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国民年金保険料納付勧奨通知書(催告状)が届いていませんか?

2014年10月07日 | 事件・法律

週の初めから台風だった今週ですが、

台風のさなかの昨日、

または今日あたり「国民年金保険料納付勧奨通知書」なるハガキが

自宅に届いている方がいらっしゃると思います。

「勧奨通知書」とはいえ、カッコ書きで(催告状)とも書いてあり

国民年金が未納だからちゃんと収めてください!というものです。

 

退職後、うっかり忘れの方もいらっしゃるでしょうし

どうせもらえないんだから年金なんかどうでもいいや、という方もいらっしゃるでしょう。

年金は高齢になったらもらうもの、

と思いがちですが

一定の障害状態になった時や

収入の柱である家族が死亡した時にもらう年金もあるのです。

 

Dさんは、家族のいる男性ですが

サラリーマンを辞めて起業したり、会社をたたんで転職したりしました。

サラリーマンに復帰したある日、外回りの最中に急に心臓の発作で倒れ

救急搬送されたそうです。

倒れた際に後頭部を強打してしまったこともあり、

今は休職して自宅療養中です。

 

こんな時、

もし一定以上の障害が残ってしまうようでしたら障害年金の対象になるのですが、

未納期間がある程度ある場合は・・・・もらえないのです。

 

納付すべき期間の3分の2以上納付、

もしくは免除申請などの手続きをきちんとしていること、

それが難しいようでしたら、

特例で直近1年間分がきちんと納付されていればよいのですが

それらの納付要件が満たせないと

障害年金は受け取ることができません。

これは遺族年金でも同じです。

収入の柱である家族が亡くなっても遺族年金が一切もらえない!ということになってしまいます。

 

幸いDさんの妻はしっかり者で

失業期間や自営業期間の免除申請はちゃんと手続きしていましたので安心です。

 

どうかどうか、ハガキをちゃんと確認して 未納期間を放っておかないでください

保険料が支払えない場合は、

全額免除のほか一部免除や若年者納付猶予制度などもあります

わからないから放置しておく、だけはやめましょうね!

 

※このコラムはわかりやすいように専門用語をなるべく使わず記載しました。

法律的には正しくない表現もあります。

障害年金や遺族年金の受給要件など詳細は、

下記、日本年金機構の各種受給要件・支給開始時期・計算方法を参照してください

障害厚生年金

障害基礎年金

遺族厚生年金

遺族基礎年金

いしい社会保険労務士事務所 

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