会員のつぶやき

愛知県司法書士会半田支部会員のつぶやきです

会社の印鑑届出、改印、廃止がお近くの法務局でできます!

2012-05-31 16:26:21 | お仕事日記

6月1日から名古屋法務局管内に本店または主たる事務所を置く
すべての会社・法人の印鑑及び印鑑カードに関する事務が熱田出張所を除く
名古屋法務局管内の各支局・出張所で取り扱われるようになります。

変更により、今後は印鑑の届出、改印、廃止や印鑑カードの交付請求等を
お近くの支局や出張所で行うことができます。

追伸
先日(5月に入ってから・・・)、改印申請を行いました。
半田支局で改印ができたら自分でするけど、
名古屋法務局だから諦めたと依頼者が話していたことを思い出し、
あと1ヶ月遅ければご自身でできたのにとちょっぴり気の毒に思いました。

 


特例有限会社の商号変更

2012-05-25 14:46:01 | お仕事日記

税理士事務所の方に特例有限会社が商号変更すると
「株式会社になるよね」と訊かれました。

「株式会社になるよね」の「なるよね」がちと気になります・・・。
確かに特例有限会社が商号変更をして
株式会社に移行するケースは多いです。
しかし、必ずしも商号変更=株式会社化ではありません。
特例有限会社が「有限会社○○」と商号変更した場合には
特例有限会社のままです。

司法書士のワンポイントアドバイス
  会社法施行後は有限会社を設立できないので
  将来「有限会社=歴史のある会社」だと
  一般の方に認知される日が来るかもしれません。
 
  特例有限会社の商号を変更する時には、
  会社の形態(株式or有限)もご検討下さい!  


絶不調

2012-05-25 14:46:01 | お仕事日記

登記情報サービスのパスワードの変更後、登記簿の閲覧が上手くできず困っています。

ログインパスワードを司法書士ソフトに反映させたので、パスワードを入力しなくてもログインできるはずなのになぜかできません。

昨日できたことが今日できないなんて・・・不思議です。


訪問販売被害が増加中です!

2012-05-16 09:27:31 | 消費者問題

消費生活相談員の方に布団の訪問販売の被害が知多半島で急増していることを教えていただきました。

被害に遭わないのが一番ですが、契約をしてしまった場合でも、契約書面を受け取った日を含め8日以内であれば無条件で契約を解除することができます(「クーリングオフ」と言います)。

クーリングオフの書式は難しいものではありません。はがきなどの書面に下記の項目を記入して、控えのために書面の両面をコピーに取った上で、「特定記録郵便」または「簡易書留」などの記録が残る方法で送ってください。クレジット契約をしている場合は、クレジット会社と販売会社へ同時に通知します。コピーと郵便局の受領証は大切に保管してください。

契約書面を受け取った日から8日を経過していても諦めないでください。契約書面の不備を理由にクーリングオフができる場合があります。あるいは民法や消費者契約に基づいて契約を取り消すことができるかもしれません。消費生活相談センターや自治体の消費生活相談窓口、弁護士、司法書士に相談してください!

 


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◆相談会の詳細は半田支部のHPをご覧下さい。