大日本帝国憲法
目次
前文
第一章 天皇
第二章 国旗及び国歌
第三章 自衛宣言
第四章 日本人の権利及び義務
第一節 日本人の定義及び地位
第二節 日本人の平等
第三節 義務
第四節 日本人の権利
第五章 帝国議会
第六章 国務大臣及び内閣
第七章 司法
第八章 会計
第九章 改正
第十章 国家緊急事態
第十一章 最高法益
第十二章 補則
悠久の歴史と伝統に輝く我々日本人は、神武天皇による建国以来の君民共治の基本原理を継承し、外国政府によるいかなる支配にも服することなく、我が国の国益と日本人の幸福を確保し、再び他国の支配下にされることのないようにすることを決意し、ここに民族及び国家の独立を宣言し、この憲法を確定する。
建国以来、我が国の政治権力は天皇に由来し、その権力は主権の存する日本人が行使し、民族及び国家を繁栄させてきた。我々は、建国以来、家族国家の理想を掲げ、いこいの場、人間形成の場、文化継承の場、共同生活の場、絆を深める場である家族を国家全体で再現しようとしてきた。我々は家族愛を重んじ、この家族愛を広げて国を愛し、国家全体が家族として数多の困難を乗り越え、民族及び国家を継承してきた。我々はこのことを誇りに思い、さらなる民族及び国家の発展に努めなければならない。
我々は民族の存亡をかけた死闘である大東亜戦争において、欧米列強とアジアの侵略によって、多くの生命と財産を失い、国土を荒らされ、多くの日本人が不幸のどん底に陥れられ、屈辱的な形で敗戦した。こののち行われた『日本国憲法』の強制をはじめとする国際法を無視したアメリカの占領政策によって、我が国の歴史上最悪の不幸と災厄を招き、いつしか我々は国家とは国民の生命と自由を守るために存在するものであるという本義さえも忘れ、領土を奪われ、多くの国民を拉致されてもそれを取り戻すことができないばかりか、占領憲法の精神にしたがって我々を徹底的に差別し、排除する国家の体をなさない反日国家が生まれてしまった。この我が国の歴史上最悪の負の歴史は二度と再現されてはならない。
しかし、我々は今、まさにこの負の歴史からの転換を試みて立ち上がり、見事、我が国固有の憲法である大日本帝国憲法を回復し、再び我が国の歴史を負から正へと転換させた。この転換は建国に次ぐ我が国の歴史上最も大きな出来事であり、我々はこの精神を次代に継承していかなければならない。同時に、我が国の歴史上最悪の負の歴史を再現しようとする勢力を永久かつ完全に排除し、我が国に平和と安定をもたらさなければならない。
このために、我々は、国際社会における性善説を捨て去り、国際社会の本質を国家間の対立と競争として、国家の独立を維持するための紛争社会として捉え直さねばならない。我々は、国家の第一の役割が防衛、第二の役割が国内の平和と秩序の維持、第三の役割が国民の福祉の増進、第四の役割が国民の自由と権利の保障であることを自覚し、この役割を十分に果たすよう、自らに対しても、政体に対しても働きかけなければならない。同時に我々は憲法によっても侵すことのできない自然権である自衛戦力と交戦権を回復してこれを維持し、かつ必要があれば行使しなければならない。この権利を妨げ、侵害し、又は奪おうとする侵略国は除去しなければならない。
我々は、民族及び国家の存続をかけて、この国難を乗り越え、我が国の正の歴史を次代に継承していくことを誓う。
第一章 天皇
(天皇の地位)
第一条 大日本帝国は、万世一系の天皇を代表として統治される主権国家である。
(皇位の継承及び皇室典範の法的地位)
第二条 皇位は、皇室の最高法規であって家法である皇室典範の定めるところにより、男系で継承しなければならない。
(天皇の神聖不可侵)
第三条 天皇は、神聖であって侵してはならない。このために、天皇は政治的責任を負わず、政治上の一切の権力又は権利を保持し、又は行使することができない。
(国家元首及び統治権の総覧)
第四条 天皇は、国の元首であり、国家を代表して統治権を総覧し、この憲法の定めるところに従い、権威としての行為を行わなければならない。
(立法大権)
第五条 天皇は、帝国議会の協賛を経て立法権を行う。
(裁可大権)
第六条 天皇は、法律を裁可し、その公布及び施行を命ずる。
(帝国議会の召集)
第七条 天皇は、内閣総理大臣の輔弼により、帝国議会を召集し、その開会、閉会及び停会並びに衆議院の解散並びに帝国院の緊急集会を命ずる。ただし、天皇の召集及び開会の命を待ついとまがないときは、内閣総理大臣は、帝国議会又は帝国院の緊急集会を開会させることができる。
2 前項ただし書の場合のおいては、天皇は、事後に帝国議会の召集及び開会若しくは帝国院の緊急集会を裁可しなければならない。
(元号大権)
第八条 天皇は、皇室典範の定めるところにより、元号を制定する。
2 前項の元号の制定は、政治権力の行使でない。
(命令の発布)
第九条 天皇は、日本人の幸福を増進するために必要な命令を発することができる。ただし、命令をもって法律を変更することはできない。
2 前項の命令の制定は、政治権力の行使でない。
(任命大権)
