会員のつぶやき

愛知県司法書士会半田支部会員のつぶやきです

司法書士の秋

2010-09-22 23:23:20 | お仕事日記

司法書士の秋は過酷です。

研修盛りだくさん、イベント盛りだくさんで
休日がほとんどない。

頼まれ事も多いんで
毎年、秋はへばっています。

まっ、しかし・・・
頼まれるうち、声がかかるうちが華だと思い、
いろんなイベントに参加するし、講師もこなしてます。

今年の秋も頑張るぞ!!

追伸
今年は半田の彼岸花どうしちゃったんでしょうね。
このまま咲かないのかな?
気になります。


相談

2010-07-25 09:28:16 | お仕事日記

司法書士は仕事柄よく相談にのります。

相談は登記はもちろん、
借金、ご近所問題、家庭問題など多種多様です。

話を伺ったうえでアドバイスをしますが、
あちらこちらで相談をなされている方への
アドバイスは神経を使います。

自分にとって都合の良い情報しか頭に残っていない方に
不都合な話をしても耳を貸さないことがあるからです。

都合が良いが「原則」であれば良いのですが
都合が良いが「例外」の時は「でも、でも」攻撃に耐えなくてはなりません。

相談って結構大変なんですよ・・・


8月3日は司法書士の日です。

2010-07-20 22:14:14 | お仕事日記

今日、事務所に司法書士会からポスターが届きました。

ポスターを広げると「8月3日は司法書士の日です」
と書いてあります。

去年までは8月3日は「司法書士の日」ではありませんでした。
そう、今年から「司法書士の日」なのです。

しかし、なぜ8月3日に決まったのだろう?
聞かれたら困るので調べてみると・・・。

大阪司法書士会のHPにその答えがありました。
8月3日は「司法書士制度誕生の日」でした。

ちなみにポスターのモデルは高学歴芸人のロザンさんです。
近畿地方ではCMも流れているみたいですね。
一体どんなCMなんだろう?

一度見てみたいです


走ることが仕事?

2010-04-11 10:50:11 | お仕事日記

法務局の統合で知多半島にあった法務局が半田支局にすべて統合されて、10年近くなります。

今までは近くの出張所で手続きができたのですが、統合されてからは、半田支局まで行かなくてはなりません。

一日の大半が車で走ることが仕事みたいなものです。

移動時間はラジオかCDを聴いています。

最近はHDDに大量のCDをダウンロードできるようになったので、音楽ばかり。

今はサラ・ブライトマンとレイ・チャールズをよく聴いています。

アマルフィ 女神の報酬Rayという映画がきっかけです。

Time To Say Goodbye Sarah Brightman

ニュース・ステーションのオープニングテーマやパナソニックのCMソングでもおなじみです。

興味のある方、4月14日(水)15日(木)午後10時~11時40分、二夜連続でBShiワールド・スーパー・ライブ サラ・ブライトマン 

part1、part2が放送されますよ。

 
 

hit the road jack Ray Charles

主演のジェイミー・フォックスはこの映画で、まるでレイ・チャールズ本人が乗り移ったようだ、とさえ評されるほどの

神懸かり的演技を披露、各方面から絶賛され、アカデミー主演男優賞をはじめ数々の映画賞を獲得してます。

今まであまり知らなかった二人のアーティスト。

これも映画のおかげです。

 


休眠担保の抹消

2010-04-04 20:11:39 | お仕事日記

休眠担保権抹消の依頼を受けました。
休眠担保権というのはすでに効力を失った古い担保権のことです。
担保権者が生存、存続している場合の抹消登記はさほど難しくありませんが、抹消登記をしないまま、50年近く放っておくと担保権者に死亡、行方不明、清算結了等が発生し、抹消登記申請がスムーズにいかないことがあります。

このような場合・・・
1 供託による抹消
2 本案判決による抹消
3 除権判決による抹消
のいずれかの方法により抹消します。

今、取り組んでいるのは2の「本案判決による抹消」です。
登記義務者である法人の清算人が全員していることから、清算人選任申立を裁判所に行い、共同申請で抹消する予定でしたが、会社法施行後は清算人選任ではなく特別代理人選任申立と本案訴訟で対応して欲しいと裁判所に言われ、2の方法で抹消することになったのです。

訴状は、消滅時効を援用するだけで済むので手間取りませんでしたが、
特別代理人選任申立書は取りかかった途端手がピタっと止まりました。
こ、この条文は・・・悩ましい

民事訴訟法第35条  
 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。
2  裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。
3  特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。

「遅滞のため損害を受けるおそれがあること」
50年以上放っておいて、今さら遅滞のため損害を受けるおそれがあるのだろか?
普通に考えたら・・・な、ないよね・・・
30分ほど悩んだ末、小さいことをイチイチ気にしてはいけないと自分を励まし・・・
「申請人は速やかに抹消登記をする必要がある!」と断定口調で言い切りました。

あとは、法務局で訴状の「請求の趣旨」を確認してもらい、今週中にも裁判所に出す予定です。
登記まで順調にいくことを願っています。
ドキドキ・・・

「司法書士は登記のプロです。登記のコトは何でもご相談下さい。」


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