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医療費控除 歯の治療費は・・・

2008年01月24日 09時35分31秒 | 経理日記
歯の治療費は結構高いですよね。

材料や、歯科医によって年間100万円以上支払っていた人もいました。

どんな歯になるのでしょう

医療費控除の対象になる歯の治療費は

 歯の治療は高い材料を使うことも多く、治療費が高額になったり、
  保険のきかない自由診療になったりするのもあります。
  一般的な水準を著しく超える(なかなか難しい!)と認められる特殊なものは
  医療費控除の対象になりません。
  でも、金やボーセレンを使った義歯の挿入は一般的なので認められます。

 歯列矯正のように、それを受ける人の年齢や矯正目的になどにより
  歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
  また、歯列矯正により容貌を美化したりする費用は対象になりません。

 治療のための通院費も控除の対象になります。
  子供さんが小さいために付添が必要な場合、その付添人の交通費も通院費の対象になります。
  通院した費を診察カードなどで確認し、その金額も記録しておきましょう。
  通院費として認められるのは、交通機関を利用したときで、
  自家用車のガソリンや駐車場代等は含まれません。

歯の治療費をローンで支払った場合は・・・

  歯科ローンは、患者が支払うべきものをローン会社が立て替えてしはらい、
  その立て替え分を患者が分割でローン会社へ返済をしていくもので
  そのローン会社が立替払いした金額は、そのローン契約が成立した年の
  医療費控除の対象となります。
  医師の領収書がない場合は、歯科ローン契約書や領収書の写しを添付します。
  歯科ローンの利子や手数料は控除の対象にはなりません。


 
  医療費控除は、一緒に生活をしている(生計を一にしている)家族みんなの医療費の合計を、
  所得の多い人で控除するのがいいですよ。