第十条 天皇は、内閣の輔弼により、文武官の俸給を定め、及び文武官を任免する。ただし、この憲法又は法律により、特例を掲げたものはその条項による。
(統帥大権)
第十一条 天皇は、内閣の輔弼により、軍を統帥する。ただし、内閣総理大臣は、軍の統帥に関し、特に緊急の必要があり、かつ天皇による統帥を待っては国家及び日本人を守ることができないと認めるときは、軍を指揮することができる。
2 前項ただし書の場合においては、内閣総理大臣は、指揮の結果を天皇に上奏し、天皇は、これを裁可しなければならない。
(編制大権)
第十二条 天皇は、帝国議会の協賛を経て、軍の編制を定め、常備兵額を定める。
(講和及び宣戦大権)
第十三条 天皇は、内閣の輔弼及び帝国議会の協賛を経て、宣戦し、講和する。
2 天皇は、帝国議会の協賛を経て諸般の條約を締結する。
(緊急事態大権)
第十四条 天皇は、内閣総理大臣の輔弼により、国家緊急事態の布告を行う。ただし、内閣総理大臣は、国家緊急事態の布告に関し、特に緊急の必要があり、かつ天皇の裁可を待っては国家及び日本人の安全を守るができないと認められるときは、国家緊急事態の宣言を実施することができる。
2 前項ただし書の場合においては、内閣総理大臣は、直ちにこれにつき天皇の裁可を求めなければならない。
(栄典の授与)
第十五条 天皇は、内閣の輔弼により、爵位、勲章その他の栄典を授与する。
(恩赦)
第十六条 天皇は、内閣の輔弼により、大赦、特赦、減刑及び復権を命ずる。
(摂政)
第十七条 摂政は、皇室典範の定めるところにより、置く。
2 摂政は天皇の名において大権を行う。
第二章 国旗及び国歌
(国旗及び国歌)
第十八条 大日本帝国の国旗は、日章旗とする。
2 大日本帝国の国歌は、君が代とする。
(尊重擁護の義務)
第十九条 内閣総理大臣、国務大臣、帝国議会議員、裁判官その他の公務員は、大日本帝国の国旗及び国歌を尊重し、擁護する義務を負う。
第三章 自衛宣言
(自衛宣言)
第二十条 大日本帝国は、国家の第一の役割が防衛であることを自覚し、全ての国家が自衛のための交戦権と戦力を保持し、行使する権利を有すると宣言する。この権利は憲法によっても侵すことのできない自然権であり、全ての国家が永久かつ完全にこの自然権を有し、これを否定することは許されない。
2 大日本帝国は、前項の精神に従い、自国の主権と独立を守り、国際社会において対等な関係を築くため、自衛のために、交戦権と十分な戦力を保持し、必要によって行使しなければならない。
3 大日本帝国は、自衛のための交戦権と戦力の保持及び行使において他国と差別されない。自衛のための交戦権と戦力の保持及び行使を否定された被差別の歴史は、我が国の存在そのものを否定するものであり、二度と再現されてはならない。
(交戦権及び大日本帝国軍の保持義務)
第二十一条 我が国は、交戦権を有し、かつ維持しなければならない。自衛のための交戦権の行使は国家の義務であり、自衛の目的に反しない限り、最大の尊重と擁護を必要とする。
2 我が国は、この憲法及び法律の定めるところにより、大日本帝国軍を保持しなければならない。自衛のために戦力を行使することは、国家の義務である。
3 大日本帝国軍は、自衛のために十分な戦力を保持して交戦権を行使し、もって我が国の主権と独立を守り、日本人の生命及び財産を保護することを任務とし、日本人で組織しなければならない。
4 交戦権と戦力を否定し、又は交戦権と戦力を否定することを目的とする言論、集会、著作、印行、集会及び結社は、これを許さない。
(軍人)
第二十二条 大日本帝国軍人は、日本人でなければならず、軍の使命を深く自覚し、交戦権と戦力を保持し、我が国の主権と独立を守り、日本人の生命及び財産の保護に任じなければならない。
2 前項の軍人については、その努力及び結果に応じた待遇の適正が期せられなければならない。
(国の義務)
第二十三条 国は、我が国及び日本人を防衛する第一義的責任を有することを深く自覚し、交戦権と戦力を維持し、我が国の主権と独立を守り、日本人の生命及び財産を保護するため、我が国の領域を保全し、その資源を確保し、その他のあらゆる施策を講じなければならない。
(統制の適正)
第二十四条 大日本帝国軍は、十分な知見と自覚を有する武官が統制する。このために、内閣総理大臣及び国務大臣は、軍人又は退役軍人であってはならない。
(軍事機密の保障及び法律への委任)
第二十五条 国は、大日本帝国軍の軍事上の機密の保護及び軍人の行為に対する軍法会議による特別の裁判を保障しなければならない。
2 この憲法に規定するもののほか、大日本帝国軍に関する事項は、民族及び国家の独立を維持するために、法律で定める。
第四章 日本人の権利及び義務
第一節 日本人の定義及び地位
第二十六条 日本人とは、直系尊属から民族として日本人である者をいう。
2 天皇を代表とする日本人は、我が国において最高かつ最終の権力者である。この地位は、長年の国史が築いてきた成果であり、何人であっても侵すことのできない永久の地位である。
3 我が国の国民であるための要件は、法律で定める。
第二節 日本人の平等
