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運営管理(建築基準法 part2)

今回も建築基準法において中止すべき点を整理します。

【建築基準法における制限】
①高さ制限
ある地域の建築物の高さの最高限度を定めることです。
絶対的高さ制限は、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域のみに定められている制限で建物の最高高さを10m又は12mまでと決めています

②道路斜線制限
建築基準法で定められた建物の高さ制限のうち、道路に面した敷地で建物を建てるときの高さの規定で、全市街化区域に適用されます。

③隣地斜線制限
建築基準法で定められた建物の高さ制限のうち、第1種・第2種低層住居専用地域を除く用途地域に適用される規定です。日当たりと風通しを維持するのが目的です。

④北側斜線制限
建築基準法で定められた建物の高さ制限のうち、第1種・第2種低層住居専用地域と第1種・第2種中高層住居専用地域に適用される規定です。北側の敷地の日当たりと風通しを維持するのが目的です。

⑤日影規制
中高層建築物が近隣の敷地に落とす日影の時間を制限し、近隣の日照条件の悪化を防ごうとする規制です。
商業地域、工業地域、工業専用地域は制限されません

【特定容積率適用区域制度】
適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、土地の高度利用を図るため、商業地域内の一定の地区において特別の容積率を適用することができる区域のことです。
平成13年度の法改正により創設されました。


以上で、まちづくり3法および建築基準法の整理は終了です。
経営法務からはじまりほとんど法律の学習ばかりでつまらなかったと思います。
次回から店舗施設の基本知識について取り上げていきます。

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