「申請意思の撤回」によるオンライン申請の取下げを初めてしました。
申請後に「あの土地をAじゃなくBの名義にしたい・・・」と
申し訳なさそうに電話がかかってきたのです。
「えっ!!」と驚くもすぐに気持ちを切り替え、
「今ならまだ間に合います。すぐ事務所に来て下さい。」とお願いしました。
その間にオンラインで取下げをしなくちゃとパソコンの前に座るも、
申請意思の撤回による取り下げには委任状が必要なはず。
オンラインで申請の取下げをしてから、委任状を持参すればよいのかなぁ?と
少し戸惑うやる気ない系・・・。
戸惑っているうちに時は刻々と過ぎるので、意を決して法務局に尋ねたところ、
基本的にやる気ない系の考えで合っていました。
申請意思の撤回による取下げはかなり珍しいです。
土壇場で気が変わっても登記が完了してしまえば、
申請を撤回することはできないので、
取り下げることができる期間はわずかです。
司法書士はヒト、モノ、意思の確認をしてから登記の申請をするのですが、
申請中の心変わりはお手上げです。
しかし、こんなこともあるのですね。
いい勉強になりました。
何事も経験です。