厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
(1)年金請求書の記載事項の簡素化
以下の省令で規定する年金請求書の記載事項について、それぞれ社会保険オンラインシステム等で確認可能なもの(併給できない他年金の受給権を有する場合における当該他年金の名称等)を削除する。 ・ 厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号) ・ 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)
(2)年金請求書における公金受取口座の登録意思の確認
以下の省令で規定する年金請求書の記載事項について、年金受取に係る口座情報と併せて、当該口座を公金受取口座として登録する場合にはその旨を記載することとする。 ・ 厚生年金保険法施行規則 ・ 国民年金法施行規則
(3)その他所要の改正を行う。
厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)
受付締切日時 | 2025年1月17日0時0分 |
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