令和4年 12 月 22 日に知床遊覧船事故対策検討委員会において取りまとめられた「旅客船の総合的な安全・安心対策」を踏まえ、法令違反の項目毎に付される違反点数に応じて行政処分等を行う「人の運送をする船舶運航事業者に対する行政処分等の基準について(令和6年3月29日付け国海安第183号、国海内第199号、国海外第700 号。以下「行政処分等の基準」という。)」を創設した。
今般、海上運送法等の一部を改正する法律(令和5年法律第24号。以下「改正法」という。)第3条の規定により届出制としていた人の運送をする船舶運航事業に登録制が導入されることを受け、行政処分等の基準について所要の改正を行う必要がある。
受付締切日時 | 2025年3月1日12時0分 |
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