前回ブログで書いた、ゴミ置き場の問題の続き
鹿児島市唐湊3丁目の町内会12名のゴミ置き場が、6ヶ月前から使えなくなっていて、他のの町内会のゴミ置き場を現在まで利用している。
その最大の理由は、一番ゴミ置きに適した私道の横の場所に対し、その隣の住人が、ゴミ置き場の設置に反対しているからである。
市の清掃事務所の取り決めでは、隣人同意が要件だからである。
その問題に対し、6か月も市の清掃事務所が放置したママにすることに怒りを覚えるて、鹿児島簡易裁判所に調停の裁判を提起した。
申立ては
「ゴミの置き場の許可を求め、鹿児島市長に対して、各自1万円の損害賠償
を請求する。」
私以外の町内の住民は、裁判を知らないことから、私が代理人として裁判をすることにした。
町内住民に対し11名に対し、調停申立書の写しと、私が申請書を書いて早急に私に提出することをお願いした。ところが、数日たっても誰も代理許可申請書を私に持ってこなかった。何故かと不思議に思っていた。
今日、町内住民が私の家の前で、ゴミの置き場の問題で協議していた。
町内の自治会長からのゴミ問題の解決の提示があったとのことである。
各住民が、ゴミを3個か4個ずつ集めて、それぞれがゴミを捨てるというような案であった。
6ヶ月も解決ができないのに、今になって、自治会長がこのような解決策を出すのか不可解であった。
町内住民の裁判に消極的理由
住民がは、裁判がどのようなのか知らない。怖くて手を出したくない。
何人か消極的なら、他の住民もそれに追従する方が安心である。裁判というものを知らないし、裁判をすることに恐怖心を抱いているのかもしれない。
したがって、他の住民たちが裁判に消極的であれば、他の住民もそれに追従して消極的になっているのかもしれない。
わからないことは、みんなのとおりしてる方が安心である。
また、会社に裁判していることがバレるのを恐れているのかもしれない。
日本人は、裁判を嫌う国民性があるのかと思ったりする。
簡易裁判所は、国民に最も身近な裁判所である。
調停には、裁判官と経験豊富な民間人2名で、丁寧に話し合いがなされる。
ゴミの問題、隣の家の窓音がうるさい、木が自分の家に倒れてきた、貸したお金を返してくれないなど、日常に起きやすい身近な問題を取り上げて解決している。
裁判所を怖がる必要もないと思うのであるが、裁判の経験のない人々にとっては、未知の分野で、知らない事はやはり手を出しにくい。
みんながしないなら、自分もみんなと同じにしていると安心だ、という心理が働いているような気がする。
※ この裁判の経緯は、ブログで掲載して行きます。
地域住民は、ゴミ置き場問題を真剣に考えていないようです。