第二十七条 全ての日本人は、法の前に平等であり、法律に定める資格に応じて等しく公務に就く権利が保障され、日本人であること又はそれによってのみ生ずるいかなる理由によっても、差別され、又は迫害を受けない。
2 政府又は外国人は、日本人に対する差別的言動その他いかなる精神的差別もしてはならない。政府又は外国人による日本人に対するジェノサイド若しくはこれを擁護し、推進するための言動又は政策は、これを許さない。
3 この憲法が保障する日本人の平等は、機会の平等と不利益の平等を原則とする。
第三節 義務
(国防の義務)
第二十八条 日本人は、我が国を防衛する義務を負う。
(納税の義務)
第二十九条 何人も、法律の定める所により、納税をしなければならない。
第四節 日本人の権利
(日本人への差別禁止)
第三十条 全ての日本人は、等しく日本民族として尊重され、民族的、国民的な差別又は迫害を受けない。
2 全ての日本人は、等しく日本民族の一員として尊重され、その尊厳を奪われない。
3 全ての日本人は、我が国の最高にして固有の権力者であって、我が国において最下層民として位置づけられない。
4 全ての日本人は、日本人であること又はそれによって生ずるいかなる理由によっても、自由権を奪われ、制限され、又はその行使に干渉されない。
5 全ての日本人は、身体的、精神的のいかんを問わず、いかなる奴隷的拘束も受けない。法律に定める正当な手続きに従って行われる犯罪に関わる処罰又はこの憲法に基づき行われる強制執行を除き、その意に反する苦役に服せられない。
6 外国人に対する優遇として行われる日本人への差別又は迫害は、これを許さない。政府又は外国人による我が国の領土内における自治区の形成は、絶対にこれを禁止する。
7 外国人の権利は、日本人の有する権利の範囲内により、領有されるべきものであって、日本人の有する権利を超える権利の保障及び領有は認めない。国は、外国人に対する特別な待遇又は処置その他いかなる日本人差別政策もしてはならない。
(日本人に対する差別及び迫害の絶対的禁止及び法令の無効)
第三十一条 政府による日本人に対する差別及び迫害は、絶対に禁止する。
2 日本人を差別又は迫害する法律、命令、規則及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。日本人を差別又は迫害する法律、命令、規則及び国務に関するその他の行為の全部又は一部を擁護し、推進し、又はこれに賛成する言論、著作、印行、集会及び結社は、これを許さない。
(日本人に対する差別及び迫害からの自由)
第三十二条 全ての日本人は、日本人を差別又は迫害する法律その他の命令に従う義務を負わない。
2 全ての日本人は、日本人を差別又は迫害する法律その他の命令に基づいて実行される逮捕、監禁、審問及び処罰に抵抗する権利を奪われない。この場合において、逮捕、監禁、審問及び処罰は無効であり、日本人は武器を使用してこれに抵抗することができる。
3 全ての日本人は、日本人を差別又は迫害するための逮捕、監禁、審問及び処罰に抵抗する権利を奪われない。この場合において、逮捕、監禁、審問及び処罰は無効であり、日本人は武器を使用してこれに抵抗することができる。
(抵抗権)
第三十三条 政府が、天皇又は日本人に対して差別又は迫害をし、天皇又は日本人の権利を奪おうとしたとき、これに抵抗し、その政府の顛覆を図ることは、国体を構成する天皇及び日本人のみが有する唯一無二の固有の権利であり、義務である。
2 前項の抵抗権の行使がされたときは、この憲法の条規に基づき、天皇を代表とする日本人の手によって政体を再建しなければならない。
3 第一項の権利の濫用は、これを許さない。
(権利に関する原則)
第三十四条 この憲法の定める日本人の自由及び権利は、全ての日本人が法の前に平等であることを前提に、民族の基本的権利として国内外問わずに全ての日本人に対して永久かつ完全に保障される。
(人格の保護)
第三十五条 全ての日本人は、日本民族としての自覚と自己同一性を奪われない。
2 内閣総理大臣、国務大臣、帝国議会議員、裁判官及び外国人は、全ての日本人の人格を尊重し、擁護する義務を負う。
(個人としての尊重及び日本人に対する不当な扱いの禁止)
第三十六条 全ての日本人は、個人として尊重される。あらゆる自由と幸福を追求する権利は、公共の利益に反する場合において法律で定めるものを除き、全ての日本人に対して永久かつ完全に保障される。ただし、この憲法に特別の規定がある場合は、その規定に従い、永久かつ完全に保障される。
2 内閣総理大臣、国務大臣、帝国議会議員、裁判官又は外国人による日本人一人ひとりに対する非民族的又は非国民的若しくは非人間的取り扱いは、これを許さない。
(生存権)
第三十七条 全ての日本人の生命及び心身の安全は、立法その他の国政において、犯罪に関わる処罰を除き、最大の尊重を必要とする。
2 全ての日本人は、自由で健康的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、外国人を優遇してはならず、日本人が健康的な最低限度の生活を営むために必要な最大の措置を講じなければならない。
