会員のつぶやき

愛知県司法書士会半田支部会員のつぶやきです

ヤマエモン理事、陸前高田にGO!!

2011-08-31 18:52:45 | 支部情報

愛知県司法書士会の陸前高田への出張法律相談が今朝の中日新聞で取り上げられました。
今週末、半田支部からヤマエモン理事が陸前高田に派遣されます。
台風の影響で活動が制限されるかもしれませんが、
雨にも負けず、風にも負けず・・・がんばっぺ、ヤマエモン理事!!

ヤマエモン理事の被災地報告を半田支部会員一同楽しみにしております・・・ 。 


SFコーポレーション緊急電話相談会

2011-08-30 12:28:47 | 相談会情報

消費者金融準大手の㈱SFコーポレーション(旧 三和ファイナンス㈱)が東京地裁に破産を申立て、8月26日、破産手続き開始決定がなされました。
愛知県司法書士会では下記の通り、緊急電話相談会を開催しております。

開催日 平成23年8月29日(月)~31日(水)
時 間 午前10時から午後7時まで
電話番号 050-3533-3707 

SFコーポレーションからの借入がある方は愛知県司法書士会の電話相談をご利用下さい!!
  


無茶ぶり復活!!

2011-08-27 14:34:54 | 支部情報


本年度の第一回支部研修が行われた昨日・・・
企画部のA部長の無茶ぶりが復活した。

被害者は元やる気ない評議員のM氏。
いきなり懇親企画の話を持ち出すA部長にM氏はキョトン。
M氏の前の席を陣取るやる気ない系もA部長の言葉にキョトン。

訳がわからないM氏はA部長の話を聞き続ける。
もちろん、やる気ない系も盗み聞きを続ける。

話の筋が見えた・・・。
どうやら、M氏に支部の懇親企画を手伝ってもらいたいらしい。

A部長の申し出はM氏には青天の霹靂であるが、
M氏は評議員時代の仕事ぶりを高く評価され、
光栄(迷惑?)にも支部から企画部員に一方的に任命されている。
果たして、支部任命企画部員のM氏はA部長の無茶ぶりをかわせるだろうか?
今後の成り行きが気になります。

そういえば、支部任命企画部員D氏も気づけば
研修受付と研修司会をしていたっけ・・・。
元やる気ない評議員とA部長のバトルは
今のところ部長優勢ですな(笑)。


SFコーポレーション破産

2011-08-27 13:28:10 | 相談会情報

SFコーポレーションが8月26日に
東京地裁の破産手続開始決定を受けました。
愛知県司法書士会は週明けの29日から電話相談を行うため
相談員確保を開始しております。

やる気ない系の元にも、つい先ほど電話がかかってきました。
こう見えて、やる気ない系は消費者問題系の委員会の委員(←白羽の矢が当たってしまったのデスヨ・・・(-_-;))なのです。
委員である以上、相談員を率先して務めなくはなりません。

電話相談の詳細が判り次第、支部ブログにUPしますっ!!


相続人は誰か?

2011-08-19 15:02:46 | お仕事日記

今日、お客さんから相続の依頼を受けました。

依頼主は被相続人の姪。

被相続人は独身で、ご両親はすでに他界。

参考のために民法に法定相続人は誰かという規定があります。

民法第887条[子及びその代襲相続等の相続権] 

  被相続人の子は、相続人となる。 

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは排除によって、その相 続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる

3 前項の規定は代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは排除によってその代襲相続権を失った場合について準用する。

民法第889条[直系尊属及び兄弟姉妹の相続権]

 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げるの順序の順位に従って相続人となる。 

 一 直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

 二 被相続人の兄弟姉妹。

2 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

民法第890条[配偶者の相続権]

 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は第888条の規定よって相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

今回の場合は被相続人の兄弟が相続人になります。

しかし兄弟も全員亡くなっていました。

この場合代襲相続として兄弟の子供(甥、姪)が相続人になります。

ところがよく話を聞いてみると、すでにその甥、姪も亡くなっている兄弟もいました。

第888条は第887条第3項の規定を準用していないので、兄弟の場合の代襲相続は一代限り。

甥、姪の子供には、再代襲による相続権がありません。

現在ご健在な甥、姪の方が3人と分かり、依頼人もほっとされてました。

昔は兄弟が多かったので、相続人の数を多くなります。

面識のない相続人もいます。

依頼主から頼まれ、面識のない相続人の方から遺産分割協議書に印鑑を頂くのも大変でした。

 

 


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