※※おーいぶろぐ からの「お断り」※※
明日10月9日は、神戸市長選挙の告示日です。
明日から選挙運動の期間中となります。
現行の法律では、純粋な政治活動として使用するホームページであっても、選挙運動期間中に開設または書き換えすることは、選挙運動の禁止を免れる目的と認められる場合には公職選挙法第146条違反となるようです。
そのように認められない場合であっても、政党その他の政治活動を行う団体が開設または書き換えをするホームページに、その選挙区の特定候補者の氏名または氏名類推事項が記載されている場合には公職選挙法第201条の13違反となるのだそうです。
と、言う事で残念ではありますが、
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
明日から10月24日まで「おーいぶろぐ」の書き込みは、お休み致しますので、ご了承賜ります。
(トラックバック等も書き込みが出来ませんので、ご了承ください。)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
ただし、神戸市会議員 大井としひろ 公式ホームページは、普段どおり開設いたしておりますので、どうぞアクセスをお願いいたします。
前回の衆議院選挙でも感じたことですが、インターネットを使っての選挙について、いろいろと制約があり、また、法律自体もはっきりしていないと言うのが実情のようです。
ITの時代にあって、安価で利用できる情報媒体として、インターネットをもっと広くこの種、選挙等に利用するべきであると私は考えます。
多くの有権者の方々もインターネットを駆使した選挙については、多くの方が参加でき、有権者も候補者も有効な情報媒体として活用できることはいいことだとお考えだと思います。
私は、公職選挙法を改正するべきだと考えますが、皆さんは、いかがお考えでしょうか。
明日10月9日は、神戸市長選挙の告示日です。
明日から選挙運動の期間中となります。
現行の法律では、純粋な政治活動として使用するホームページであっても、選挙運動期間中に開設または書き換えすることは、選挙運動の禁止を免れる目的と認められる場合には公職選挙法第146条違反となるようです。
そのように認められない場合であっても、政党その他の政治活動を行う団体が開設または書き換えをするホームページに、その選挙区の特定候補者の氏名または氏名類推事項が記載されている場合には公職選挙法第201条の13違反となるのだそうです。
と、言う事で残念ではありますが、
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明日から10月24日まで「おーいぶろぐ」の書き込みは、お休み致しますので、ご了承賜ります。
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ただし、神戸市会議員 大井としひろ 公式ホームページは、普段どおり開設いたしておりますので、どうぞアクセスをお願いいたします。
前回の衆議院選挙でも感じたことですが、インターネットを使っての選挙について、いろいろと制約があり、また、法律自体もはっきりしていないと言うのが実情のようです。
ITの時代にあって、安価で利用できる情報媒体として、インターネットをもっと広くこの種、選挙等に利用するべきであると私は考えます。
多くの有権者の方々もインターネットを駆使した選挙については、多くの方が参加でき、有権者も候補者も有効な情報媒体として活用できることはいいことだとお考えだと思います。
私は、公職選挙法を改正するべきだと考えますが、皆さんは、いかがお考えでしょうか。