ママチャリ社労士 走る!

調布・三鷹をママチャリで走り回る社会保険労務士。
法改正、地域情報、美味しいモノを地元密着社労士目線で追いかけます!

社労士は労災の専門家・・・のはずなのにぃ~

2022年04月04日 | 事件・法律

こんにちは、三鷹の社労士のいしいです。

 

今朝(2022年4月4日)のNHKあさイチの特集は「そのときどうすれば?仕事によるけが、病気」でした。

あさイチ - NHK

いわゆる「労災」がテーマ。

 

専門家として「社労士が出演するのかな」と思いきや、

いつまでたっても! 全く! 姿どころか! ワードすら! 出て来ず

相談できる先としても言及されず、(出てきたのは「労働組合」と「弁護士」と「NPO」)

「え?え?え~っ!?」と、思わず春休み中で寝ている我が家の中学生と大学生を大声で呼んでしまいました

 

子どもたちは、私が中学や高校のワークルールの出前授業で、

「高校生もアルバイト中にケガをしたら、労災の対象になるんですよ」

「高校生の場合、コンビニやファーストフードでのやけどの労災が多いそうですよ(労基署出身の人から聞いた)」

「通勤途中にケガしたときは通勤災害だから会社に申請してね」

などと日ごろから伝えていることを知っているので、

(よく夜中に模擬授業を一人でやっているのです( ´∀` ) )

「あらら・・社労士、出てこないね」とポツリ・・・

 

労災を申請すると、すぐにでも保険料の料率が上がってしまうような解説がされていましたが

決してそんなことはありません。

労働者の人数や災害の際の給付の額によって異なります。(メリット制と言います)

<厚生労働省>労災保険のメリット制について

 

何人かについて複数の労災申請したとても、

会社の労働者数が少なかったり、

ケガの程度があまり重くない等、給付に使われた額が少なかったりすれば料率が上がらないことも多いのです。

また、通勤災害は「非業務災害」ということで会社の管轄外なので、料率上げ下げの計算の対象外です。

 

労災・通勤災害、そして労災の特別加入制度の専門家は社労士、ということを世の中にお知らせできていないことは

私たちの不徳の致すところ・・

もっと発信していかねばなりませんね。反省

 

コロナでなかなか実施できませんが、街頭相談会などでは「労災」「通勤災害」のお悩み・疑問をお受けできます。

東京都社会保険労務士会の社労士110番でもお受けしていますので、是非ご相談くださいね

 

 いしい社会保険労務士事務所 

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【働き方改革】時間外と休日労働80時間超で産業医の面談

2019年04月12日 | 事件・法律

こんにちは、いしい事務所です。


働き方改革では、

「時間外労働の上限規制」

「有給休暇5日取得の義務化」


が良く知られていますが、

2019年4月よりすべての会社で、

医師による面接指導、産業医・産業保健機能が強化されています。


長時間労働がなぜいけないか?というと、

疲労により脳・心臓疾患等の発症リスクが高まるためといわれています。

働き方改革では、単に長時間労働を規制するけでなく、

労働者の心身の健康を確保するための様々な改正が行われています。

 

一般的に「働き方改革法」と言いますが、実は労基法やその他様々な法律が改正されていて

その一つが労働者の健康確保のための法律「労働安全衛生法」改正です。



 <医師による面接指導のハードルが下がりました>

3月31日まで:

 時間外労働・休日労働が月100時間超又は2~6か月の平均が80時間 + 本人の申出による


4月1日から:

 時間外労働・休日労働が月80時間超 + 本人の申出による

(研究開発者や高度プロフェッショナルの場合は 月100時間超で本人からの申し出を要さず即面談が必要)


その他新ルールのポイントは、

①「時間外と休日労働が80時間超になると希望すれば産業医の面談を受けることができる」

  ということを、従業員に、メールや文書、社内ポスター等で伝えておかなければなりません。

②月々の労働時間数、残業時間数、休日労働数を給与明細書などで通知しなければなりません。

③従業員さんへは、産業医の業務内容、連絡先・連絡方法などを伝えておかなければなりません。

※産業医は、従業員50人未満の会社には選任の義務はありません



50人未満で産業医なんかいないよ、という会社さんには、地域に産業保健センターがあります。

中小企業向けに保健師・医師が在籍し、長時間労働者への医師の面接指導などの利用料は無料です。

 

あまり知られていないのが残念なのですが、中小企業の味方です。

ぜひご利用くさいね。


<東京都 地域産業保健センター 一覧>

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0145/2517/sanpo_center.p
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いしい社会保険労務士事務所 

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「2019年4月から週休二日制が義務化ってほんとですか?」 やだ!どこからそんな情報が?

