農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案についての意見・情報の募集について|e-Govパブリック・コメント
今般、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成14年法律第52 号。以下「投資円滑化法」という。)第3条第1項の承認を受けた株式会社(以下「承認会社」という。)及び投資事業有限責任組合による農業法人への出資に係る議決権上限(50%を上限)が撤廃されることに伴い、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則(平成14年農林水産省令第52号)において、承認会社による農林漁業法人等投資育成事業の実施状況の報告の際に剰余金の処分の決議に関する資料の提出を求めるとともに、事業計画について、農林漁業法人等投資育成事業を適切かつ確実に営むことが認められる者であることに適合するかということの明確化として、農地所有適格法人ヘの出資を行う承認会社が農林漁業法人等投資育成事業以外の事業を行う場合には、農林漁業法人等投資育成事業に附帯する事業以外の事業を行うことができない旨を明示するといった所要の改正を行う予定です。
農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案の概要
受付締切日時 | 2025年2月28日23時59分 |
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