(正当防衛)
第三十八条 全ての日本人は、本来の目的を逸脱し、公共の利益を著しく害する場合において法律で定めるものを除き、その生命及び自由を保持するために必要な個人的または集団的な正当防衛の権利を奪われない。自己の尊厳を維持し、生涯を生き抜こうとする姿勢は、最大の尊重を必要とする。
2 全ての日本人は、前項の正当防衛にあたり、武器を使用することができる。戦時においては、国際法の定める捕虜資格を遵守し、武器を公然と携帯し、国又は天皇の指定する交戦者資格を証明するバッチを付けなければならない。
3 過剰防衛の処罰はこれを許さない。
(拒否権)
第三十九条 全ての日本人は、公共の利益のために特に必要がある場合において法律で定めるもの又は法律に反しない契約により強制行為が約束された場合を除き、いかなる行為も強制されず、拒否する権利を有する。
(居住及び移転の自由)
第四十条 全ての日本人は、公共の利益に反する場合において法律に定めるものを除き、自己の生活と自立を維持するために必要な居住及び移転の自由を有する。
(勤労の権利及び選択権)
第四十一条 日本人は、公共の利益に反する場合において法律に定めるものを除き、勤労の権利を有する。
2 全ての日本人は、公共の利益に反する場合において法律に定めるものを除き、自己の生活と自立を維持するために必要な職業を選択する権利を奪われない。
3 児童の酷使は、これを許さない。
(不当な逮捕等を受けない権利)
第四十二条 全ての日本人は、現行犯罪、大逆、内乱又は外患に関わる罪を除き、裁判所が発する令状によらずに、逮捕されない。
2 全ての日本人は、法律に定める正当な手続きによらなければ、監禁及び審問を受けない。
3 処罰は、法律に定める正当な手続きに従って行われた公正な裁判の決定に基づいて執行しなければならない。
(裁判官の裁判を受ける権利)
第四十三条 全ての日本人は、法律に定める裁判官による公平な裁判を受ける権利を奪われない。
2 刑事裁判は、迅速に行わなければならない。
3 全ての日本人は、法律に定める弁護人を依頼する権利を奪われない。被告人が弁護人を依頼することができないときは、法律の定める所により、国が附する。
(捜索を受けない権利)
第四十四条 全ての日本人は、現行犯罪、大逆、内乱又は外患に関わる罪を除き、裁判所が発する令状によらずに、その許諾なく、住所に侵入され、及び捜索されない。
(秘密を侵されない権利)
第四十五条 全ての日本人は、公共の利益を害する場合において法律で定めるものを除き、その秘密を侵されない。
2 何人も、日本人の秘密を不当に探知し、収集し、保有し、又は使用してはならない。
(名誉を侵されない権利)
第四十六条 全ての日本人は、自己に不利益な虚偽の事実を流布されない。
2 全ての日本人は、その事実の有無に関わらず、自己に不利益な事実に対する弁解及び反論の権利を奪われない。
(個人情報の保護)
第四十七条 全ての日本人は、公共の利益を害する場合において法律で定めるものを除き、その個人に関する情報を侵されない。
2 何人も、日本人の個人に関する情報を不当に探知し、収集し、保有し、又は使用してはならない。
(所有権)
第四十八条 全ての日本人は、その所有権を侵されない。
2 公共の利益のために必要な処分は、法律の定めるところによる。ただし、財産を処分するときは正当な補償の下に行わなければならない。
(内心の自由)
第四十九条 全ての日本人は、内心の自由を侵されない。
2 前項の規定は、法律の定める所に基づいて行われる職務上必要な行為の強制を妨げない。ただし、これがために、内心の自由は害されない。
(信教の自由)
第五十条 日本人は、信仰の自由を有する。
2 日本人は、公共の利益に反する場合において法律で定めるものを除き、宗教的活動の自由を有する。
3 日本人は、いかなる宗教を信仰し、又は特定の宗教のためにする行為を行うことも強制されない。
(表現の自由)
第五十一条 日本人は、公共の利益に反する場合において法律で定めるものを除き、言論、著作、印稿、集会及び結社の自由その他の表現の自由を有する。
2 検閲は、してはならない。
(拷問の禁止)
第五十二条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対に禁止する。
2 公務員による拷問及び残虐な刑罰を受けた日本人は、国にその補償と謝罪を求める権利を有する。
(犯罪被害者等の権利及び配慮)
第五十三条 犯罪による被害を受けた日本人及びその家族は、法律の定める所により、その被害について加害者に処罰と賠償を求める権利を有する。
2 犯罪による被害を受けた日本人及びその家族は、法律の定める所により、当該犯罪に係る刑事被告人の裁判に出席し、意見を述べる権利を有する。
3 国は、法律の定める所により、犯罪による被害を受けた日本人及びその家族の処遇に最大の配慮をしなければならない。
(犯罪断定能力の限界)