2018年10月23日 | 事件・法律

こんにちは、いしい事務所です。

なんと、2年半ぶりのブログです。

おかげさまで日々忙しくてなかなかブログ更新できませんでした。

ヒマになった? はい、今日ちょっとだけ時間ができました。

 

さて、タイトルの「2019年4月から週休二日制が義務化になった?」は顧問先さんから昨日来た質問でした。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

社長:「うちの社員が、『来年度から週休二日が義務付けられる、つい最近決まった』と言っているけど本当?」

イシイ:「え!? そんなこと初めて聞きました! 法改正で決まってたらとっくにお伝えしてますし、

そもそも週休二日制義務化なんていったら、全国の会社で暴動が起きますよ」

社長:「うちの社員が『そういう情報がある、働き方改革法で決まった』と」

イシイ:「・・・・・??????  ないです、そんな法律。またご連絡します」

(ネットでガセネタが流れてるな・・)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

で、ググってみたところ、どうやらこういうことらしいです。

 

働き方改革法の中の一つ「高度プロフェッショナル制度」。

対象になるのは

・専門的な職種(アナリスト、研究職など一部に限られる)

・職務記述書で具体的な職務内容が明確な人

・年収が1075万円以上(平均的な給与の3倍程度。交渉力があるレベルの人というイメージ)

 

そしてこのような方については、本人の同意はもちろん、行政官庁への届出も必須ですが

労働時間ではなく成果で給与を支払う事が可能となりました。

そして、その条件として「休日を年間104日以上与えなければならない」とされています。

この「年間休日104日」は、1年が52週あるため単純に週休二日と読みかえられ、

かつ「高度プロフェッショナル制度」に限るという文言が外れて独り歩きしたようなのです。

 

ネットを見ると、

「年間休日104日義務化か、やった~」などという書き込みもたくさんあり、混乱している様子・・

 

いやはや、ビックリしました。

みなさん、

「年間休日104日義務化は、高度プロフェッショナル制度対象者に限る」

ですから間違いのないようにお願いいたします。

 

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2015年10月からの最低賃金

2015年09月29日 | 事件・法律

早いもので、もうすぐ9月も終わりですね。

昨日は東の空から昇ってくるスーパームーンを見ました。

昇りたて?のほうが大きく見えるということで

18時過ぎに東の方角を見ていましたが、

マンションや家屋に阻まれてなかなか見えず

畑が広がっているところまで自転車で走って、ようやく見ることができました

調布あたりでも難しいので、都心だと東から昇ってくる月を見るって

なかなか難しいのかもしれませんね。

 

さて、10月以降、最低賃金が変更になります。

パート・アルバイトを雇っている方、

パート・アルバイトで働いている方は要注意

(厚生労働省 地域別最低賃金一覧)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

特に東京都は最高の907円です、

今まで900円という設定だったお店や会社さんは、

10月1日以降907円以上にしてくださいねっ。

 

東京都一律907円なんですが、オフィス街の都心も、都下の小さいお店も一律に

というのは正直ちょっと無理があるような・・・という気がしてしまいます。

街中を歩いていると、結構「時給900円」という表示を見かけますし、

未だに860円(あちゃ~)というところもあり、

最低賃金を知らない小さい商店などは、

そんな求人の貼り紙を出していることで、むしろ損をしちゃっているなと思います。

いしい社会保険労務士事務所 

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物価は上昇しているのに2015年の年金はちょっとしか上がらないのだ

2015年01月30日 | 事件・法律

消費税が8%になってもうすぐ1年になります。

でも、いまだに慣れません。

お店では圧倒的に税別表示が多いせいでしょうか、

大体いくら位よね~とレジに行くと、

「あれ?こんなに高かったっけ?」と感じることがよくあります。

年末はバター品薄で高いし、寒さでお野菜も高い。

物価が上がっている日本ですが、その上昇幅ほどには年金はあがらないようです。

 

