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国家公務員並み?――もっと厳しい条例案

2012-07-24 | 橋下・維新の会にNO!

 さて、大阪市:職員の政治活動規制条例案の第2条では、以下のような「政治的行為」がずらりと並んでいます。これらはみな国家公務員において規制されている「人事院規則一四―七」を引き写しただけであって、地方公務員に国家公務員並の規制をかけるだけなのだと言われていますが本当にそうでしょうか。
 条例案を茶色で、人事院規則を緑で表ました。特に黄色のマーカーを付けた点に注目してください。

第2条(条例で定める政治的行為)
(1)職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること

一  政治的目的のために職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること。

(2)賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を国家公務員又は本市の公務員に与え支払うこと

三  政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を求め若しくは受領し又はなんらの方法をもつてするを問わずこれらの行為に関与すること。

(3)政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し編集し配布し又はこれらの行為を支援すること

七  政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し又はこれらの行為を援助すること。

(4)多数の人の行進その他の示威行動を企画し、組織し、若しくは指導し、又はこれらの行為を援助すること

十  政治的目的をもつて、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し若しくは指導し又はこれらの行為を援助すること。

(5)集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声機、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること

十一  集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。

(6)政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図書、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し、若しくは多数の人に対して朗読し、若しくは聴取させ、又はこれらの用に供するために著作し、若しくは編集すること

十三  政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し若しくは配布し又は多数の人に対して朗読し若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し又は編集すること。

(7)政治的目的を有する演劇を演出し若しくは主宰し又はこれらの行為を援助すること

十四  政治的目的を有する演劇を演出し若しくは主宰し又はこれらの行為を援助すること。

(8)政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものを製作し又は配布すること

十五  政治的目的をもつて、政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものを製作し又は配布すること。

(9)勤務時間中において前号に掲げるものを着用し又は表示

十六  政治的目的をもつて、勤務時間中において、前号に掲げるものを着用し又は表示すること。

(10)何らの名義又は形式をもってするを問わず、前各号の禁止又は制限を免れる行為をすること

十七  なんらの名義又は形式をもつてするを問わず、前各号の禁止又は制限を免れる行為をすること。

 ご覧のように、人事院規則の方では、「政治的目的」という文言がついているものが多いのですが、条例案の方では、それは省かれています。つまり、人事院規則よりも条例案の方がより広範な規制をかけようとしているということです。国家公務員並みどころではありません。国家公務員以上にきつい制限ものとなっています。おまけに免職もありうるとなれば、自分の行為の何が政治的行為に当たるのかと日々戦々恐々と過ごさなければならなくなってしまいます。

 しかも、上の行為は勤務中のことだけではありません。いくらでも拡大解釈のできそうな条文と厳罰とがセットになっているのです。
 例えば、ある公務員が、休みの日に「君が代」をめぐる学校現場のどたばたを喜劇的に描いた『歌わせたい男たち』という演劇を見にいったら…。毎週金曜日におこなわれている関電前の再稼働反対の行動に、勤務帰りに立ち寄ったら…。そして誰かがそれを密告すれば…。こんなことで免職になることを心配しなければならないとすれば、それはいったいいつの時代のことかと思わざるを得ません。(鈴)


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