第五十四条 全ての日本人は、法律に定める正当かつ適正な手続による場合を除き、自己に不利益な供述を強要されない。
2 拷問若しくは脅迫その他の強制行為による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 全ての日本人は、自己に不利益な唯一の情報が本人の自白又は証言であるときは、無罪とされ、刑罰を受けない。
(証拠の保障)
第五十五条 正確な証拠は、犯罪における結果において、最大の効力を有するものであり、全ての日本人は、正確な証拠を保存する権利を侵されない。
2 国は、全ての日本人の証拠を保存する権利を最大限保障するため、必要な施策を講じなければならない。
3 一の証拠は、他の多数の証言及び自白に優越する。
(家族並びに親の教育及び監護の義務権利)
第五十六条 家族は、日本人にとって最も身近で基礎的な愛と尊敬によって結ばれた共同体であり、いこいの場、人間形成の場、共同生活の場、家族の絆を深める場、文化継承の場であって、国家の自然かつ、基礎的な集団として尊重されなければならない。また、家族は、互いに助け合い、互いを尊重すべきものであって、家族の役割及び第三項並びに第四項に定める親の権利と義務は、最大の尊重を必要とする。
2 国は、家族の自主性と自律性を尊重して、家族を保護し、発展させるために必要な施策を講じなければならない。義務教育及び民族教育においては、十分な家族に関する教育が保障されなければならない。
3 親は、子の教育について唯一の権利と責任を有し、子を監護し、教育する権利を有し、義務を負う。この権利は、いかなる場合においても奪われず、あらゆる機会に、あらゆる場所において最大限尊重されなければならない。ただし、体罰を加えることはできない。
4 親は、前項の教育及び監護に必要な範囲内において子を懲戒することができる。ただし、体罰を加えることはできない。
5 親権、婚姻、家族、財産権、相続その他の家族に関する事項に関して法律は、家族の自主性と自律性に立脚して制定されなければならない。
(公務員の権利の限界)
第五十七条 公務員は、我が国全体の奉仕者であることに鑑み、この節の条項の規定に関わらず、公共の利益のために特段の必要がある場合には、法律の定めるところにより、制限を付することができる。ただし、この憲法が一切の制限を認めない日本人の権利については、公務員であっても、制限することができない。
2 公務員は、前項の権利の制限に鑑み、法律の定めるところにより、必要な範囲において評価され、その努力及び結果に応じた待遇の適正その他必要な措置が講じられるものとする。
(公務員の選定及び罷免)
第五十八条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、日本人のみが有する固有の権利である。何人も、投票所の指定等権利の制限とならない範囲内で法律で定める規則を除き、この権利を奪い、制限し又はその行使を妨げようとしてはならない。
2 公務員は、我が国全体の奉仕者であり、外国又は一部の奉仕者でない。
3 全ての公務員の選挙について、法律の定めるところによる指定された年齢であって、日本人のみが行う民族選挙を保障する。選挙は、民族及び年齢以外を制限の事由とすることができない。
4 公的あるいは私的に行われるものを問わず、いかなる選挙であっても、日本人は、投票の秘密を侵されない。その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。
(請願)
第五十九条 請願及び陳情その他の方法により、政府に対し政策の改善又は提案をし、その他の事項について提案若しくは改善を要求し、かつこれに回答を述べさせることは、日本人のみが有する固有の権利である。
2 全て日本人は、前項の行為を行ったがために、社会的不利益を被り、その他いかなる差別的待遇も受けない。ただし、請願の内容について自己の意思表示の範囲内において行われる日本人同士の正当な批判行為はこの限りでない。
3 政府は、第一項の場合は、直ちに必要な検討を加えなければならない。検討の結果は、本人に通知されなければならない。
(教育)
第六十条 全ての日本人は、教育を受ける権利を有する。
2 我が国の教育は、この憲法及び法律の定めるところにより、民族教育として行われる。国は、外国人を優遇してはならず、全ての日本人に対して等しい教育を受ける機会を与えなければならない。
3 我が国の民族教育は、国家及び家族に対する理解を深め、家族の役割に基づき、よりより家庭を築こうとする態度を育て、国家の役割に基づき、国益追求の精神を養い、現在の政治を公正に判断し、健全な批判力と国際法の感覚を培い、十分な政治的教養を有する日本人を育成することを旨として行われなければならない。
4 父母その他の保護者は、子に民族教育としての義務教育を受けさせる義務を負う。民族教育としての義務教育は、これを無償とし、国家の責任において行われなければならない。このために、国家の教育に対する必要な権利は、最大限尊重され、日本人の教育に対する請求の権利が確実に保障されなければならない。
