夫婦別姓の問題
最高裁判決
6月23日、最高裁大法廷は、夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法に反しないとの判断をした。
最高裁裁判官15名の内、合憲が11名、違憲が4名でした。
6年前にも同様の判断をしている。
※ 民法750条(夫婦の氏)
「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称
する。」
夫婦別姓の法的成立
明治31年に旧民法が成立し、「夫婦同氏制」が定められた。
昭和22年の改正民法でも、夫婦同氏制が引き継がれた。
世界の趨勢
2010年の法務省の調査によると
同姓か別姓かを選べる国
アメリカ、イギリス、ドイツ、ロシア
原則別姓
フランス、韓国、中国
夫婦の姓を合わせる「結合姓」
イタリア、トルコ
※ 法務省の担当者は「把握できた範囲では、日本のように同姓
を義務ずけているけている国はなかった。」と話している。
夫婦別姓の選択肢の導入2つの方法
① 選択的夫婦別姓
現在の「夫婦同姓」を維持したまま、「夫婦別姓」を希望する
夫婦はそれぞれ結婚前の姓を名乗る選択が可能
② 例外的夫婦別姓
現在の「夫婦同姓」を原則として、夫婦が結婚後にそれそれの
結婚前の姓を名乗ることを「例外」として認めること
日本人が夫婦別姓でいる方法
① 事実婚
法律上の夫婦ではないので立場が弱い
② 海外で結婚
夫婦別姓の国では別姓になれるが、日本では認められない。
③ 通称を使用する
戸籍上の本名ではない
仕事の場で通称を使用する
世間一般に通用する使命
夫婦別姓のメリット
① 姓が変わらないので、諸手続きが不要
② プライバシーが保てる
③ 男女平等を実現できる
夫婦別姓のデメリット
① 子供が「非嫡出子」となる
※事実婚の夫婦の子は婚外子となる。父子関係が法律上生じ
ない。
② 相続権が認められない
③ 代理人や保証人になれない
④ 住宅ローンや携帯電話の家族割引が利用できない
個人的意見
日本の社会は、男女機会均等の意識が世界の先進国の中でも低い。
夫婦別姓についても、世界で認めていない唯一の国である。
民法の「夫婦同姓」の規定は、明治時代からのもので、時代遅れの感じがする。
古い家族制度の「嫁」(嫁が嫁ぎ先の家に入る)思想が残っていると思われる。
結婚した夫婦の大多数は、夫の氏を称するのからも明らかである。
時代の流れ、女性の地位向上、世界の趨勢などからも、「選択的夫婦別姓」が良いと思う。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます