まずは前回登場した13の典型契約についてです。
【典型契約】
(移転型の契約)
①贈与(民法549)
自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ契約のことです。諾成、片務、無償、不要式の契約といえます。
②売買(民法555)
金銭を対価として財産権を移転する契約のことで、諾成、双務、有償の契約といえます。
③交換(民法586)
金銭以外の財産権を移転する契約のことで、売買と同じく諾成、双務、有償の契約といえます。
(貸借型の契約)
④消費貸借(民法587)
借りた物それ自体は借主が消費し、後日これと同種の物を貸主に返還するという契約のことです。要物契約、無償契約、片務契約の契約といえます。
⑤使用貸借(民法593)
当事者の一方が相手方より受け取ったものを無償で使用および収益した後に、その物を返還するという契約です。要物契約、無償契約、片務契約の契約といえます。
⑥賃貸借(民法601)
当事者の一方が他方に対して物の使用収益を認め、賃料を徴収することを内容とする契約のことです。諾成、双務、有償の契約といえます。
(労務型の契約)
⑦雇用(民法623)
当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約して、相手方がその労務に対して報酬を支払うことを約する契約です。諾成、双務、有償の契約といえます。
⑧請負(民法632)
当事者の一方が相手方に対し仕事の完成を約し、他方がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約する契約です。諾成、双務、有償の契約といえます。
⑨委任(民法643)
法律行為をなすことを他人に委託し、承諾することによって成立する契約です。原則的には諾成、片務、無償の契約といえます。
⑩寄託(民法657)
当事者の一方が、相手方のために物を保管することを約し、それを受け取ることによって成立する契約です。無償の場合は片務、有償の場合は双務契約になります。
(その他の契約)
⑪組合(民法667)
組合には2つの意味があります。1つは当事者が出資をなして共同事業を営むことを約する契約、もう1つはこの契約によって成立した団体自体のことです。
組合は諾成、双務、有償の契約といえます。
⑫終身定期金(民法689)
その対象とされている人が死亡するまでの間,定期的に金銭その他の財産上の給付をすることを約する契約のことです。諾成、片務、無償の契約といえます。
⑬和解(民法695)
争っている当事者が互いに譲歩して,その間に存在する争いをやめることを約する契約のことです。諾成、双務、有償の契約といえます。
以上が典型契約についてです。
なかなか雑ぱくとして面白くないところですが一通り目を通しておいてください。
次回は契約の効力発生要件について整理します。
最新の画像もっと見る
最近の「Web研修」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2004年
人気記事