5 法律に定める学校は、政治教育その他いかなる政治的活動もしてはならない。
第五章 帝国議会
(帝国議会の成立)
第六十一条 帝国議会は、衆議院及び帝国院の両院をもって成立する。
(議員の選定)
第六十二条 衆議院及び帝国院の三分の二の議員は、選挙法の定めるところにより、国籍及び年齢以外の制限を置かない日本人のみで行う民族選挙で公選された議員をもって組織する。
2 衆議院の議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。
3 帝国院の議員の総数の三分の二の議員の任期は、六年とし、三年に一度、その半数を改選する。
4 帝国院の議員の総数の三分の一の議員は、皇族又は国に功績のある者から国籍及び年齢以外の制限を置かない日本人のみで行う民族選挙で公選された議員とし、その任期は終身とする。
5 衆議院及び帝国院の議員の資格は、日本人であって、かつ日本の国籍を有し、法律で定める年齢の範囲内であることを条件とし、その他の条件は設けてはならない。
(両議院兼職の禁止)
第六十三条 何人も、同時に両議院の議員になることはできない。
(法律の成立)
第六十四条 全ての法律は、帝国議会の協賛を経なければならない。
(外部投票等)
第六十五条 入院その他の事由により、出席できない議員について、投票及び審議その他の出席が必要な議員の行為は、法律の定めるところにより、外部からこれを行うことができる。
2 前項の行為の様子は、公開されなければならない。
(議決及び法案の提出)
第六十六条 両議院は、内閣の提出する法律案を議決し、及び各々法律案を提出することができる。
(会期内再提出の禁止)
第六十七条 両議院のいずれかにおいて否決した法律案は、特別の事情がない限り、同会期中において再び提出することはできない。
(意見の建議等)
第六十八条 両議院は、法律又はその他の事件について、各々その意見を政府に建議することができる。ただし、その採納を得なかったものは、同会期中において再び建議することはできない。
(帝国議会の召集)
第六十九条 帝国議会は、毎年召集する。
(会期)
第七十条 帝国議会は、法律に定める場合を除き、三箇月をもって会期とする。必要がある場合においては、両議院の議決をもって又は内閣がこれを延長することができる。
(臨時会の開催)
第七十一条 臨時緊急の必要がある場合において常会の外、臨時会を召集しなければならない。
2 臨時会の会期及び会期の延長は、法律をもって定める。
(同時開催)
第七十二条 帝国議会の開会、閉会、会期の延長及び停会は、両院が同時に行わなければならない。
2 衆議院の解散を命ぜられたときは、帝国院は、同時に停会されなければならない。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、帝国院の緊急集会を求めることができる。
3 帝国院の緊急集会において採られた措置は、次の会期において衆議院の協賛を経なければならない。
(衆議院解散後の召集)
第七十三条 衆議院解散を命ぜれらたときは、法律の定めるところにより、新たに議員を選挙させ、解散の日から五箇月以内に召集しなければならない。
(議事の実施)
第七十四条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上出席しなければ、議事を開き、及び議決をすることができない。
(議決)
第七十五条 両議院の議事は、過半数をもって決する。可否同数であるときは、議長の決するところによる。
(会議)
第七十六条 両議院の会議は、公開する。ただし、法律又はその院の決議により、秘密会とすることができる。
(上奏)
第七十七条 両議院は、各々法律の定める所により、天皇に上奏することができる。
(請願書等の受取)
第七十八条 両議院は、法律の定める所により、日本人が提出する請願書その他の陳情を受けることができる。
(規則の制定)
第七十九条 両議院は、この憲法及び議院法に掲げるものの外、内部の整理に必要な諸規則を定めることができる。
(院内における発言等)
第八十条 両議院の議員は、議院において発言した意見及び表決について、法院外において責任を負わない。ただし、議員自らその言論を演説、刊行、筆記又はその他の方法をもって公布したときは、この限りでない。
(一時不逮捕の権利)
第八十一条 両議院の議員は、現行犯罪又は大逆内乱外患に関わる罪を除き、会期中その院の許諾なく逮捕されない権利を有する。
(政党)
第八十二条 議員又は議員に立候補する者をもって組織する政党及び政党内における意見の拘束は、議員個人がその党から離脱できる限り、これを行うことができる。
(出席)
第八十三条 内閣総理大臣及び国務大臣その他の政府委員並びにその院から要請を受けた者は、いつでも各議院に出席し、及び発言することができる。この場合において、議員でない者である場合の発言は、議員による発言とみなす。
第六章 国務大臣及び内閣
(内閣の組織)
