Kaitsukeyaの独り言

『Kaitsukeya.com』のWebmaster HILO DIEGOが綴る日々の雑感と独り言...。

土曜出勤…!?

2009年06月27日 | 豆話
何千本ものシェルネックレスが届いた週末の土曜日…は、当然仕事です。今現在PL法の元、必死になって1つ1つのネックレスに生産国・販売元及びその連絡先を記したシールを貼りまくっています…。

この単純明快単一作業が実は侮ることができずにですね…、かなりのタイム・コンシュウミングとなっているわけで、この週末もH氏&KEIのシール貼り付け隊コンビでシールを貼りまくっているわけです…。

そもそもPL法ってなんなのよ!?あの甲子園の常連校じゃないだろ?などと思いネットで検索してみますと、1995年7月1日に施行された製造物責任法(せいぞうぶつせきにんほう)において、製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法規であり、製造物責任という用語に相当する英語の product liability (PL)から、PL法と呼ばれている、との事なのです。

つまりは、商品を購入されたお客様が購入後万が一何らかの欠陥などを商品に見つけた場合、その責任を製造元・販売元に賠償請求できるという事なのですね…。

基本的に当店においては一つ一つの商品をシール貼り付け隊が検品もしているわけなので、なかなかこのような欠陥商品をお客様に販売してしまうということは皆無だとは思っておりますが、しかし何かあった場合を考えると当然このような対応は必要なのだな?と思います。

その一方で、良く言われるクレーマー…。実は当店にもクレーマーが現れたことがありまして…、かなりの難癖を付けては割引を求めたり…、使用した商品の交換を求めたり…。稀にあるのがドレスを購入し、恐らく何かのパーティーなどで1度着たのでしょう…。その後再びタグを付け直して返品してくるような…ちょっと常識では考えられないような人が実は存在していたりもするわけなのです…。

そういう際に、我々のような零細企業は保護されるのだろうか?と考えてみると…、なかなかどうしてお客様は神様だ!的な考えが強い日本においては難しいようなのです。

ただ一つ、インターネット上での販売に関しては、訪問販売法適応外となっているので、基本的にはクーリングオフ然り、返品を受けるような義務あるいは法律はないようなのです。

ただしかし、このような場合も時と場合でやはり返品に応じなくてはいけない場合も多々でてくるわけではあります…。

と少々話が脱線してしまいましたが…、とりあえずは完璧な商品をこの夏にご提供するために土曜日出勤にて当店は今日も頑張っているわけであります!

そしてそのような中においても、全てはやはりお客様あってのMuuMuuMamaなのだ!ということも再度肝に命じ直していきたいと思います。当店の商品を購入してくれる人(=お客様)がいない限り…我々は生きていけないですからね…。




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