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時効的思考法(許す、悩まない)

2021年12月12日 00時45分53秒 | 生きがい
     時効的思考法(許す、悩まない)

法律上の時効
一般的には
民事上の債権の消滅時効は10年です。
また、債権者が権利を行使するときからは5年です。

刑事上の公訴時効(犯罪が終わったときから一定期間経過)は、犯罪の程度により異なります。

例えば
  • 一番重い殺人事件は、期間制限なし
  • 強盗罪、傷害罪は10年
  • 窃盗罪、詐欺罪は7年
  • 住居侵入罪、暴行罪、脅迫罪は3年
  • スピード違反は3年
などです。

自分の過ちや他人の過ちを許せるか?
人生100年と言われる時代、長い人生の中で人は多くの過ちを繰り返します。
また、自分の過ち、他人の自分に対しての仕打ち、過ちを許せるかということです。

自分が過去に犯した過ちは、思い出すたびに自責の念に駆られていつまでも悩みます。
一生悩みつづけて、極端な場合は自殺にまで至ることがあります。
また、他人から受けた仕打ちはいつまでも許すことが出来ません。

自分を許し、他人を許すことができないと、日々それに悩むことになります。

時効的思考を取り入れて、許し、悩みから解放する
心の持ち方で、時効的考え方を取り入れることで自分や他人を許すということです。

まず、自分や他人の過ちはどの程度のものかを自分なりに評価します。

例えば
  • 他人や自分へのいじめは、暴行罪の公訴時効3年と比べて、3年経てば許し悩まない。
  • 夫の浮気や人を騙してお金をとったことは、詐欺罪の公訴時効3年と比べて許して悩まない。
  • 仕事の上で大きなミスをして会社に迷惑をかけたら、暴行罪や詐欺罪よりは軽いと考える。1年位で時効にして許したらどうか!
  • 交通事故を起こした、スピード違反をしたら、3年位で自分や他人を許してやる。また、罰金を払ったらそれで免責されたと考えて許す。

結 論
極めてアバウトな考え方ですが、自分や他人の過ちをいつまでもひきづらないために、時効的に悩みの消滅期間を定めてそれが経過したら、自分や他人の過ちは消滅して、悩まない許すという考え方です。

それで自分の気分も楽になるのではないでしょうか。


 

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