第八十四条 内閣は、法律の定めるところにより、内閣総理大臣その他の国務大臣をもって組織し、天皇に代わって国務を行う。
2 内閣総理大臣は、内閣の首長であり、任意に国務大臣を罷免することができる。
(内閣総理大臣及び国務大臣の任命)
第八十五条 内閣総理大臣は、日本人による民族投票で指名し、天皇が任命する。
2 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
3 内閣総理大臣その他の国務大臣は、我が国の元首でない。
(内閣総理大臣令)
第八十六条 内閣総理大臣は、この憲法又は法律を施行するため、若しくは公共の安全を維持するため、内閣総理大臣令を制定することができる。
2 内閣総理大臣は、内閣総理大臣令を発するに当たって特に必要がある場合は、一年以下の懲役又は禁錮若しくは百万円以下の罰金又は二百万円以下の過料若しくは拘留又は科料を設けることができる。
(不逮捕特権)
第八十七条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、在任中、訴追することができない。
第七章 司法
(司法権)
第八十八条 司法権は、天皇の名において裁判所が行う。
2 裁判所の構成その他の事項は、法律で定める。
(裁判官の資格)
第八十九条 裁判官は、法律に定める資格を有する者をもって任ずる。
2 裁判官の罷免及びその他の事項は、法律で定める。
(対審及び判決の公開)
第九十条 裁判の対審及び判決は、公開する。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があるときは、法律若しくは内閣総理大臣令により、又は裁判所の決議をもって対審を公開しないで行うことができる。
(特別裁判所)
第九十一条 特別裁判所の管轄に属するべきものは、別に法律をもって定める。
第六章 会計
(租税)
第九十二条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律をもって定めなければならない。ただし、報償に属する行政上の手数料及びその他の収納金は、この限りでない。
2 国債を起こし及び予算に定めるものを除き、国庫の負担となる契約をするには、帝国議会の協賛を経なければならない。
(予算)
第九十三条 国家の歳出及び歳入は、毎年、予算をもって帝国議会の協賛を経なければならない。
2 帝国議会において予算を定めなかったときは、内閣は、前年度の予算又は暫定の予算を施行し、帝国議会の承認を求めなければならない。
3 予算は、先に衆議院に提出しなければならない。
(継続予算)
第九十四条 一年を超えて固定の支出をする必要があるときは、内閣は、年限を定めて継続費として帝国議会の協賛を求めることができる。
(予備費)
第九十五条 避けられない予算の不足を補い、又は予算のほかに生じた必要な費用に当てるため、予備費を設けなければならない。
(会計検査院)
第九十五条 国家の歳出及び歳入の決算は、会計検査院が検査し、内閣は、その検査の結果を帝国議会に提出しなければならない。
2 会計検査院の組織及び職権は、法律で定める。
第九章 改正
(憲法改正の発議及び採決)
第九十六条 将来、この憲法の条項を改正する必要があるときは、勅命をもって議案を帝国議会に提出しなければならない。
2 前項の場合において、両議院は、その議院の議員の三分の二以上出席しなければ、議事を開くことができない。出席議員の三分の二以上の多数を得なければ、改正の議決をすることができない。
3 第一項の場合において、両議院は、天皇の裁可を経て議案を修正することができる。
4 帝国議会が改正の議決をしたときは、法律の定めるところにより、直ちに全ての日本人のみによる民族投票に付さなければならない。民族投票において、三分の二以上の賛成があったときは、政府は、改正案を天皇に上奏しなければならない。
5 前項の民族投票は、日本人の総数の過半数の投票がなければ、有効とすることができない。
6 天皇は、上奏された改正案を裁可し、その公布及び施行を命ずる。
(憲法改正の禁止)
第九十七条 摂政を置き、又は国を占領され、若しくは領土を侵されている場合その他天皇又は日本人の自由な意思表明の完全な保障ができない場合においては、この憲法又はこの憲法の解釈の変更その他一切の憲法の直接的又は間接的な変更に着手し、又はこれを追求し、若しくはこれを遂行することはできない。
2 前項の規定に違反して行われたこの憲法又はこの憲法の解釈の変更その他一切の憲法の直接的又は間接的な変更は、永久に無効とする。
3 第九十六条の定める手続きに従ったことは、第一項又は前項を回避する事由とすることができない。
4 第一項又は第二項に反対し、若しくは第一項又は第二項への違反を正当化するための言論、著作、印行、集会、その他一切の表現の自由は、これを認めない。
第十章 国家緊急事態
(国家緊急事態の布告)
