なまぬるい生活

エホバの証人 元二世のブログ

リニューアルした王国宣教

2008年12月18日 23時31分36秒 | 一般記事
王国宣教 2009年1月号 1P 王国宣教 2009年1月号 2P 王国宣教 2009年1月号 3P 王国宣教 2009年1月号 4P

2009年の1月号がリニューアルしてますので皆さんに紹介します。

内容はいつもの通りですが、奉仕会の予定と同じページに、その週で扱う記事を掲載しているようです。

3ページで見るように書いてある無輸血治療のビデオ、見たことありますか?
このビデオを見ると、どんな手術も輸血しないで受けられるかのような印象を受けます。
自分たちに都合の良いコメントをしてくれた医者ばかり取り上げられています。
第三者の人間が制作した、本当の医療の現場が知りたいですね。

ところで、このビデオは2001年頃に制作されたようですが、内容は古くないのですかね?

今度YouTubeにアップロードしましょうかね。

最新の画像もっと見る

3 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (どろぼう大学教授)
2008-12-19 12:52:09
王国宣教、山ほどありましたね・・・。まるでマルチ商法の勧誘マニュアルですね・・・。

 ちなみに医療者(医師看護師)の皆さんはJWのかたがたを蛇蝎のごとく嫌っております。しかし医師法という法律のためにJWの皆様からの診療依頼を拒否することがでません。よってJW患者を引き受けてしまった医療者の皆様の内心の意思は、JWの患者を他の医療機関に押し付けるか、でなければ早く退院していただくか、でなければポ○されることを望むということになるわけです。


で民法演習例題をシュミレーションしてみました。

ある一家でJWのおばあちゃんを引き取る、という例があったとすると、
民法親族法の扶養義務のために引き取らなければならなくなる。
しかし親族権を享受するのであれば親族としての義務を履行しなければならないし、扶養者は被扶養者にたいしても親族権を行使しうる。
これは民法総則の信義誠実の原則というものによる。

しかし憲法で信教の自由、内心の自由が保障されている。けれどもそれはこれらは消極的自由である。たとえば心の中で麻原を拝もうが自由だが、麻原の意志にしたがい地下鉄にサリンを巻くことは不法行為であり債務が発生する。
だからJWのおばあちゃんを引き取ったのであれば家庭内に「エホバの証人のリズム」が入り込んだことに起因する一切の結果に対しておばあちゃんに債務が生じる。さらにおばあちゃんが家庭内をエホバ化することを幇助したおばあちゃんの友だちのJWに対しても不法子行為が成立し、債務が生じる。
たとえおばあちゃんがみんなの説得で
「エホバの証人の考え方、間違っていたのね・・・。」
と気が付いたにもかかわらずおばあちゃん
の友だちのお○こ姉妹がおばあちゃん(ここではほにゃら姉妹)
「ほにゃら姉妹。がんばりましょう。エホバは見ておらますよ。」
なんぞと余計なことをしてくれることは直接あるいは間接的に不法行為を成したわけたぬ゛から債務が生じる。 
返信する
DVD持ってます。 (ばうちん)
2008-12-20 11:30:02
こちらでははじめまして。

ガーゼパッキングの話なんか…輸血と全然関係ない方向性だし。
見てて、輸血の危険性だけをぶっこ抜きした感が否めません。
案外、やぶ医者だったりして。。。

あのビデオ見てたら、なんかアホくさくなってきました(笑)
返信する
はじめまして (みずき)
2008-12-23 09:21:20
少し前からロムしています。
(ばうちんさんのリンクで知りました)

割合チョコチョコ覗いてますので
ご挨拶します。

K.M・・・ムショーに腹が立ってビリビリ
集会中に破った経験を思い出しました
返信する

コメントを投稿