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バイクも仕事も走ります。

バイクででかける。美味いものを食べる。は継続。弁理士の仕事のはなしを加えていきます。

ちまちま中間手続23

2024-10-13 21:54:35 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続23


拒絶理由
進歩性 36条

意見書
 本願発明の触媒は、・・・族の少なくとも一つの金属と、・・・族からなる群より選ばれる少なくとも一つの追加金属とを含有する担体を含んでおり、かつ、この担体は、リチウムおよびカリウムからなる群より選ばれる少なくとも一つの金属を、少なくとも一部アルミン酸リチウム(LiAl5O8および/またはLiAlO2)またはアルミン酸カリウムの形態で含有するものである。本願発明の触媒は、担体がリチウムおよび/またはカリウムの金属を、アルミン酸リチウム(LiAl5O8および/またはLiAlO2)またはアルミン酸カリウムの形態で少なくとも一部含有するので、酸素を含んだガス下に触媒を加熱する工程を含む燃焼により、金属性粒子の塊を形成するという問題を生じることなく、カーボンをほとんど全て除去することができ、これにより、炭化水素の転換操作等に使用された後の触媒を簡単に再生することができる。このような効果は、担体が含有するアルミン酸塩が他の形態であった場合には得られるものではない。また、このようなアルミン酸塩は、リチウムおよびカリウムからなる群より選ばれる少なくとも一つの金属を担体に担持させた後、・・・族金属および前記追加金属を導入する前に600℃超の温度でカ焼することが必須であり、この操作を行うことによってのみ得られるものであり、600℃に満たない温度でカ焼しても上記のアルミン酸塩の形態を得ることができない。

 引用文献1には、・・リチウムをアルミナ担体に担持させた後にこれを600℃超のカ焼工程に付すことについては全く触れていない。むしろ、引用文献1によると、第3頁右欄第34行には、約1000°F、すなわち538℃で加熱することが記載されており、これは、本願発明に規定する600℃超のカ焼温度よりも低い。さらに、引用文献1には、リチウムを担持させたアルミナ担体をカ焼工程に付してもよいとは教示されていない。このことは、引用文献1によると、第4頁左欄第2行~4行において「カ焼は、貴金属と錫化合物との両方が担体に適用された後に実施されるべきである」との記載から明らかである。この一文を読むと、当業者は、カ焼は、リチウム化されたアルミナを調製するために必ずしも必須ではないと理解し、リチウムが担持されたアルミナ担体を600℃超のカ焼工程に付せば非常に良好な触媒性能を得ることができることに想到することもない。本願においては、その比較例に示すように、600℃に満たないカ焼工程では、本願請求項1で示すようなアルミン酸リチウムが形成され得ず、このために、同じ元素が同じ量で存在した場合であっても、脱水素化において得られる触媒性能が600℃超でカ焼した(アルカリ金属を担持させた後のカ焼)場合に得られたものほどには良好ではないことを確かめている(本願明細書の実施例1および2を参照のこと)。これらの結果は、当業者にとって自明のことではない。

 引用文献2には、アルミナにアルカリ溶液を含浸させた後に空気カ焼することは開示されているが、本願発明の特徴である「600℃超の温度のカ焼工程に付す」ことについては記載されていない。本願発明においては、その比較例に示すように、600℃に満たないカ焼工程では、本願発明で示すようなアルミン酸リチウムが形成され得ず、このために、同じ元素が同じ量で存在した場合であっても、脱水素化において得られる触媒性能が600℃超でカ焼した(アルカリ金属を担持させた後のカ焼)場合に得られたものほどには良好ではないことを確かめている(本願明細書の実施例1および2を参照のこと)。これらの結果は、当業者にとって自明のことではない。

 引用文献3は、「アルミン酸塩」である点を教示しておらず、引用文献3のスピネルは、アルミン酸リチウムには相当しないので、引用文献3には本願請求項1と同一の組成物は存在しない。また、引用文献3は、当業者の立場からは、本願請求項1の触媒を示唆しているともいえない。

 引用文献4には、化学式LiAl5O8および/またはLiAlO2で表されるアルミン酸リチウムまたはアルミン酸カリウムを使用することが開示されていない。引用文献4で記載されている第II族金属はアルカリ土類金属に属する。したがって、引用文献4は、本願の触媒組成物を開示も示唆もしていない。

 引用文献1および引用文献2のいずれにも、アルミナにリチウムおよび/またはカリウムを担持させた後、VIII族金属および追加金属を導入する前に600℃超のカ焼工程に付すことは記載されておらず、したがって、引用文献1または2に記載された担体は、リチウムおよび/またはカリウムの金属を、アルミン酸リチウム(LiAl5O8および/またはLiAlO2)またはアルミン酸カリウムの形態で少なくとも一部含有するものではない。本願発明の触媒は、アルミナにリチウムおよび/またはカリウムを担持させた後、VIII族金属および追加金属を導入する前に600℃超のカ焼工程に付すことにより非常に良好な触媒性能を有することを得ることができる。このことは、本願明細書の実施例2において明らかである。また、併せて、本願明細書には実施例1において、上記のようなVIII族金属および追加金属導入前の600℃カ焼工程を経ない場合には、同じ元素が同じ量で存在した場合であっても、本願の触媒ほどには良好な性能が得られないことも明らかにしている。よって、VIII族金属および追加金属導入前の600℃カ焼工程を経ない引用文献1および2では、本願発明に記載するような、リチウムおよび/またはカリウムの金属を、少なくとも一部アルミン酸リチウム(LiAl5O8および/またはLiAlO2)またはアルミン酸カリウムの形態で含有する担体を有する触媒を得ることはできないので、引用文献1と引用文献2を組み合わせても本願発明に想到することは容易ではない。

