経理のお局

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医療費控除の注意点 その1

2008年01月22日 09時31分04秒 | 経理日記
平成19年度に医療費を払った方は、確定申告することにより
還付請求することができます。

しかし、あくまでも納税額がある場合です!

 会社で年末調整をして、その段階で所得税の納税額が「0」
 になった人は、医療費の還付請求をしても戻ってくる税金はありません。

 会社からもらった自分の源泉徴収票の税額がある場合は
 その税額の範囲内での還付になりますよ


税務署や市役所で配布している資料から
   細かい字で書いてあるところをちょっと紹介します。

 医療費は、平成19年中に実際に支払ったものに限って控除の対象となります。
   未払いとなっている医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象になります。

 おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降で、介護保険法の
  要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を
  「おむつ使用証明書」に代えることができます。

 人間ドックなどの健康診断の費用は控除の対象となりませんが、
  健康診断の結果、重大な疾病が発見された場合で、引き続き治療を受ける
  ときには、この費用は医療費控除の対象となります。



 医療費控除の対象となるものは、次回書きますね