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Blog☆HiloⅡ

同性婚訴訟について


読売新聞の社説に「理解に苦しむ高裁の違憲判決」という見出しがあり,その内容を見てなるほどと思ったのです。
まず,高裁は憲法が同性婚を想定していないとしたうえで,民法などに規定がないのは違憲だとしました。
それに対してこの社説では,憲法が想定しない事態がなぜ憲法違反になるのかと反論しています。
憲法が想定していないというのなら憲法改正を主張すべきだというのです。
そして,同性婚の制度は立法の問題であるとして,国会等で様々な観点から熟議することが必要だと結論付けています。
まさにその通りだなあと思いました。

そして,「選択的夫婦別姓」について。
ボクは同性婚を認めたとしても,日本維新の会が主張するように「戸籍制度や同一戸籍・同一氏の原則を維持しつつ,旧姓使用に法的効力を与える制度を創設し,結婚後も旧姓を用いて社会経済活動ができる仕組みをめざす」という制度が望ましいと思っています。
他国がどうあろうと真似する必要はありません。
日本は堂々と日本の制度を作ればよいのです。
韓国だってオリジナルの法律が定められていますよね。
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