手話通訳派遣における「モデル実施要綱」
厚生労働省から各都通府県や各市町村へ通知された市町村における要綱であり、その名称は「市町村における意思疎通支援事業実施要綱」といいます。(2013年(平威25年)3月27日通知)
<モデル実施要綱の中身は…>
派遣の申請対象
1)コミュニケーション支援を必要とする市内の聴覚障害者
2)聴覚・言語機能・音声言語その他の障害者(意思疎通を行うことに困難な人)
3)市外の聴覚障害者
(市外のろう者が当該市にいても当該市に依頼できるという考え方がポイント)
4)聴覚障害の関係者(当障害者の家族、ヘルパーや支援者など聴覚障害者関係者)
さらに行政機関・学校・PIA・自治会・病院・薬局など・個人までも
(聴覚障害者だけではなく、当障害者に関係する健聴者でも依頼できることがポイント)
派 遣 内 容
日常生活及び社会生活を営むために必要なもの
社会通念上不適当、公共の福祉に反するものを除く(市長の判断で)
(社会面も含むなら例えば宮業で青紙申請などでも公的派遣できるという考え方がポイント)
社会通念上不適当、公共の福祉に反するものを除く(市長の判断で)
(社会面も含むなら例えば宮業で青紙申請などでも公的派遣できるという考え方がポイント)
運営委員会
構成員は聴覚障害者団体から選出された者または聴覚障害者等・意思疎通支援者
【行政十手話通訳者十ろう団体】構成による委員会がポイント
◎通訳派遣の内容は宗教でも商売でもペットの病院でも社会通念上問題なければ
派遣してもよいということ。(福祉の枠内にこだわらない)
◎手話通訳者派遣の運営委員会には聴覚障害者当事者も委員として加えること。
意思疎通支援について → 厚生労働省
→ 都道府県及び市町村/意思疎通支援事業モデル要綱(厚生労働省HP内PDF形式 2013年(平成25年)3月27日)
「モデル実施要綱」をめざすためには、皆様の動きと声が必要です。