第九十八条 直接侵略又は間接侵略、大規模な騒乱、大規模な自然災害、日本人の生活に特に必要な物資の重大な欠乏により、特に緊急の必要があり、かつ通常の危機管理体制をもっては我が国の主権と独立を守り、日本人の生命及び財産を保護することができないと認められるとき(以下「国家緊急事態」という。)は、内閣総理大臣は、閣議にかけて、天皇の裁可を経て、国家緊急事態の布告を発する。ただし、国家緊急事態に際し、特に緊急の必要があり、閣議を待っては、我が国の独立を守り、日本ぃんの生命を保護することができないと認められる十分な理由があるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけずに、国家緊急事態の布告を発することができる。
2 前項の国家緊急事態の布告があったときは、直ちにこれにつき帝国議会の承認(衆議院が解散しているときは、帝国院の緊急集会による承認。以下同じ。)を求めなければならない。もし、帝国議会が承認しなかったときは、内閣総理大臣は、直ちに将来に向かってその効力を失うことを公布しなければならない。
3 第一項ただし書の場合においては、直ちに閣議にかけなければならない。
4 第一項の布告は、三十日ごとに、帝国議会の承認を求めなければならない。もし、帝国議会が承認しなかったときは、内閣総理大臣は、直ちに将来に向かってその効力を失うことを公布しなければならない。
5 内閣総理大臣は、第一項の布告を継続する必要がないときは、直ちに当該布告を解除しなければならない。
6 第四項の承認は、出席議員の三分の二以上の賛成を必要とする。
7 百五十日を超えて布告を継続しようとするときは、両議院は、その議院の議員の三分の二以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
(緊急政令及び緊急財政処分の決定)
第九十九条 内閣は、前条第一項の布告があった場合において、特に緊急の必要があり、かつ通常の法律の制定を待っては、我が国の独立を守り、日本人の生命を保護することができないと認められる十分な理由があるときは、法律に代わるべき政令を発することができる。
2 内閣は、前条第一項の布告があった場合において、必要があるときは、政令をもって財政上必要な処分をすることができる。
3 前二項の政令を発したときは、直ちにこれにつき帝国議会の承認を求めなければならない。もし、帝国議会が承認しなかったときは、内閣総理大臣は、直ちに将来に向かってその効力を失うことを公布しなければならない。
4 第一項及び第二項の政令については、事前又は事後に、天皇の裁可を必要とする。
第十一章 最高法益
(最高法益)
第百条 この憲法は、我が国の主権と独立を守り、日本人の生命、自由、財産を保護することを最高法益とする。政体は、この憲法の最高法益を希求し、国益のために行動する義務を負う。
(最高法規)
第百一条 この憲法は、国の最高法規であって、これに反する法律、命令、規則その他国務に関する一切の行為の一部又は全部は、その効力を有しない。
2 天皇の意思に反して出された詔勅も前項と同様とする。
(憲法尊重擁護義務)
第百二条 内閣総理大臣及びその他の国務大臣、帝国議会議員、裁判官その他の公務員は、第九章を含むこの憲法の一切を尊重し、擁護する義務を負う。
第十二章 補則
(皇室典範の独立)
第百三条 皇室典範の改正は、帝国議会の議を経ることを要しない。
2 皇室典範をもってこの憲法の条規を変更することはできない。
(皇室典範の改正禁止)
第百四条 摂政を置き、又は占領され、若しくは皇族を人質とされた場合その他天皇及び皇族の自由な意思表明が保障できない間においては、皇室典範の改正、解釈の変更その他一切の皇室典範の直接的又は間接的な変更はすることができない。
2 前項の規定に違反して行われた改正又は変更は、その効力を有しない。
附 則
(施行期日)
第一条 この憲法は、公布の日から起算して六月を経過した日からこれを施行する。ただし、次に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
2 この憲法施行のための法令の制定その他の手続は、前項の規定に関わらず、その一部又は全部においてこの憲法の規定を準用することができる。
(憲法犯の処罰)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、当該各号に定める刑に処する。
一 我が国が古代から現代まで一貫して中国大陸及び欧米並びに朝鮮の国家から侵略された事実を否定し、正当化し、又は我が国への侵略を薄め、否定し、正当化し、又は忘却させる目的をもって若しくはその目的に資するように歪曲又は改ざんし、その他の方法で我が国への侵略に関して中国大陸及び欧米並びに朝鮮の国家を擁護したもの 死刑
二 バーラト並びに東南アジアが欧米から受けた侵略の事実又はバーラト並びに東南アジアの対欧米百二十年の戦い、
二 我が国の歴史の全部又は一部を偽装し、改ざんし、
2 前項各号の罪の未遂は、罰する。
3 第一項各号の行為の遂行を共謀し、教唆し、煽動し、又は宣伝した者は、七年以上の有期懲役に処する。
4 第一項各号の罪の予備又は陰謀をした者は、二年以上の有期懲役に処する。