経理のお局

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所得税から控除しきれなかった住宅ローンの控除額は

2008年01月14日 17時35分11秒 | 税金の話
平成19年から税源委譲によって

所得税・住民税が変わっています。

しかし、税源の移し変えなので、

「所得税+住民税」の税負担は基本的には変わりません。

しかし

年末調整などで、所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方は

住民税(所得割)から控除されます。

税源委譲により、所得税が減額となり、住宅ローン控除額が

減る場合があります。(税額より住宅ローン控除が多い)

平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、

所得税から控除しきれなかった額がある場合は、

翌年度の住民税(所得割)から控除できます。

平成20年以降、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要になります。

平成19年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合、
平成20年3月17日までに、平成20年1月1日現在住んでいる市町村へ
「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出してください。


所得税の確定申告をする人所得税の確定申告書とともに税務署へ提出

年末調整をした人源泉徴収票を添付して市区町村へ提出



書式及び計算方法は総務省のサイトからダウンロードできます。

国から地方へ税源委譲(総務省)