Rー50人生100年時代の私のライフデザイン。定年後の定年のない人生。終身フリーランス。

Rー50、50歳未満入場禁止。年金に頼らず楽しく仕事を続けていくためには、しっかりしたライフデザインが必要です。

R-50 Life Design - 一か月前に通知し早めに現在の業務を終了。契約書はよく読もう。

2023年06月11日 01時28分48秒 | 60歳過ぎての転職
現在の仕事は、私個人である顧客の設備管理業務を受託している。

具体的には前回の記事で書いた元請と業務受託契約を結び、元請が契約を結んでいるある顧客の設備管理業務を請け負っている。

今回の元請の失注に伴い、現在の仕事はなくなり、7月1日から別の顧客の仕事を受けるので、少々早めに契約終了としてリフレッシュ休暇を取ることにした。

リフレッシュ休暇と言っても、サラリーマンと違って、個人事業主が勝手に業務終了するので給料は入らない(売り上げは上がらない)。

業務委託契約書には契約解除の項目がいくつかあり。その一つが事前通知による契約の解除。

一般的には契約解除を希望する日の一か月ないし三か月前までに書面(地齋にはメールでもOK)にて通知する必要ありと記されている。

もし契約書上にそのような項目がない場合は、項目の追加をお勧めする。

そうしないと不利益な事態になった場合も次の契約更新まで契約解除できなくなってしまう。

今回は5月の連休明けに通知し、6月15日を最終日にすることで進めた。

ところが職場のリーダーに通知すると「承認できない」との回答。

そもそも承認は不要。通告のみで成り立つ契約。

「あなたの方が無理を言っている」という声も聞こえてくるが、ここは外資系。

一か月の予告で契約を解除されたり、会社に出社早々にレイオフを言い渡されたなどは普通なこと。

情に流されず契約に基づき行動しなければならない。

契約書は結ぶ前によく読むこと。読まずにサインなどはもってのほか。

もちろんおっとり刀の日本企業相手ならそれでもいいが、外資を相手にする場合は、個人事業主でも対等に勝負すること。

<しっかりせんかい、ばかたれ!!(調布のお祭りの一コマ。ショートはいえ迫力はありました)>

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