会員のつぶやき

愛知県司法書士会半田支部会員のつぶやきです

特例有限会社の商号変更

2012-05-25 14:46:01 | お仕事日記

税理士事務所の方に特例有限会社が商号変更すると
「株式会社になるよね」と訊かれました。

「株式会社になるよね」の「なるよね」がちと気になります・・・。
確かに特例有限会社が商号変更をして
株式会社に移行するケースは多いです。
しかし、必ずしも商号変更=株式会社化ではありません。
特例有限会社が「有限会社○○」と商号変更した場合には
特例有限会社のままです。

司法書士のワンポイントアドバイス
  会社法施行後は有限会社を設立できないので
  将来「有限会社=歴史のある会社」だと
  一般の方に認知される日が来るかもしれません。
 
  特例有限会社の商号を変更する時には、
  会社の形態(株式or有限)もご検討下さい!  


仕事にならない・・・

2012-05-02 10:35:57 | お仕事日記

登記情報システムのパスワードの変更に失敗・・・。
パスワードが自分の記憶と違ったようでログインできましぇん。
パスワード失念扱いとなり、パスワード再発行手続中です。
再発行に1週間掛かるんだとか!!

ゴールデンウィークを挟んでいるから復活には結構日数が掛かりそうです。
正直、仕事にならないです。予期せぬ出来事の発生にやる気ない系はリアルにボサ~っとしています

 


森林法の改正後は届け出が必要!!

2012-03-22 09:44:14 | お仕事日記

4月1日から改正森林法が施行されます。

施行後は新たに森林の土地所有者となった場合は、取得原因を問わず自治体にその旨を届け出なくてなりません。
対象となるのは地域森林計画区域の森林です。地元の自治体に問い合わせ合わせたところ、民有林のほとんどが該当するということでした。

となると、森林法の届出はそこそこありそうですね・・・。

ちなみに届出に必要な書類は
①届出書
②権利を取得したことがわかる書類(登記事項証明書、売買契約書、遺産分割協議書等)
③森林所在地を示す図面
です。

森林取得者は届出を忘れないようにご注意下さい!!


相続人の一人が行方不明・・・

2012-03-12 21:30:32 | お仕事日記

相続の相談を受けました。相続人のうち1人が音信不通の場合でも遺産分割できますか?の質問に・・・

行方不明者も財産を相続する権利をもっています。
ですので、行方不明者を除いて遺産分割をすることは出来ません。
このような場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任申立」を行い、
行方不明者に代わって不在者の財産管理人が遺産分割協議に参加し
遺産分割を行うことになります。

また、行方不明の状態が7年以上続いているようであれば、
「失踪宣告」の手続きを取ることができます。
失踪宣告がなされると行方不明者は法律上死亡したものと見なされます・・・(以下省略)・・・。

やる気ない系も腐っても司法書士です。
仕事モードの時はきちんとやるのです!!

司法書士会のHPにも相続人の一人が行方不明の場合の解説がありました。
参考までにどうぞ!!

相続のご相談は我々司法書士にお任せください


かたや・・・

2012-02-08 09:25:49 | お仕事日記

やる気ない系が呑気にパンダの名前を考えていたころ

元評議員のD氏は供託担保の取戻しについて真剣に考えていたようだ。

支部ブログへの投稿が終わった瞬間に、「今お時間いいですか?」とD氏から電話がかかってきたのである。

しかし、やる気ない系は仕事中にパンダの名前を考えているような司法書士である。

条文を確認し意見を述べたが、パンダ占拠率85%の頭での回答だ。

やる気ない系の意見は無視してくれたまえ・・・。

 


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