弊社ホームページ
http://kiyo.jpn.com
シックハウス対策の規制を受ける化学物質は、クロルピリホス(①)及びホルムアルデヒド(②)が該当します。(令第20条の5) つまり、2種類のみの規定しかありません。その他の有害化学物質を調べると、数限りなくあり、有害化学物質を含んだ建材が国土交通省認定商品として普及している事が現実です。(調べるうちに、だんだん怖くなってきました。)なお、シックハウス対策の規制を受ける化学物質の規制詳細は下記。
①クロルピリホスに関する規制
居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建築材料の使用が禁止されています。(令第20条の6)
②ホルムアルデヒドに関する規制
内装の仕上げの制限: 居室の種類及び換気回数に応じて、内装の仕上げに使用するホルムアルデヒド発散建築材料は面積制限を受けます。(令第20条の7)
換気設備の義務付け: 内装の仕上げ等にホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない場合であっても、家具等からもホルムアルデヒドが発散されるため、居室を有する全ての建築物に機械換気設備の設置が原則義務付けられています。(令第20条の8)
天井裏等の制限: 天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建築材料とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする必要があります。(平成15年国土交通省告示第274号第1第三号)
※詳しくは、(株)清武建設/清武一級建築士事務所 でもご説明いたします。
℡0120-01-5040(火・水・定休)
弊社ホームページ
http://kiyo.jpn.com