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★SocialLifeCreatorちひろ★
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4/15 勉強会の報告

2017-04-15 14:38:04 | 消費者問題勉強会
随分、暖かくなり今日はとても気持ち良い午前でした(*^^*)
あっという間に過ぎとても集中できた2時間でした。

今日も、試験の振り返りをしました。

で、話題となったのが、14の3番。
(問題)
消契法第9条では、キャンセル料など契約の解除に伴う損害賠償額を予定する条項等について、ア.当該事業者に生ずべき平均的損害を超える部分を無効としている。(ア.ここまで下線あり)イ.最高裁判決においては、当該事業者に生ずべき平均的損害を立証する責任は事業者にあると解されている。(イ.ここまで下線あり)

という問題。

答えは、×イ(立証するのは消費者)

でも、消費者が立証するのも、難しいよな~どんな事案でそんな判断したのかは知らないけど…平均的損害についてちゃんと説明できないね…とのことで、テキストを確認してみた。

平均的損害とは
契約の類型ごとに合理的な算出基準に基づき算出した平均値であり、その業種の業界水準を指すものではない。

うーん、わかりにくいけど、こんな感じ。

消費者が事業者側の事情を立証することは非常に難しい。結局、業界標準約款などが参考にされる。なお、裁判例では立証責任を課しているケースがみられる。

と、なっていた。ですよね。ケースバイケースですよね。全部が全部消費者が立証しないといけなくなると、あまりにも優しくない法律になっちゃいます。



☆勉強会次回は、第5土曜の29日です!興味のある方、勉強してみたい方大歓迎です!事前に、コメント、メッセージをお願いします(*^^*)