今日、2015年1月30日に4月以降の年金額が発表されました。

物価は上がっているので年金も上がりますが、

物価の上昇幅ほどは上がらないよ、

というのがこの発表。

 

10年以上前に作られた仕組み「マクロ経済スライド」が初めて発動されることになりました。

「マクロ経済スライド」

ホントにわかりにくくて、未だに苦手・・・・

頭のいい人が考えたのだなあといつも感心します。

年金はインフレになっても大丈夫なように

物価が上がれば年金も上がるというのが本来の考え方です。

しかし、少子高齢化の日本、

現役世代が減る(保険料を納める人が減る)ことと、寿命が延びる(=受け取る人が減らない)ことが

同時に起こっています。

このままでは年金財源が枯渇してしまう!

というわけで、

現役世代の減少と平均余命の伸びを一定の計算式にして

年金をチョットずつ減らすけど我慢してね、というシステムです。

 

インフレの時は年金も上がる、と書きましたが

逆にデフレの時は年金も下がるはずです。

しかし、平成12年から3年間は物価が下がったにもかかわらず、

国民生活を守る、という名目を立てて、それをやらずに先送りしてしまったのです。

その分を払いすぎていますから、平成25年~その分を引き下げています(特例水準の解消)。

平成27年4月にもまだその分が残っているので

マクロ経済スライドで上昇幅を抑え、特例水準解消の引き下げがあり、

で2015年4月~年金額は、本来2.3%上がるのに、0.9%しか上がりません。

物価が大きく上がったので、2015年4月からの年金額は、若干上がりますが、

物価の伸びほどは上がらない=実質目減り  ということですね。

 

日経新聞朝刊1面には

「介護保険の負担 社員1000円減も 来年度厚労省試算」が掲載されています。

2015年度から介護報酬が一部引き下げられ、費用の伸びが抑えられるために

保険料が減る見込みだそう。

1人1人の給与にもよりますが、1ヵ月当たり約90円減る見込みだそうです。

 

年金に関し、日経新聞電子版が図入りで詳しいので参照してください。

日経新聞電子版(2015年1月30日)「年金支給額4月から伸び率を抑制へ」

厚生労働省からPRESS RELEASEもでています。こちらもPRESS用なのでわかりやすいです。

「27年度の年金額改定について」

 

 いしい社会保険労務士事務所 

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国民年金保険料納付勧奨通知書(催告状)が届いていませんか?

2014年10月07日 | 事件・法律

週の初めから台風だった今週ですが、

台風のさなかの昨日、

または今日あたり「国民年金保険料納付勧奨通知書」なるハガキが

自宅に届いている方がいらっしゃると思います。

「勧奨通知書」とはいえ、カッコ書きで(催告状)とも書いてあり

国民年金が未納だからちゃんと収めてください!というものです。

 

退職後、うっかり忘れの方もいらっしゃるでしょうし

どうせもらえないんだから年金なんかどうでもいいや、という方もいらっしゃるでしょう。

年金は高齢になったらもらうもの、

と思いがちですが

一定の障害状態になった時や

収入の柱である家族が死亡した時にもらう年金もあるのです。

 

Dさんは、家族のいる男性ですが

サラリーマンを辞めて起業したり、会社をたたんで転職したりしました。

サラリーマンに復帰したある日、外回りの最中に急に心臓の発作で倒れ

救急搬送されたそうです。

倒れた際に後頭部を強打してしまったこともあり、

今は休職して自宅療養中です。

 

こんな時、

もし一定以上の障害が残ってしまうようでしたら障害年金の対象になるのですが、

未納期間がある程度ある場合は・・・・もらえないのです。

 

納付すべき期間の3分の2以上納付、

もしくは免除申請などの手続きをきちんとしていること、

それが難しいようでしたら、

特例で直近1年間分がきちんと納付されていればよいのですが

それらの納付要件が満たせないと

障害年金は受け取ることができません。

これは遺族年金でも同じです。

収入の柱である家族が亡くなっても遺族年金が一切もらえない!ということになってしまいます。

 

幸いDさんの妻はしっかり者で

失業期間や自営業期間の免除申請はちゃんと手続きしていましたので安心です。

 

どうかどうか、ハガキをちゃんと確認して 未納期間を放っておかないでください

保険料が支払えない場合は、

全額免除のほか一部免除や若年者納付猶予制度などもあります

わからないから放置しておく、だけはやめましょうね!

