが不要です。
注1:『業とする』とはある者が同種の行為を反復継続することをいいます。
注2:指定種苗を不定期に販売する農家等は種苗業者に含まれません。
2.種苗業者は営業開始後2週間以内に、農林水産大臣に
『種苗業者の届出』を提出しなければなりません
【指定種苗制度に関するお問い合わせ先】
農林水産省生産局種苗課 種苗産業班
〒100-8950 東京都千代田区霞ヶ関1-2-1
℡:03(3502)8111(代) 内線3721・3718
■ (農林水産省HP)まで
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