36条について、省略

特許査定

「600℃超」の規定で押し切って登録を得た。数値限定は、登録可能性を下げるものであって、あまりお勧めはできないが、今回は、やむを得ない事情もあった。

本件は、物の構造的には、「少なくとも一部アルミン酸リチウム(LiAl5O8および/またはLiAlO2)またはアルミン酸カリウムの形態で含有するもの」により効果が得られるものであるが、「少なくとも一部」が明確でない、との指摘がされるおそれがあったため、温度600℃のほうが明確に限定できるだろう、との意図。プロダクトバイプロセスの考え方の適用でよいのかな、と思っている。

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ちまちま中間手続22

2024-10-06 21:45:43 | 仕事日記
弁理士近藤充紀のちまちま中間手続22

拒絶理由通知
新規性・進歩性

 この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

意見書
 本日同時提出の手続補正書にて、拒絶理由が通知された旧請求項1および2を削除し、拒絶理由が通知されていない旧請求項3を新請求項1とした。 
 よって、本願は拒絶理由を解消している。

特許査定

上位概念である請求項1および2は、拒絶理由に該当するが、下位概念の請求項3は、拒絶理由に該当しないので、請求項3で権利化を図った。

上位概念と下位概念の差が多きすぎる。引例の内容に照らして、中位概念のクレームを捻出できなかったのかな?というのは、反省材料である。
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鹿児島方面へのツー  7

2024-10-02 14:51:18 | ツーリング
6月5日の日記

早朝 大阪南港に着港。

生きに迷ったあげく、遅れそうになったほうの、大阪南港

阪神高速の下りるところは、果たしてどこが正解だったのだろうか、というのを、確認しつつ、高速に乗ろうと、案内に沿って進む。

ここでも、右折すべきところが分かりにくくて、もう一つ先のところで右折。

天保山にて高速へ。

次からは下りるところ間違わないように覚えておこう。

ただし、自分の中では、門司に着くフェリーおほうが乗り心地よかったので、次は、乗り場を頭の中にインプットしてるほうに行く可能性高いか。

どこにも寄らずに、自宅へ。仕事があるので、、という事情である。

走行距離 22.8km
総走行距離 1037.7km
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鹿児島方面へのツー  6

2024-10-02 14:44:12 | ツーリング
6月4日の日記

もはや熊本まで戻ってきているので、鹿児島方面への・・の題名はおかしいが、シリーズものなので。

阿蘇経由でフェリー乗り場に向かう。

楽勝かな、、とは思ったけど、真面目に妥当な時間に熊本市を出発。

適当に走ってたら、やっぱり間違えた。

九州、そんなにいろんな方向に道が出ていないので、ちょっとずつ修正して正しい道へ・・いうのは難しい。結局、ほぼ元の場所に戻ってやり直した。

午前中には阿蘇かな、と思ってたけど、昼過ぎになってしまった。

いろいろ寄ろう、と予定していたが、2カ所にしぼることにした。

大観峰 いわずと知れた、大観峰

多くの人がいる中で景色を眺める。



売店のほうに行って、昼飯。

ここから先に行っても飯屋があるイメージもないし。。

景色と相まって非常に美味そうに見えた。



次の目的地。今回の九州ツーの最終の寄り場。

ちょっと探しつつ。時間に余裕があれば、道間違えても気にならないが・・・

なんとか着いた。

扇棚田
産山村

棚田好きには、1回は寄っておきたいところ。

思ったより早く着けだので多少のんびりできた。

道路のすぐそばに、あか牛がいた。













この後は、フェリー乗り場へ

スムーズにやまなみに復帰できれば、順調である。

比較的楽に戻れた。

とはいえ、この辺は、変な方に無理に突っ込んでいくとえらい目に遭いそうな危険を感じる。

やまなみを進むと標高の高いところは、結構、涼しい。

油布の辺りに到達。

棚田で最後やと思ってけど、油布岳の見える眺望点に寄ることにした。

相変わらず、素晴らしいが、季節毎に来てみたいところかな。











このあとは、別府のフェリー乗り場へ。

二山くらい越える感じで着いてしまう距離なんで、途中、案内表示を見逃して別の道に入ってしまうこともやったけど、余裕を持って着く。

時間があるので、サンフラワーを眺めに。

フェリーのサイズが大きすぎて、全景入るようにするのはあきらめないといけない。



平日乗船なので、なかは空いているのかな、期待してたけど、どこやらの団体さんでかなりの混雑の模様。

定刻にて乗船。出港。この日は船の中で終了。

走行距離 196.0km
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