「高速取引行為となる情報の伝達先を指定する件の一部を改正する件」(案)の公表について|e-Govパブリック・コメント
本件は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十六条第一項の規定に基づき、高速取引行為となる情報の伝達先として金融庁長官が指定するものに、Japan Alternative Market株式会社(法人番号:6010001238913)を追加するものです。
高速取引行為となる情報の伝達先を指定する件の一部を改正する件(案)(新旧対照表)
受付締切日時 | 2024年12月19日18時15分 |
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