研究会の仲間内で時々議論に遡上してくる特許と実用新案の違いについて記載しようと思っております。
細かいところはガイドブックほかを参照していただきたい。
「実用新案は無審査だから、実用新案技術評価書をとらなければ権利行使はできない。」とか。
「保護の対象が物質の形状、構造または組み合わせに係わる考案だから「方法」や「物質」は保護しない。」
「お宅のアイデアは製造方法まで歌っていることになるので、実用新案では無理だ。」等々である。
参考までに特許庁収監「知的財産権制度入門」の中から、その違いを説明しているところを引用しまして写真掲載しておきましょう。
【参考文献、知的財産権制度入門,平成18年度版。最新版ではありませんので、費用他で若干変更があると思いますので注意してください。】
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