 

※このコラムはわかりやすいように専門用語をなるべく使わず記載しました。

法律的には正しくない表現もあります。

障害年金や遺族年金の受給要件など詳細は、

下記、日本年金機構の各種受給要件・支給開始時期・計算方法を参照してください

障害厚生年金

障害基礎年金

遺族厚生年金

遺族基礎年金

いしい社会保険労務士事務所 

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2014年10月~の新しい教育訓練給付金制度で資格取得・キャリアアップを!

2014年08月19日 | 事件・法律

こんにちは、いしい事務所です。

お盆が過ぎても毎日暑い日が続きますが

ちょっと足元に目を落としてください。

実は落葉樹の葉が早くも散り始めているのにお気づきですか

桜、ケヤキなどこの時期から葉を散らし始めるのです。

季節は確実に移っていますね、我々も前に進まなくては

 

さて、10月から教育訓練制度が拡充されます。

より専門的な資格などを目指す方のために、

専門実践教育訓練バージョンができます。

昨日厚生労働省から訓練コースが発表になりましたが、

例えば看護師、美容師、歯科技工士、介護福祉士、保育士、言語聴覚士、MBA、法科大学院・・・・など

夜間学校も昼間学校もあります。

資格取得に2年から3年を要するものが多いです。

これまでの一般教育訓練給付金制度も残りますが、違いはこんな感じ。

 

<給付金>

一般:受講費の20%(10万円を上限・一回限り)

専門:受講費の40%(毎年32万円を上限・最長3年※)さらに

   訓練を終了して資格を取得し修了から1年以内に就職に結びついた方については上乗せ20%

※資格取得に必要な年数による。

 

<申請できる人>

一般:支給要件期間が原則3年以上(初めての人は当面1年以上で可)

専門:支給要件期間が原則10年以上(初めての人は当面2年以上で可)

 

詳細は政府広報オンラインがわかりやすいですよ。

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201408/1.html

 

でも雇用保険に加入している、加入していたことがある人しか対象にならないこの制度、

雇用保険すら加入させてもらえない人は利用できないのがイタイところですね。

非正規で働いていて資格を取りたい人がもっと使いやすい制度があるといいのにな、

と思います。

 

パート・アルバイトでお仕事をする方は

週20時間以上勤務していれば雇用保険加入資格があります。

雇用保険は負担が少ないので、積極的に加入してもらえるよう会社にアピールして下さい!

もちろんいしい事務所では、みなさんのタイムカードを確認して

会社さんにしっかり加入の手続きを進めてくれるようお願いしてゆきますよ

いしい社会保険労務士事務所 

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ムダな保険料は払わない!労働保険料申告書の「免除対象の高年齢対象者」とは?

2014年05月22日 | 事件・法律

新緑がきれいで過ごしやすいこの時期、

社労士にとっては忙しい季節の始まりでもあります

 

 労働局から労働保険料の申告書が届く時期がやってきましたね。

労働保険事務組合(土建組合や商工会など)に委託している事業所は

連休前後に申告が終わっていると思いますが、

個別で労働保険に加入している会社さんは26年6月2日~7月10日が申告の時期です。

 

さて、これから労働保険料の申告書を作成する経理担当、人事担当の皆さま、

雇用保険料の免除対象になる高年齢者について

正しく把握しているでしょうか?

64~65歳以上の従業員がいる会社さんは

ここで間違えると無駄な保険料を支払うことになりますから、シッカリおさらいしましょう

 

「労働保険の保険料等の徴収に関する法律」(徴収法)では、

その年度の4月1日現在で満64歳に達した方については、雇用保険料を免除しています。

本人から徴収しないだけでなく、会社負担も免除です。

(ちなみに、雇用保険は65歳未満の方しか加入できませんので、65歳を過ぎてから入社した人は加入できません。)

 

例えば、今年(2014年)の場合・・・・

昭和24年12月24日生まれの方は、2014年4月1日ではまだ64歳ですが、

12月のお誕生日がくると65歳になります。

このように、年度内に65歳になる方は、年度初めの4月分の給与から

雇用保険料は徴収せず免除となります。

「免除」なので、雇用保険に加入していることに変わりはありません。

給与明細を見て、「雇用保険を脱退したのか?」とビックリする従業員もいるので

説明してあげて下さいね。

 

