バイク(250㏄、原付)の強制保険とステッカーについて
違反がどの程度かWeb上で調べてみました。
公道を走る車(バイク)は、自賠責保険に入っていないと運転できません。
未加入で車を運転すると、自賠法により重い罰則が科せられます。
違反した場合の罰則
たとえ事故を起こさなくても、自賠責保険に未加入で運転した場合
は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、自賠責保険の証明書を
所持していなかっただけで30万円以下の罰金が科せられます。
また、無保険での運転は交通違反となり違反点数6点、即座に免許
停止になります。
ステッカーを貼らなかったり、貼り替え忘れ(期限切れ)の場合
※ 自賠責保険のステッカーは、車検を受ける必要のない車両(バイクは
250㏄以下、原付など)が自賠責保険に加入していることを示すために
発行されます。
「自動車損害賠償保障法」の法律では、貼って(表示して)いないとその車両を運行することはできません。
違反すると30万円以下の罰金になります。
ただし、30万円以下の罰金と重い罰則ですが、実際にステッカー(シール)を貼っていないだけの理由で罰金を科せられることはほとんどないそうです。
警官に止められた場合、自賠責保険証券を提示したり、保険に加入していることが確認されると注意だけですまされることが多いようです。
現に、原付を運転して警察官から5回停止させられた人が、自賠責証明書を見せたりして自賠責保険の確認ができた結果、注意だけという例もありました。
自賠責保険証を所持していないと30万円以下の罰金
道路交通法でなく、自賠法違反なので罰金なのです。
所持していないだけで30万円以下の罰金と重い罰則になっています。
自賠責保険証書(車検証)は、コピーでも良いか?
本来自賠責保険証や車検証は、原本を携帯しないといけません。
免許証がコピーでまずいのと同じです。
しかし、自賠責保険証は、盗難にあったら困る重要な書類です。
実際には、自賠責保険証のコピーを携帯していて捕まることはほぼありません。
原本を携帯していると「盗難の恐れがある」からです。
特に、バイクの盗難はいっそう深刻です。
バイクに車検証や、自賠責保険証の原本を乗せておくのは極めて危険といえます。
特に、バイクはコピーを持っておくことがお勧めとの意見がありました。
結論
改めて自賠責違反の罰金額が多いのかに驚きました。
道交法違反の反則金と違い、自賠法は罰金ですので前科も付きます。
自賠責違反を犯さないように、今回肝に銘じました。
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