会員のつぶやき

愛知県司法書士会半田支部会員のつぶやきです

マイナンバー

2015-11-04 15:33:04 | 消費者問題

マイナンバーを通知する「通知カード」の配布が始まりました。

雪の影響を受ける地域からとのことで、愛知県内の配達は今月末頃になりそうです。

 

 「個人番号カード」を申請するかどうかは個人の選択ですが、

「通知カード」は個人番号カードの申請書と合わせ1枚綴りの紙に

なっており、「個人番号カード」を申請するには、申請書を切り取り、顔写真を貼って

署名、押印した上で返信用封筒に入れて郵送します。

 

 後日「交付通知書」がハガキで届くため、市区町村の窓口でこの通知書と通知カード、

運転免許証などの本人確認書類を見せれば個人番号カードを受け取ることができます。

 なお、ネットでの申請も可能です。スマートフォンで申請書のQRコードを読み取り、

専用サイトで手続きをすることもできます。

 

「あなたのマイナンバーが流出しているから登録抹消の為に現金が必要」などの

不審電話等、これに便乗した詐欺なども発生しているようですので

くれぐれもお気を付けください。


クーリング・オフの相談

2013-06-05 12:05:31 | 消費者問題

クーリング・オフの相談を受けました。
クーリング・オフの期間内だったので
「契約を解除します!」
「支払ったお金を返してください。」
という内容証明を出して一件落着!!

クーリング・オフ期間が過ぎると
契約書の不備や、契約時の状況、やりとりを確認するなど
契約の解除方法をあれこれ思案しなければなりませんが、
期間内であれば・・・容易に契約を解除できます。
費用もさほどかかりません。

困った、どうしようと思ったら・・・
司法書士、弁護士、消費生活相談窓口等にご相談下さい。

 


無茶ぶり炸裂・・・

2013-05-17 14:14:15 | 消費者問題

広報担当副支部長から今朝電話があり、
これからの支部広報について話しあいました。
副支部長はやる気ない系の後、
大府の広報部専属カメラマンのI先生にも
電話をかけるつもりと言うではないか・・・。

新体制が発足したばかりなのに
なぜ、こんなに頑張るのだろうと思い、
何気に尋ねると・・・
支部長の「無茶ぶり」攻撃を昨日受けたそうな。

「5月末日までに司通信(支部広報)の全原稿をあげてください」

    ←その瞬間の副支部長の脳内はこんなだったに違いない。

支、支部長~~~~!
副支部長は新任ですぜ!!
何をやるのかもよく分からないのにいきなり無茶ぶりですか(怖)。

支部長の無茶ぶりは、締め切り直前にくるから切れ味抜群。
即、動かないと間に合わない状況になるまで寝かせておいてスパッと仕事を振ります。

振られた人間は「そ、そんな無茶なぁ~~」と叫びながら、
なんだかんだ動くのです

支部長の「無茶ぶり」は不可能を可能にするスゴ技です。
何しろ考える隙を与えないのですから・・・。

司法書士は登記を明日までに必ず出して欲しいと言われると、
何が何でも間に合わせようとする人種です。
もしかしたら、支部長は追い込まれれば追い込まれるほど力を発揮する司法書士の
性(さが)を知っているからこそ、わざと無茶ぶりをしているのかもしれません(笑)。

 


ヤミ金被害者が自殺・・・

2012-11-08 15:11:05 | 消費者問題

ヤミ金2容疑者逮捕…債務者の男性自殺

http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20121108-OYO1T00346.htm?from=main2

 無登録で貸金業を営んだとして、大阪府警は7日、職業不詳・駒込忠臣(33)(さいたま市)、無職小野哲夫(54)(東京都江戸川区)両容疑者を貸金業法違反などの疑いで逮捕した。2人が属するヤミ金業者から金を借りた府内の30歳代の男性が自殺しており、府警は、強引な取り立てが原因とみて営業の実態解明を進める。

 捜査関係者によると、業者には約10人が所属。男性に高金利で金を貸し、返済できないと親族にも取り立ての電話をかけたほか、男性宅にうその119番で消防車を呼んだり、勝手に出前を頼んだりする嫌がらせをしていた。男性は今年2月、「ヤミ金の犯人をつかまえてください」との内容のメモを残して自殺した。

 発表では、駒込容疑者らは4~10月、無登録で貸金業を営み、大阪市内の無職女性(60)ら2人に法定金利の最大36倍で計5万円を貸しつけるなどした疑い。駒込容疑者は認否を留保し、小野容疑者は容疑を認めている。

(2012年11月8日 読売新聞)


訪問販売被害が増加中です!

2012-05-16 09:27:31 | 消費者問題

消費生活相談員の方に布団の訪問販売の被害が知多半島で急増していることを教えていただきました。

被害に遭わないのが一番ですが、契約をしてしまった場合でも、契約書面を受け取った日を含め8日以内であれば無条件で契約を解除することができます(「クーリングオフ」と言います)。

クーリングオフの書式は難しいものではありません。はがきなどの書面に下記の項目を記入して、控えのために書面の両面をコピーに取った上で、「特定記録郵便」または「簡易書留」などの記録が残る方法で送ってください。クレジット契約をしている場合は、クレジット会社と販売会社へ同時に通知します。コピーと郵便局の受領証は大切に保管してください。

契約書面を受け取った日から8日を経過していても諦めないでください。契約書面の不備を理由にクーリングオフができる場合があります。あるいは民法や消費者契約に基づいて契約を取り消すことができるかもしれません。消費生活相談センターや自治体の消費生活相談窓口、弁護士、司法書士に相談してください!

 


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