今年度(2014年度)は、昭和24年4月2日~昭和25年4月1日生まれまでの方

新しく免除になる方です。

※民法では誕生日の前日に65歳に達することになるので、

4月1日がお誕生日の人は3月31日つまり前年度内に65歳になるのです。

 

ところで、労働保険料の申告書では前の年度について申告します。

2014年に提出する確定保険料は、

前年度である2013年4月1日~3月31日までの被保険者とその賃金に

基づいて申告します。

今回免除対象となる高年齢者は、

「昭和24年4月1日以前生まれの人」で、かつ「65歳前から雇用保険に加入していた人」

となります。

 

健康保険などの社会保険料は、

役所が被保険者やその年齢をチェックして請求してきますが

労働保険料は自己申告で、

しかも前払い(概算保険料)後清算(確定保険料)システム。

うっかり免除者の存在を忘れると、その分会社も本人も無駄な保険料を支払うことになります。

きっちり把握して、正確に申告してムダな支払いをしないようにしましょうね

 

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社員の採用予定があるなら、ちょっと税金安くなります

2011年08月17日 | 事件・法律

東京は毎日暑い暑い・・・。

 

さて、お盆休み中の会社さんも、明日あたりからそろそろスタートでしょうか?

さて、お盆休み明けたら

仕事だ~

社員を採用するぞ~

とお考えの会社さんは、ぜひ 雇用促進税制 の活用を検討してみてくださいね。

1年間に5人以上(中小企業なら2人以上)、かつ、10%以上従業員を増加させた場合

増加従業員数ひとりにつき20万円の税額控除が受けられます。

 

いしい事務所のお客様にお知らせしたら

「せこい金額だな~」と一蹴されてしまいましたが・・・・

でもチョット税金をお安くしたいなら、お試しください。

政府インターネットテレビで、わかりやすい動画を配信しています。 

http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg5131.html?t=45&a=1

 

事業年度開始後2カ月以内にハローワークに雇用促進計画を

提出する必要がありますのでお早めに動いてくださいね。

 

もちろんいしい事務所も計画書作成をお手伝いしていますよ

 

 

いしい社会保険労務士事務所 ishii-sharoushi.com

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2011年4月からの給与計算にご注意!(協会けんぽ保険料率・雇用保険料率)

2011年03月29日 | 事件・法律
こんにちは、3月も残すところあと3日ですね~


さて、給与計算を担当されている皆様

4月の給与計算に入る前に、料率の確認をお忘れなく。

協会けんぽの保険料率が3月から変わっております。(給与からの徴収は4月~)

雇用保険は前年と変更ありません。

①2011年(平成23年)3月(4月徴収) 協会けんぽ保険料 料率改定
各都道府県の協会けんぽ保険料の料率が上がります。

2011年(平成23年)3月分から適用、徴収は4月に支払われる給与からとなります。

同時に介護保険料率も変更になりますので、必ず新しい料率表を確認してください。

協会けんぽHP(都道府県を選択してください)

厚生年金保険料は変更ありません。

日本年金機構HP

なお、健康保険組合の場合は各健康保険組合ごとに異なりますのでご注意ください。


※厚生年金保険料の過去の料率は以下の通りです。
厚生年金保険料(21年8月までの分、表の一番右側です)
厚生年金保険料(21年9月から22年8月までの分)


②2011年(平成23年)4月からの雇用保険料率

平成23年度4月以降の雇用保険料率は下記の通りになりました。

前年度と変更はありません。

         
一般の事業 の 労働者負担は 6/1000     事業主負担は 9.5/1000
                                                         

農林水産・清酒製造 の 労働者負担は 7/1000  事業主負担は 10.5/1000


建設の事業 の 労働者負担は 7/1000     事業主負担は 11.5/1000


ご参考 厚生労働省HP


毎年どころか年2回変わる保険料・・・・。

健康保険は春、厚生年金は秋。

正確さが求められる上、面倒な給与計算はアウトソーシングしませんか?

いしい事務所では30人までの会社さんの給与計算を承っています

お気軽にお問い合わせくださいね


いしい社会保険労務士事務所
ishii-sharoushi.com

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