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【働き方改革】時間外と休日労働80時間超で産業医の面談

2019年04月12日 | 事件・法律

こんにちは、いしい事務所です。


働き方改革では、

「時間外労働の上限規制」

「有給休暇5日取得の義務化」


が良く知られていますが、

2019年4月よりすべての会社で、

医師による面接指導、産業医・産業保健機能が強化されています。


長時間労働がなぜいけないか?というと、

疲労により脳・心臓疾患等の発症リスクが高まるためといわれています。

働き方改革では、単に長時間労働を規制するけでなく、

労働者の心身の健康を確保するための様々な改正が行われています。

 

一般的に「働き方改革法」と言いますが、実は労基法やその他様々な法律が改正されていて

その一つが労働者の健康確保のための法律「労働安全衛生法」改正です。



 <医師による面接指導のハードルが下がりました>

3月31日まで:

 時間外労働・休日労働が月100時間超又は2~6か月の平均が80時間 + 本人の申出による


4月1日から:

 時間外労働・休日労働が月80時間超 + 本人の申出による

(研究開発者や高度プロフェッショナルの場合は 月100時間超で本人からの申し出を要さず即面談が必要)


その他新ルールのポイントは、

①「時間外と休日労働が80時間超になると希望すれば産業医の面談を受けることができる」

  ということを、従業員に、メールや文書、社内ポスター等で伝えておかなければなりません。

②月々の労働時間数、残業時間数、休日労働数を給与明細書などで通知しなければなりません。

③従業員さんへは、産業医の業務内容、連絡先・連絡方法などを伝えておかなければなりません。

※産業医は、従業員50人未満の会社には選任の義務はありません



50人未満で産業医なんかいないよ、という会社さんには、地域に産業保健センターがあります。

中小企業向けに保健師・医師が在籍し、長時間労働者への医師の面接指導などの利用料は無料です。

 

あまり知られていないのが残念なのですが、中小企業の味方です。

ぜひご利用くさいね。


<東京都 地域産業保健センター 一覧>

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0145/2517/sanpo_center.p
df


いしい社会保険労務士事務所 

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「東京都難病・がん患者就労支援奨励金」支給決定通知が来ました

2019年04月11日 | おしごと

こんにちはいしい事務所です。

4月も10日過ぎて、新入社員の方も少し新しい生活に慣れてきた頃でしょうか?

 

さて、年度初めのバタバタしている中、嬉しい知らせが届きました。

東京都独自の助成金、「東京都 難病・がん患者就労支援奨励金」の支給金額決定通知書がきました。

 

この奨励金は、

一定の難病やがんにより就業を続けるために配慮を必要とする方を

新規雇用したり、

退職させず引き続き就業を続けられた場合

会社に対して支給する、というものです。

<東京都はたらくねっと「東京都難病・がん患者就業支援奨励金」>

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/shogai/josei/nan_gan/

 

今回は在宅勤務も併用しながら、週20時間の勤務を半年間続けた方がいらっしゃいました。

もちろん今も治療を継続しながら仕事を続けてくださっています。

 

週1回の通院、治療後の不調時はお休みOK。

在宅勤務制度を整え、在宅勤務もOK。

がんであっても、配慮して仕事を続けられるようにしてくださった素敵な顧問先様です。

そして患者様も、できることに一生懸命取り組んでくださり、前向きで本当に素敵な方です。

 

別の顧問先さんは、中途障害の方に対しても職種を代えて引き続き就労できるようにしてくださいました。

 

こんな会社さんのお手伝いができることを本当に幸せに思います。

社労士冥利に尽きる、とはこんなことを言うのでしょうねえ~。

感謝です。

 

いしい社会保険労務士事務所 

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