「地域主権改革と都区制度改革」について、執行部より報告がありました。
◆間宮由美 委員 義務付け・枠付けの見直し、施設・公物設置管理の基準の見直しということで、自治体が設置可能になるということで、資料3ですか、主な改正内容で3点、お話しいただきまして、また、協議、同意、認可・許可・承認の見直しというところでは2点お話しいただきました。これは、41法律を一括改正ということなんですけれども、具体的に江戸川区として、では施設・公物設置管理の基準の見直しについては、例えばどういうことになって、どういうことが関係してくるのか。もう一つの協議、同意、許可・認可・承認の見直し、ここではどういうことが関係してくるのかという具体的なところについてお聞かせいただければと思うんですが。
◆石田剛朗 企画課長 江戸川区の具体的な今これに沿った考え方、検討状況ということなんですけれども、現在まだそれは検討には至っていないというのが現状でございます。
◆間宮由美 委員 それは次に聞こうと思っていたことでした、検討状況については。そうではなくて、私が先にお聞きしたのは、資料3の(2)のところで御説明いただきました主な改正内容、上の3点が施設・公物設置のほうの関係で、下の2点が協議、認可・許可の関係だというふうにお話しいただいたんですけれども、その主な内容についてもう少し具体的に、これとこれが関係してくるんですよということをお聞きをできればということなんです。
◆石田剛朗 企画課長 地域密着型サービスというのは介護保険のサービスなんですけれども、これの基準は今、国のほうで定められているものを市町村で定めるというようなことになるかと思うんですけれども、そういうお答えでよろしいでしょうか。
◆間宮由美 委員 ここに書いてある以外のところでは関係することってあると思うんですけれども。
◆石田剛朗 企画課長 これは市町村にほとんど委託しちゃっているので。このほかのもの。
◆浅野潤一 経営企画部長 先ほどちょっと木村委員からのお話があったときに、一応今回のこの改正の内容には含まれているけれども、そこには国のほうの考え方がつけ足して、これは尊重して、国のとおり、考え方どおり条例をつくってくれなきゃいけませんよというものも含めてあるんですね。そこのところはまだ法律もできていないわけですから、はっきりしていないんですけれども、項目としてはまだ一部が出ただけなんです。
ですから、16施設の設備の基準のところと、それから公営住宅の整備基準、収入基準の設定というようなところは、具体的に自治体にかかわるものだというふうに思いますが、その他の項目はまだちょっと、各自治体に直接かかわるものとしては、項目としては余り挙がっていないんじゃないかなというふうに思うんです。
今、児童福祉施設の話が出ておりますので、そこについても基本的には国の標準的な考え方どおりやってくださいねという項目がついてきていると思うんですが、東京都23区については、ちょっと保育事情が特殊な状況にあるということで、一部例外的に参酌すべき基準の考え方を示すということになっているというふうに思いますが、ちょっとそれはどっちにしろ、法律が成立した後、実際にその権限を移すに当たってどういうふうにするんだということはまだこれから出てくることだと思っています。すみません。そんなところで。
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