無罪の元社長の検察官に対する不審判請求が認められる
※ Webサイトから引用
大阪地検特捜部に業務上横領の疑いで逮捕・起訴され、無罪となった不動産会社元社長は、捜査に関わった検事を特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)で刑事裁判にかけるように付審判請求をした。
大阪高裁(村越一浩裁判長)は8日、請求を棄却した大阪地裁の決定を取り消し、田渕大輔検事(52)を同罪で審判に付す決定を出した。
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「プレサンスコーポレーション」元社長の山岸忍さん(61)は学校法人から土地売却に絡み21億円が横領された事件の共犯とされたが、一審で無罪が確定。
山岸さんは、元部下(59)を取り調べ、起訴の根拠となった「山岸さんも共犯」という供述をとった田渕検事を審判に付すよう求めた。
昨年3月の大阪地裁決定は、山岸さんの関与を否定する元部下を田渕検事が「検察なめんな」などと一方的に怒鳴り、机をたたいて責め立てたと指摘。
録画下でこうした取り調べが行われたのは「由々しき事態」であるが、罪(※業務上横領)は成立しうると認め、取り調べは継続的でないとして不審判の判断はしなかった。
山岸さんの刑事裁判では、地裁はこの録画映像をもとに、元部下らの捜査段階の供述を信用できないと判断した。元部下や学校法人の元理事長らは有罪が確定している。
付審判請求は、公務員の職権乱用を同じ公務員の検察官が不起訴とした場合に、告訴・告発人が公判を開くよう裁判所に直接求める制度である。
付審判の決定に対しては不服申し立てはできず、手続きは裁判所に選ばれた弁護士が検察官役となって有罪を立証する。
最高裁によると、現行の刑事訴訟法が施行された1949年から2022年に出された付審判決定はわずか22件で、9件で有罪、13件で無罪・免訴が確定した。これまで罪に問われたのは警察官や裁判官、刑務官らで、検察官の例はない。
山岸さんの代理人を務める中村和洋弁護士は「非常に画期的な判断。捜査実務に与える影響は極めて大きい。刑事司法、検事の取り調べが変わるといっても過言ではない」と話した。
山岸さんは「公正な判断をいただいて感謝している。その一言に尽きる」とのコメントを出した。
> 公益的通報しとんの関係は?... への返信
関係はないです。