経理のお局

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割増賃金ってどのくらい?

2008年01月31日 18時07分49秒 | 経理日記
最近、賃金について裁判になっていたのもありましたね。

その人の身分によって、残業がつくかどうかとか

 管理、監督の地位にある人は適用になりませんが

  この管理者とはと言うところでもめてましたね。

割増賃金

割増賃金とは、法定労働時間を超えて、又は法定休日、眞也に労働させた
場合に支払うべき賃金を言います。

<法定労働時間>原則 1日8時間、週40時間

<深夜労働>夜10時から翌朝5時まで(労働基準法)

割増率

 時間外労働(22:00まで)   25%割増
 深夜労働 (22:00~翌朝5:00) 25%割増
 休日労働 (法定休日)    35%割増
 時間外労働+深夜労働     50%割増
 休日労働+深夜労働      60%割増


割増賃金になる基礎となる賃金は「通常の労働の時間又は労働日の賃金」
 (家族手当や住宅手当、通勤手当、臨時に支払われた賃金などは含まない)



 残業しないで早く帰りましょうね!